●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分.
例えば、面倒をよく見てくれる長女に多く遺したいと考える一方、面倒も見に来ない、疎遠になっている次女には財産は遺したくないと考えている場合、遺言書がなければ、遺産分割協議が始まり、協議次第ですが、原則としては、法定相続分に従って、財産が法律というルールで杓子定規に分配される可能性が高いです。その結果、遺したくない方へ財産は渡ってしまう危険性があります。
また、親族には遺したくないとお考えの方も遺言書があれば、遺留分を侵害しない範囲で本当にお世話になった方、遺したい方に多めの割合で財産を承継することができます。
結論から申し上げると第3順位の兄弟姉妹に財産が渡ってしまいます。
民法では相続の順位が決められており、第1順位が子供、第2順位が直系尊属(両親)、第3順位が兄弟姉妹です。つまり、子どもがいなくて、両親もご逝去されている方は第1順位、第2順位の親族が存在しないことから、第3順位である兄弟姉妹に相続権が発生することとなります。このような方は兄弟姉妹と疎遠になっているケースが多く、配偶者がいらっしゃる方には全財産を遺言書で配偶者へ譲ることを強くオススメしております。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
100%愛する配偶者に遺しましょう。
一方で、配偶者がいない方にも、お世話になった方やNPO法人へ残される方が急増しております。せっかく築いてきた大事な財産を意味のある形で遺せるのが遺言書です。逆に書いておかないと、遺したくない方に財産が遺ってしまいます。
遺産分割協議が必ず必要となり、財産は法定相続分通りに分配されます。その結果、のこしたくない方にも財産は渡ります。また、遺産分割協議はすべての相続人の同意が必要となり、1人でも拒絶すれば、残された家族の協議が長引き、争いが生まれれば、高額な弁護士費用、毎月の後見人の費用がかかります(行為能力がない方が相続人にいた場合)。家庭裁判所のお世話になると収拾がつきません。費用も遺言書を作った場合よりも、数十倍に膨れ上がることも少なくないです。
このように遺言書がない場合、遺したくない人に財産が配分されたり、協議が始まり、残された親族の負担は限りなく増え、時間・費用・労力を浪費することとなります。最悪の場合、財産を巡り親族関係は破綻することも少なくありません。
弊所は南海「難波駅」直結のなんばパークスタワーに所在しております。
アクセスが良好であり、大阪市内の皆様より遺言書作成の多数のご相談をいただいております。
事務所住所:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70 なんばパークスタワー 19F
専用の応接室で秘密厳守でご相談可能です。
後述する難波公証役場とも物理的にかなり近く、手続をスムーズに行うことが可能です。
まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通りとなりました。
A事務所:90,000円
B事務所:80,000円
C事務所:58,000円
平均価格→76,000円
⇒当センター:32,800円です!
当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。
そして、開業後、大阪市都島区ご在住のお客様より多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。
また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からのご依頼、面倒をよく見ているから遺言書を書いてもらいたい、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先して財産をいただきたいといったお客様からのご依頼が大変多数あります。
このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせくださいませ。
網島町、内代町、片町、毛馬町、善源寺町、大東町、高倉町、友渕町、中野町、東野田町、都島中通、都島本通、都島南通、都島北通
所在地
〒534-8501 大阪市都島区中野町2-16-20
区役所駐車場(有料)
区役所の業務(保健衛生以外)
土日を除く平日の9時から17時30分
祝日、12月29日から1月3日は休業
電話:06-6882-9986(代表)
ファックス:06-6352-4558
★備考:公証役場へ提出する戸籍謄本や住民票、固定資産税評価額証明書取得のため収集する必要があります。
ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。
色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。
この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。
ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか?
