●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
大阪市、吹田市、高槻市等での遺言書作成・相続のご相談なら難波駅直結の大阪北摂相続・遺言・終活相談センター(運営:行政書士法人クローバー法務事務所)へお任せください。
秘密厳守で写真の当事務所の応接室でご相談をお受けします。
※出張相談も無料です。
遺言状を作らないと「遺産分割協議」は避けられません。
例えば、面倒をよく見てくれる長女に多く遺したいと考える一方、面倒も見に来ない、疎遠になっている次女には財産は遺したくないと考えている場合、遺言書がなければ、遺産分割協議が始まり、協議次第ですが、原則としては、法定相続分に従って、財産が法律というルールで杓子定規に分配される可能性が高いです。その結果、遺したくない方へ財産は渡ってしまう危険性があります。
また、親族には遺したくないとお考えの方も遺言書があれば、遺留分を侵害しない範囲で本当にお世話になった方、遺したい方に多めの割合で財産を承継することができます。
結論から申し上げると第3順位の兄弟姉妹に財産が渡ってしまいます。
民法では相続の順位が決められており、第1順位が子供、第2順位が直系尊属(両親)、第3順位が兄弟姉妹です。つまり、子どもがいなくて、両親もご逝去されている方は第1順位、第2順位の親族が存在しないことから、第3順位である兄弟姉妹に相続権が発生することとなります。このような方は兄弟姉妹と疎遠になっているケースが多く、配偶者がいらっしゃる方には全財産を遺言書で配偶者へ譲ることを強くオススメしております。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
100%愛する配偶者に遺しましょう。
一方で、配偶者がいない方にも、お世話になった方やNPO法人へ残される方が急増しております。せっかく築いてきた大事な財産を意味のある形で遺せるのが遺言書です。逆に書いておかないと、遺したくない方に財産が遺ってしまいます。
遺産分割協議が必ず必要となり、財産は法定相続分通りに分配されます。その結果、のこしたくない方にも財産は渡ります。また、遺産分割協議はすべての相続人の同意が必要となり、1人でも拒絶すれば、残された家族の協議が長引き、争いが生まれれば、高額な弁護士費用、毎月の後見人の費用がかかります(行為能力がない方が相続人にいた場合)。家庭裁判所のお世話になると収拾がつきません。費用も遺言書を作った場合よりも、数十倍に膨れ上がることも少なくないです。
このように遺言書がない場合、遺したくない人に財産が配分されたり、協議が始まり、残された親族の負担は限りなく増え、時間・費用・労力を浪費することとなります。最悪の場合、財産を巡り親族関係は破綻することも少なくありません。
難波駅直結の当センターは遺言書作成実績が大変豊富です。
弊所は南海「難波駅」直結のなんばパークスタワーに所在しております。
アクセスが良好であり、大阪市内の皆様より遺言書作成の多数のご相談をいただいております。
事務所住所:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70 なんばパークスタワー 19F
専用の応接室で秘密厳守でご相談可能です。
後述する難波公証役場とも物理的にかなり近く、手続をスムーズに行うことが可能です。
市役所、法務局、税務署での必要書類の収集、公証役場での手続きも全てお任せください。
費用を抑えたい方にオススメの格安プランです。
まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通りとなりました。
A事務所:90,000円
B事務所:80,000円
C事務所:58,000円
平均価格→76,000円
⇒当センター:32,800円です!
