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まず、前提として、相続では、亡くなった方の遺言書がなければ、法律で決められている法定相続分を参考にして、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
そして、ある程度まとまった財産を分けるとなると、普段は仲のいい家族や親族でも揉める可能性は十分にあります。
遺言書の作成は相続財産の分け方について、遺言書を書く人(遺言者)の希望を実現させるためのものです。そして、さらには残された家族の相続トラブルを防ぐという目的もあります。 相続財産を誰に、どれだけ、どのように残すかをあらかじめ決めておくことで、残された家族の「争続」を防ぐのです。
そもそも遺言とは、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰に、どのように相続させるかを決めた上で、その意思を遺言書という形で残す法律行為のことです。これは単独行為なので、遺言者の一方的意思で定まるため、契約とは異なります。このため、遺言は相続紛争を予防する手段として極めて有効です。ここでは、相続紛争を予防する上で遺言が有効である理由について解説していきます。
この場合、遺産をいかなる割合で分けるかについては何も決まっていない白紙の状態です。すなわち、相続人は、白紙の状態から遺産をどのように分けるかについて話し合い(この話し合いを「遺産分割協議」といいます。)をスタートさせることになります。この時、何も揉めることなくスムーズに話し合いがまとまれば一件落着なのですが、そう順調に話し合いが進むとは限りません。むしろ、揉めることが極めて多いのが実情です。
例えば、相続人の中に話し合いに協力しない者が存在する場合や、相続人の中で欲しい遺産が競合してしまう場合など、話し合いがまとまらないケースは数多く存在します。遺産分割協議は、「全員参加」かつ「全員が合意」しない限り成立することはありません。1人でも協力しない者や、遺産の分け方に反対する者がいれば、その時点で遺産分割協議はストップしてしまい、いつまでたっても遺産の分割が完了しないという状態になってしまいます。これがいわゆる相続紛争(しばしば“争続”と言われることもあります)というものであり、簡単に言ってしまえば遺産の分け方について相続人の間で話し合いがまとまらない状態のことを指します。
遺言によって相続財産の分割方法を指定するため、相続人間の遺産分割協議が不要となります。
この根拠条文は以下の民法の条文です。
第902条【遺言による相続分の指定】
① 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
② 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
出典:(民法|e-GOV法令検索システム:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
このように民法902条の相続分の指定を公正証書遺言や自筆証書遺言で行うことで、遺言書を作成することによって、平等の相続分を変更することができるのです。
配偶者や後継者に対して法定相続割合以上の相続財産を承継させることもできます。
お孫さんや甥・姪、お世話になった知人など法定相続人以外の方にも相続財産を承継させることができます。また慈善団体への寄付も可能です。堺市のお客様で弊所にご相談されるケースで最も多いパターンです。例えば、お子様、配偶者がいない場合、疎遠になってしまった兄弟姉妹に何もしなければ財産が流れてしまう。それは避けたいです。といったご相談です。そこで、弊所はこの遺言書の機能を活用した解決策をご提案しております。
上記の通り、遺言には様々な効果がありますが、相続紛争を予防する上でポイントとなるのが、遺言書を書くと遺産分割協議が不要になるということです。なぜ遺産分割協議が不要になるのかといえば、遺産の分け方が事前に遺言書に全て書かれているからです。例えば、「自宅の土地建物は妻に相続させる」「金融資産は妻と子ども2人に均等に相続させる」など、遺言書を見れば遺産を誰に、どのように分けるかが全て書かれているので、遺産の分け方について改めて話し合いをする必要が無いのであります。これが遺言の最も大きい効果です。
相続紛争とは、遺産の分け方について相続人の間で話し合いがまとまらない状態であると説明しましたが、遺言書を書けばそもそも話し合い自体が不要なので、話し合いで揉めるということがそもそも起こらないということになります。相続人は、遺言書に書かれているとおりに粛々と遺産を分けていけばいいということになるわけです※遺言を書いても遺留分の問題は残ります。
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(12月29日から1月3日)
★備考:公証役場へ提出する戸籍謄本や住民票、固定資産税評価額証明書取得のため収集する必要があります。
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★備考:公証役場へ提出する不動産(土地・建物)登記簿謄本の取得ができます。
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★備考:相続税申告や準確定申告の相談など
ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。
色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。
この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。
ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
1.ご依頼前に何をお悩みになられてましたか。
→事実婚をしている相手へ財産をどのように残してよいかわからなくて、相談しました。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→大山先生の説明がわかりやすく、遺言書を書く必要性を感じたからです。また、遺言状を作っておかないと残すべき人に財産をのこせないことを知ったからです。
3.実際に当センターの遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→未来への全体像が明確となり、安心しました。
また、生前対策での悩みが解決し、最愛の息子(事実婚相手の連れ子)にも財産をきれいにのこすことができてよかったです。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
事実婚状態ですと、パートナーには法定相続分がございません。
よって、遺言書を作り、パートナーやその連れ子に財産を遺贈しなければ、財産は兄弟姉妹に渡ってしまうケースが多いです。
今回もそのように事実婚のお相手、そのお子様に遺言によって財産を承継させることが決まり、私自身とても嬉しく思います。
そして、ご依頼ありがとうございました。
堺市ご在住のお客様よりよく公正証書遺言の作り方や遺言書作成の必要性に関することを多くご相談いただきます。
そこで、解説動画をご参照いただけますと遺言書作成のイメージが深まるかと思います。
公正証書遺言、自筆証書遺言の書き方のコラムでも記載しておりますように、遺言書作成には法律知識が必要となります。
また、せっかく作成した遺言書が無効とならないように法的に要件を充足した遺言書の形式的要件を守る必要もあります。
また、遺留分にも配慮する必要がありますし、遺言執行のことも踏まえて長期的な目線で作成する必要もあります。
加えて、こちらの相続税対策としての遺言書の作り方でも解説しているように、税金面も考慮する必要があります。
堺市で公正証書遺言作成をお考えの方は行政書士法人クローバー法務事務所が運営する大阪北摂遺言書作成相談センターへご相談いただければ、無料相談にてお客様一人一人の状況を丁寧にヒアリングし、池田市での公正証書遺言作成に向けた最適な方法をご提案いたします。
まずは無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから受けた割っております。
弊所は堺市からも南海電鉄ですぐにアクセスできる南海難波駅直結のオフィスビルに入居している行政書士法人です(〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F)。
堺市での公正証書遺言・自筆証書遺言をフルサポートいたします。
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代表行政書士
大山悠太
名称 | 大阪北摂遺言書作成相談センター |
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