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大阪市での遺言書作成(公正証書・自筆証書)の無料相談

大阪市内の遺言(自筆証書・公正証書)のことなら当事務所までご相談ください!

弊所で公正証書遺言を作成した大阪市のご家族(イメージ)

遺言書とは?

遺言書とは、遺言者が亡くなった後に誰がどのくらいの資産を相続するのかを示したものです。もしものときに備えて、遺言書を作成しておきたいという方が多くいらっしゃいます。しかし、どうやって作成するのかわからないという方がほとんどです。形式不備で無効になってしまうこともあるので、事前にしっかり準備することが大切です。すなわち、遺言において、遺言者が自分の財産や意思を死後に実現するために作成した文書が、法律に基づいて有効と認められ、相続手続きや財産分配において効力を持つことととなります。このように強力な効果があるため、遺言書が法的に有効であるためには、法律に定められた要件を満たす必要があります。

正しい書式で書かれていなければ無効

遺言が無効になるケースとしては、遺言書の形式不備、遺言者の遺言能力の問題など色んなパターンがあります。確かに、遺言書は一人で作成することも可能ですが、書き方が間違っていたり、作成時に必要な証人の選び方が不適当だと、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。遺言書の作成には細かい条件があるので、作成に不安がある場合には専門家に相談しながら作成することをお勧めします。

 

遺言書の効力が発生する時期は「遺言者が死亡した時」

 遺言書の効力が発生するのは遺言者が亡くなってからです。
遺言者は、亡くなる前に遺言書をいつでも作り直せます。一方で、亡くなる前であっても第三者が遺言書を破ったり捨てたりすることは許されません。遺言書は大切に保管し、慎重に扱う必要があります。

遺言書の効力が発生する主な2つの条件

  • 遺言者が死亡した時
  • 遺言書が正しい方式で書かれている時

一番無効となりやすいのがやはり2つ目の方式不備です。

法律で定められている遺言の方式を具備しないとせっかく遺言書を作成したのに、

財産を残したくない者に遺産が行ってしまう危険性があります。

そこで、オススメは以下の公正証書遺言です。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。
公証役場で作成するので、無効になることはほとんどありません。

大阪市のお客様で弊所はこの公正証書遺言の作成実績が創業以来豊富です。

大阪市のお客様より当センターが選ばれる理由

難波駅直結のアクセス良好の行政書士法人です

弊所は南海「難波駅」直結のなんばパークスタワーに所在しております。

アクセスが良好であり、大阪市内の皆様より遺言書作成の多数のご相談をいただいております。

事務所住所:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70 なんばパークスタワー 19F

専用の応接室で秘密厳守でご相談可能です。

後述する難波公証役場とも物理的にかなり近く、手続をスムーズに行うことが可能です。

低料金×無料出張相談可(病院、施設、ご自宅、お近くの喫茶店等)

まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通りとなりました。

A事務所:90,000円

B事務所:80,000円

C事務所:58,000円

平均価格→76,000円

⇒当センター:32,800円⇒▲47,800円と低料金サポート

当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。

そして、開業後、大阪ご在住のお客様より多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。

また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からのご依頼、面倒をよく見ているから遺言書を書いてもらいたい、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先して財産をいただきたいといったお客様からのご依頼が大変多数あります。

このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせくださいませ。

無料相談の予約は不要です。電話での無料相談を実施中ですので、お気軽にお電話いただければと思います。

大阪市で遺言書作成をするべきです

遺言書は相続紛争を予防する上でポイントとなるのが、遺言書を書くと遺産分割協議が不要になるということです。なぜ遺産分割協議が不要になるのかといえば、遺産の分け方が事前に遺言書に全て書かれているからです。例えば、「自宅の土地建物は妻に相続させる」「金融資産は妻と子ども2人に均等に相続させる」など、遺言書を見れば遺産を誰に、どのように分けるかが全て書かれているので、遺産の分け方について改めて話し合いをする必要が無いのであります。これが遺言の最も大きい効果です。