当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。
そして、開業後、多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。
また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からのご依頼、面倒をよく見ているから遺言書を書いてもらいたい、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先して財産をいただきたいといったお客様からのご依頼が大変多数あります。
このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせくださいませ。
当事務所は創業(2019年5月)以来、公正証書・自筆証書遺言の作成のサポートに携わっており、ご相談件数が1200件を超えております。作成実績も既に300件を超えております。
遺言書作成支援セミナーも介護施設や包括支援センターで100回以上の実施実績がございます。
以上のように大変多くのご相談をいただいた結果、さらにお客様満足度を高めるために2024年11月より難波駅直結の難波パークスタワーへ事務所を移転させていただきました。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
この度は当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
お悩みが解決でき、私も嬉しい限りです。
一般論ですが、子ども、配偶者が存在しなくて、兄弟姉妹の方がいらっしゃる方は遺言書を作らないと法定相続人である兄弟姉妹に財産がわたることとなります。
兄弟と疎遠になっていたり、険悪になっている方は遺言書作成をオススメします。
本当にお世話になっている恩人に譲ったり、団体に寄付することができます。
特に兄弟姉妹には遺留分(民法1042条)がないため、遺言書作成の実効性が極めて大きいです。
この度はご相談、ご依頼ありがとうございました。
面倒をずっと見てくれて、介護施設への入所手続から何からやってくれた甥っ子に感謝してるから、遺言書を作りたかったからお願いしました。
この度は当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
遺言書を作らなければ、その他の法定相続人が存在していたことから指定の甥っ子様に十分な財産はいきわたらない状況でした。
民法の法定相続分ではなく、遺言書による相続分の指定(民法902条1項)を行い、甥っ子様にしっかり財産を遺したいという想いがカタチとなり、私自身もとても嬉しく思います。
ありがとうございました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
大阪市・吹田市・箕面市・高槻市・茨木市での公正証書遺言、自筆証書遺言の作成のご相談において本動画の解説をご覧いただき、お問い合わせいただきました。
やはり、遺言は本当に譲りたいと思える人に財産を譲るためには必要不可欠なものです。
本動画をご覧いただき、ご相談が増えていることは残したくない人に財産を渡したくないと思われる方々のニーズが顕在化していることがうかがわれます。
1.ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか。
→生前の整理をしておきたかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→近くまで来て頂けたので、遺言書のメリットをわかりやすく教えてくれて必要性を感じたため。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→とっても親切でテキパキとやって頂きました。
公正証書が出来て安心しました。
まずは無料相談のご予約をLINE、メールフォームでご入力いただくか又はお電話(06-4708-6732)をお願いいたします。スタッフがお受けいたします。
当日中に必ずお返事いたします。
当日は、当事務所又はご自宅又はお近くのカフェ等で遺言書作成の無料相談をさせていただきます。
出張費も全て無料です。
費用もこの時点でお見積りいたします。
サービス内容にご納得いただき、正式に受任いたします。
あんしん・信頼のサービスをご提供いたします。
ご契約後、費用のご入金をいただきます。
お客様は委任状に署名、押印をいただくだけで、遺言書作成に必要な書類集めや公証人役場との調整は当センターが丸々代行いたします。
遺言書作成でお困りの場合は、当センターにお任せください。国家資格者が対応いたします。
遺言書を作っておくことで本当に遺したい人に財産をのこせます。
お世話になった身内の方に・・・、孫に・・・、といった形で法定相続分通りでは実現できない財産分配が可能です。財産を本当に与えたい方にご自身の希望する割合で与えることができるのが遺言書です。
一生懸命お世話をしてくれた人に残しましょう。
それが平等です。