→生前の整理をしておきたかった。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→近くまで来て頂けたので。また、遺言書のメリットをわかりやすく教えてくれて必要性を感じた。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→とっても親切でテキパキとやって頂けました。また、公正証書遺言が出来て安心しました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。
今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。
ありがとうございました。
面倒をずっと見てくれて、介護施設への入所手続から何からやってくれた甥っ子に感謝してるから、遺言書を作りたかったからお願いしました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
遺言書を作らなければ、その他の法定相続人が存在していたことから指定の甥っ子様に十分な財産はいきわたらない状況でした。
民法の法定相続分ではなく、遺言書による相続分の指定を行い、甥っ子様にしっかり財産を遺したいという想いがカタチとなり、私自身もとても嬉しく思います。
ありがとうございました。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い、依頼しました。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
本件は、ご相談者に息子も妻もいないため、何も生前対策を行っていなければ、法定相続人が兄弟姉妹になる事案でした。
ご相談者としては疎遠になっており、面倒も見に来ない兄弟よりも、お世話をしてくれる仲の良い友人に遺産をすべて譲りたいとのことでした。
兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺言書の必要性、効果をお話したところ、即ご依頼にいたりました。
公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。
今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。
ありがとうございました。
1.ご依頼前に何をお悩みになられてましたか。
→事実婚をしている相手へ財産をどのように残してよいかわからなくて、相談しました。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→大山先生の説明がわかりやすく、遺言書を書く必要性を感じたからです。また、遺言状を作っておかないと残すべき人に財産をのこせないことを知ったからです。
3.実際に当センターの遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→未来への全体像が明確となり、安心しました。
また、生前対策での悩みが解決し、最愛の息子(事実婚相手の連れ子)にも財産をきれいにのこすことができてよかったです。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
事実婚状態ですと、パートナーには法定相続分がございません。
よって、遺言書を作り、パートナーやその連れ子に財産を遺贈しなければ、財産は兄弟姉妹に渡ってしまうケースが多いです。
今回もそのように事実婚のお相手、そのお子様に遺言によって財産を承継させることが決まり、私自身とても嬉しく思います。
そして、ご依頼ありがとうございました。
まずは無料相談のご予約をLINE、メールフォームでご入力いただくか又はお電話(06-4708-6732)をお願いいたします。スタッフがお受けいたします。
当日中に必ずお返事いたします。
当日は、当事務所又はご自宅又はお近くのカフェ等で遺言書作成の無料相談をさせていただきます。
出張費も全て無料です。
費用もこの時点でお見積りいたします。
サービス内容にご納得いただき、正式に受任いたします。
あんしん・信頼のサービスをご提供いたします。
ご契約後、費用のご入金をいただきます。
お客様は委任状に署名、押印をいただくだけで、遺言書作成に必要な書類集めや公証人役場との調整は当センターが丸々代行いたします。
大阪市都島区の方で遺言書作成でお困りの場合は、当センターにお任せください。国家資格者が対応いたします。
大阪市都島区ご在住のお客様よりよく公正証書遺言の作り方や遺言書作成の必要性に関することを多くご相談いただきます。
そこで、解説動画をご参照いただけますと遺言書作成のイメージが深まるかと思います。
公正証書遺言、自筆証書遺言の書き方のコラムでも記載しておりますように、遺言書作成には法律知識が必要となります。
また、せっかく作成した遺言書が無効とならないように法的に要件を充足した遺言書の形式的要件を守る必要もあります。
また、遺留分にも配慮する必要がありますし、遺言執行のことも踏まえて長期的な目線で作成する必要もあります。
加えて、こちらの相続税対策としての遺言書の作り方でも解説しているように、税金面も考慮する必要があります。
大阪市都島区で公正証書遺言作成をお考えの方は行政書士法人クローバー法務事務所が運営する大阪北摂遺言書作成相談センターへご相談いただければ、無料相談にてお客様一人一人の状況を丁寧にヒアリングし、池田市での公正証書遺言作成に向けた最適な方法をご提案いたします。
まずは無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから受けた割っております。
弊所は創業以来大阪市都島区のお客様の公正証書遺言作成に実績のある大手の行政書士法人です(〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F)。
大阪市都島区での公正証書遺言・自筆証書遺言をフルサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
代表行政書士
大山悠太
名称 | 大阪北摂遺言書作成相談センター |
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運営 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
代表者 | 大山悠太 |
住所 | 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F |
アクセス | 南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分. |
電話番号 | 06-4708-6732 |
clover-legal@outlook.jp | |
受付時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
主なサービス | 公正証書遺言作成・自筆証書遺言作成・任意後見・死後事務委任契約 |
1943年、北区と旭区から分離・再編して発足した。区名の由来は長柄豊崎宮の東岸(向かい側)に位置していたことから付いた『宮向島(みやこうじま)』という名が転訛したという説と、単純に都があったことから付いたという説の2つが今のところ有力。豊臣秀吉の時代には南部の京橋周辺が京街道(現:国道1号)の宿場町として栄え始め、江戸時代に入ると大坂三郷の備前島町、網島町、相生西町、相生東町、野田町を形成した。また、現在の都島通以北の地域が都市近郊の農村地帯として開墾され始めた。
明治時代以降は大阪の急速な発展によって次第に農村地域から住宅地・工業地・商業地の混在化した市街地に変貌を遂げ、大阪市北部有数の産業地区となった。戦後も人口増加が続き、繊維業や軽工業を中心に大いに発展したが、1970年代以降は地価の高騰やドーナツ化現象などに伴って工場は郊外に移転、昔ながらの市街地では労働力層の人口流出が起こった。 これにより都島区には長く停滞感が漂っていたが、リバーサイドともぶちや1982年にカネボウの工場跡地に大型高層住宅群ベルパークの建設が始まったことを契機に、都心に近接した交通の便の良い理想的な住宅地としての価値が見直され、マンション建設・市街地再開発が加速。区の人口は2004年に10万人の大台を回復し、現在も都島区は着実に発展を続けている。
出典:wikipedia
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