●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。
ご参照ください。
遺言書
遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、妻◆◆◆◆に相続させる。
記
所 在 大阪府大阪市○○区○町○丁目○番地
家屋 番号 ✕番✕
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階○○.○○平方メートル、2階○○.○○平方メートル
令和○年○月○日
大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号
遺言者 ○○○○ ㊞
法務局で取得する不動産登記簿謄本の情報の通り記載しましょう。
当センターでは戸籍・登記簿謄本の取得も代行し、公正証書作成もサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
難波駅直結の便利な遺言書作成専門の行政書士事務所です。
遺言状を作らないと「遺産分割協議」は避けられません。
例えば、面倒をよく見てくれる長女に多く遺したいと考える一方、面倒も見に来ない、疎遠になっている次女には財産は遺したくないと考えている場合、遺言書がなければ、遺産分割協議が始まり、協議次第ですが、原則としては、法定相続分に従って、財産が法律というルールで杓子定規に分配される可能性が高いです。その結果、遺したくない方へ財産は渡ってしまう危険性があります。
また、親族には遺したくないとお考えの方も遺言書があれば、遺留分を侵害しない範囲で本当にお世話になった方、遺したい方に多めの割合で財産を承継することができます。
結論から申し上げると第3順位の兄弟姉妹に財産が渡ってしまいます。
民法では相続の順位が決められており、第1順位が子供、第2順位が直系尊属(両親)、第3順位が兄弟姉妹です。つまり、子どもがいなくて、両親もご逝去されている方は第1順位、第2順位の親族が存在しないことから、第3順位である兄弟姉妹に相続権が発生することとなります。このような方は兄弟姉妹と疎遠になっているケースが多く、配偶者がいらっしゃる方には全財産を遺言書で配偶者へ譲ることを強くオススメしております。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
100%愛する配偶者に遺しましょう。
一方で、配偶者がいない方にも、お世話になった方やNPO法人へ残される方が急増しております。せっかく築いてきた大事な財産を意味のある形で遺せるのが遺言書です。逆に書いておかないと、遺したくない方に財産が遺ってしまいます。
遺産分割協議が必ず必要となり、財産は法定相続分通りに分配されます。その結果、のこしたくない方にも財産は渡ります。また、遺産分割協議はすべての相続人の同意が必要となり、1人でも拒絶すれば、残された家族の協議が長引き、争いが生まれれば、高額な弁護士費用、毎月の後見人の費用がかかります(行為能力がない方が相続人にいた場合)。家庭裁判所のお世話になると収拾がつきません。費用も遺言書を作った場合よりも、数十倍に膨れ上がることも少なくないです。
このように遺言書がない場合、遺したくない人に財産が配分されたり、協議が始まり、残された親族の負担は限りなく増え、時間・費用・労力を浪費することとなります。最悪の場合、財産を巡り親族関係は破綻することも少なくありません。
難波駅直結の当センターは大阪市北区での遺言書作成実績が大変豊富です。
弊所は南海「難波駅」直結のなんばパークスタワーに所在しております。
アクセスが良好であり、大阪市内の皆様より遺言書作成の多数のご相談をいただいております。
事務所住所:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70 なんばパークスタワー 19F
専用の応接室で秘密厳守でご相談可能です。
後述する難波公証役場とも物理的にかなり近く、手続をスムーズに行うことが可能です。
大阪市北区役所、税務署、梅田公証役場での手続きも全てお任せください。
費用を抑えたい方にオススメの格安プランです。
まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通りとなりました。
A事務所:90,000円
B事務所:80,000円
C事務所:58,000円
平均価格→76,000円
⇒当センター:32,800円です!
当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。
そして、開業後、多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。
また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からのご依頼、面倒をよく見ているから遺言書を書いてもらいたい、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先して財産をいただきたいといったお客様からのご依頼が大変多数あります。
このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせくださいませ。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
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