相続紛争とは、遺産の分け方について相続人の間で話し合いがまとまらない状態であると説明しましたが、遺言書を書けばそもそも話し合い自体が不要なので、話し合いで揉めるということがそもそも起こらないということになります。相続人は、遺言書に書かれているとおりに粛々と遺産を分けていけばいいということになるわけです※遺言を書いても遺留分の問題は残ります。

 

大阪市での遺言書作成では以下の役所で書類を収集する必要があります

大阪市役所

公式ホームページ:https://www.city.osaka.lg.jp/

所在地

〒530-8201  大阪市北区中之島1丁目3番20号

市役所へのアクセス

電話

06-6208-8181(代表)

開庁時間

月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで

 

(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

法人番号

6000020271004

★備考:公証役場へ提出する戸籍謄本や住民票、固定資産税評価額証明書取得のため収集する必要があります。

大阪市内の主な公証役場

上六公証役場
〒543-0021

大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

電話:06-6763-3648

HP:https://www.kosyonin.jp/ueroku/

本町公証役場

〒541-0052

大阪市中央区安土町3-4-10

京阪神安土町ビル3階電話:06-6271-6265

HP:https://www.kosyonin.jp/honmachi/

難波公証役場

〒556-0011

大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階

電話:06-6643-9304

HP:https://www.kosyonin.jp/namba/

実際のお客様のお声

夫も他界し、独り身だったので、財産を団体に寄付することにしました。

吹田市のAさま

ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。

色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。

 

メッセージ

この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。

ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

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事実婚をしているパートナーに財産をのこしたかった。

枚方市のAさま(56歳 男性)

1.ご依頼前に何をお悩みになられてましたか。

事実婚をしている相手へ財産をどのように残してよいかわからなくて、相談しました。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

大山先生の説明がわかりやすく、遺言書を書く必要性を感じたからです。また、遺言状を作っておかないと残すべき人に財産をのこせないことを知ったからです。

3.実際に当センターの遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→未来への全体像が明確となり、安心しました。

また、生前対策での悩みが解決し、最愛の息子(事実婚相手の連れ子)にも財産をきれいにのこすことができてよかったです。

 

メッセージ

この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。

事実婚状態ですと、パートナーには法定相続分がございません。

よって、遺言書を作り、パートナーやその連れ子に財産を遺贈しなければ、財産は兄弟姉妹に渡ってしまうケースが多いです。

今回もそのように事実婚のお相手、そのお子様に遺言によって財産を承継させることが決まり、私自身とても嬉しく思います。

そして、ご依頼ありがとうございました。

遺言書作成に関する解説動画

大阪市ご在住のお客様よりよく公正証書遺言の作り方や遺言書作成の必要性に関することを多くご相談いただきます。

そこで、解説動画をご参照いただけますと遺言書作成のイメージが深まるかと思います。

無料相談

公正証書遺言、自筆証書遺言の書き方のコラムでも記載しておりますように、遺言書作成には法律知識が必要となります。

また、せっかく作成した遺言書が無効とならないように法的に要件を充足した遺言書の形式的要件を守る必要もあります。

また、遺留分にも配慮する必要がありますし、遺言執行のことも踏まえて長期的な目線で作成する必要もあります。

加えて、こちらの相続税対策としての遺言書の作り方でも解説しているように、税金面も考慮する必要があります。

大阪市で公正証書遺言作成をお考えの方は行政書士法人クローバー法務事務所が運営する大阪北摂遺言書作成相談センターへご相談いただければ、無料相談にてお客様一人一人の状況を丁寧にヒアリングし、池田市での公正証書遺言作成に向けた最適な方法をご提案いたします。

まずは無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから受けた割っております。

弊所は創業以来大阪市のお客様の公正証書遺言作成に実績のある大手の行政書士法人です(〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F)。

大阪市での公正証書遺言・自筆証書遺言をフルサポートいたします。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

運営会社情報

名称 大阪北摂遺言書作成相談センター
運営 行政書士法人クローバー法務事務所
代表者 大山悠太
住所 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
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