●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワーレジデンス606
弊所代表行政書士は出身が池田市です。そして、大学入学前に箕面市へ実家が引っ越ししております。
このため、代表者である私は池田市に約18年程居住していたためとても馴染みのある地元でございます。よく自筆証書遺言、公正証書遺言の書き方についてのページをご覧いただくご相談者よりお問い合わせをいただく際に、ご評価いただいております。ありがとうございます。
そんな中、上記画像の通り、弊所は遺言書作成の専門家として2019年に開業以来、池田市の多数のお客様よりご相談をいただいております。
池田市にはチキンラーメン博物館があり、社会見学で行ったほか、地元の阪急池田駅近くのロッテリアにもよく塾帰りには友人と立ち寄ったこともあり、とても思い出もあります。
このようにとても池田市に馴染みがあるため、池田市民のご相談者とも話も盛り上がり、親近感を覚えていただくとともに、弊所の公正証書遺言作成実績をご好評もいただいております。
以下、池田市での実際のご相談事例をご紹介します。
遺言者は父親で、推定相続人は長男・次男がいた。
父親は、母親が死亡してから大阪府池田市内の居宅に居住している。
長男は三重県に居住しており、仕事も忙しく、なかなか池田市の実家に帰省できていない様子であった。
一方、次男は豊中市に居住しているのもあって、池田市内に住む父親の介護等のお世話をしていたのであった。
そのような状況において、次男は面倒を見に来ない長男に不満を持つようになり、インターネットで相続分を調べると平等になると知った。
このことに不満をさらに持った次男はネットで弊所の遺言書作成のポイント、作る必要性のコラムをご覧いただき、今すぐにでも父親に遺言書を作ってほしい旨ご相談いただきました。
このようなケースでも、遺言書による相続分の指定が可能です。
第902条【遺言による相続分の指定】
① 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
② 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
出典:(民法|e-GOV法令検索システム:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
このように民法902条の相続分の指定を公正証書遺言や自筆証書遺言で行うことで、遺言書を作成しなければ平等の相続分を変更することができるのです。
そして、弊所からの上記のご相談事例へのご提案としては遺留分を侵害しない範囲で公正証書遺言を作成し、次男様に相続分を多めに配分するようにすることです。
面倒を見に来ない長男よりもよく面倒を見に来て、父親とコミュニケーションを密にとってある次男へ遺産を多く相続させることが実質的かつ具体的な公平を図れる点で遺言書は大変ご好評いただいております。民法902条も非常に実効性の高い条文といえます。
公式ホームページ:https://www.city.ikeda.osaka.jp/index.html
住所:〒563-8666 大阪府池田市城南1-1-1
電話番号:072-752-1111 ファックス:072-752-1495
アクセス:阪急電車 宝塚線「池田駅」より徒歩2分、阪急バス「池田市役所前」下車すぐ
開庁時間 :午前8時45分から午後5時15分
閉庁日 :土・日曜日、祝休日、年末年始
(12月29日から1月3日)
★備考:公証役場へ提出する戸籍謄本や住民票、固定資産税評価額証明書取得のため収集する必要があります。
公式ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/table/shikyokutou/all/ikeda.html
住所:〒563-8567 池田市満寿美町9番25号
電話:072 - 751 - 3342
アクセス:阪急宝塚線「池田」駅下車徒歩5分
取扱時間:窓口対応時間として、午前9時00分から午後5時00分まで
★備考:公証役場へ提出する不動産(土地・建物)登記簿謄本の取得ができます。
公式ホームページ:https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/toyono/index.htm
住所:〒563-8688
池田市城南2丁目1番8号
電話番号:0570-00-5901
アクセス:阪急宝塚線池田駅 徒歩5分
★備考:相続税申告や準確定申告の相談など
ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。
色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。
この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。
ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
1.ご依頼前に何をお悩みになられてましたか。
→事実婚をしている相手へ財産をどのように残してよいかわからなくて、相談しました。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→大山先生の説明がわかりやすく、遺言書を書く必要性を感じたからです。また、遺言状を作っておかないと残すべき人に財産をのこせないことを知ったからです。
3.実際に当センターの遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→未来への全体像が明確となり、安心しました。
また、生前対策での悩みが解決し、最愛の息子(事実婚相手の連れ子)にも財産をきれいにのこすことができてよかったです。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
事実婚状態ですと、パートナーには法定相続分がございません。
よって、遺言書を作り、パートナーやその連れ子に財産を遺贈しなければ、財産は兄弟姉妹に渡ってしまうケースが多いです。
今回もそのように事実婚のお相手、そのお子様に遺言によって財産を承継させることが決まり、私自身とても嬉しく思います。
そして、ご依頼ありがとうございました。
池田市ご在住のお客様よりよく公正証書遺言の作り方や遺言書作成の必要性に関することを多くご相談いただきます。
そこで、解説動画をご参照いただけますと遺言書作成のイメージが深まるかと思います。
公正証書遺言、自筆証書遺言の書き方のコラムでも記載しておりますように、遺言書作成には法律知識が必要となります。
また、せっかく作成した遺言書が無効とならないように法的に要件を充足した遺言書の形式的要件を守る必要もあります。
また、遺留分にも配慮する必要がありますし、遺言執行のことも踏まえて長期的な目線で作成する必要もあります。
加えて、こちらの相続税対策としての遺言書の作り方でも解説しているように、税金面も考慮する必要があります。
池田市で公正証書遺言作成をお考えの方は行政書士法人クローバー法務事務所が運営する大阪北摂遺言書作成相談センターへご相談いただければ、無料相談にてお客様一人一人の状況を丁寧にヒアリングし、池田市での公正証書遺言作成に向けた最適な方法をご提案いたします。
まずは無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから受けた割っております。
池田市での公正証書遺言・自筆証書遺言を池田市出身の専門家がフルサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所(大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワー606)
代表行政書士
大山悠太
名称 | 大阪北摂遺言書作成相談センター |
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運営 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
代表者 | 大山悠太 |
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