その結果、相続手続きも非常にスムーズとなり、残された家族の負担も減り、争いも未然に防止でき多額の弁護士費用を抑えることができます。
遺言書がなければ、①の遺産分割協議を必ず必要となり、周りの相続人に認知症の方がいたり、代襲相続などが発生しており、甥姪が存在していた場合は非常に煩雑な事態に陥ります。2年経過してもまとまらないこともザラにあります。そして、銀行や役所でも遺産分割協議書及び膨大な戸籍が求められます。
一方で、遺言書があれば、遺言執行人を選定していることで民法で定められた強力な権限に基づき、遺言書とその他の必要最低限の戸籍で手続きが実行できますし、周りの相続人との調整は一切不要。確実に財産を遺してもらいたい方、遺したい方はこの方法を採ることを強くオススメします。特に遺言公正証書は元検事や元裁判官の公証人の関与した信頼性の強い遺言書です。これは無効にもなる可能性は極めて低いことに加え、銀行や役所での手続きも非常にスムーズとなり、遺産の承継も円滑に実現できます。遺言書は必ず書いてもらうべきですし、書くべきです。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
自筆証書遺言の場合、一度ご面談させて頂いた内容を踏まえての作成となります。したがって、それほどお時間はかかりません。
また、公正証書遺言の場合も面談時にいただいた情報に基づき案文を作成します。そして、公証人に遺言書を作成してもらうため、公証人の予約状況にもよりますが、およそ1週間ほどです。
遺言書には期限はありませんし、古いから無効ということもあり得ません。
しかし、民法上遺言書を書くためには遺言能力(ご自身の財産処分に対する判断能力が十分ある状態)が必要とされております。
したがって、認知症発症後や死亡間際に作成した場合は判断能力の有無を後々に争われてしまう危険性があります。
このような事態を避けるためにも、遺言書は元気なうちに早めに作ってもらうべきですし、作るべきです。
相続が発生した後に生じるトラブルを防止するためにも、遺言書の作成を推奨いたします。
また、相続人以外の人へ財産を譲りたい場合なども遺言書が必要となります。
遺言はいつでもその全部または一部を撤回することができますが、口頭での撤回はできません。
そして、撤回するには遺言の方式に従う必要があります。
そのため先に作成した公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできますし、自筆証書遺言を公正証書遺言で事後的に撤回することも可能です。
民法975条は共同遺言の禁止を定めてます。
これは2人以上の人が同一の証書で遺言を行うことを禁止している規定です。
共同遺言が禁止される理由は、遺言者の自由な意思に基づいてなされる遺言を確保するためです。
共同遺言を認めてしまうと、遺言者の一方が死亡した場合、他方は遺言を撤回できなくなる可能性があります。また、一方の遺言に無効原因がある場合、残る遺言の効力はどうなるかという問題も発生する可能性があります。
当センターのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
はじめまして、所長行政書士の大山悠太と申します。
当センターは開業以来、大阪市内や吹田市・高槻市等の北摂エリアで多数のご相談・ご依頼をいただいております。
遺言書を作らなければ、法定相続人間での遺産分割協議(民法907条)が必要不可欠となります。また、子ども、配偶者がいらっしゃらない場合、民法で定まった法定相続分(民法900条)によって兄弟姉妹に全ての遺産を相続されてしまいます。
結果、疎遠となった兄弟や険悪な関係になった親族に遺産が行き渡ってしまう恐れがあります。
また、上記の通り、遺産分割協議も必要となり、「争族」問題へ発展する危険性もあります。
遺言書を作り、相続分の指定(民法902条1項)をしておくことで、上述したリスクは回避できるとともに遺産を与えたい人に確実に与えることができます。
ご相談をお受けする中で、「遺言書は亡くなる直前に作る遺書みたいなものではないですか?」とのご質問をよくいただきますが、むしろ認知症になる前に元気なうちに作成する必要のあるものです。
なぜなら、遺言書を作成するには「遺言能力」が必要だからです(民法961条、963条)。
認知症になった状態で作成した遺言は争われ、無効となるリスクもでます。
当センターではそのようなリスクを解消するために日々、無料相談を行っております。
スタッフ一同、ご相談者様お一人お一人と丁寧に向き合うことがモットーです。
お気軽に当センターの無料電話相談、無料出張相談をご活用ください。
代表行政書士 大山悠太(おおやま ゆうた)
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後新卒で不動産会社へ入社後、不動産売買実務に3年間従事。相続に関する知識も修得。
2019年5月:リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】行政書士・宅地建物取引士・TOEIC745
遺言書の書き方についての当センターがまとめたコラムを以下掲載します。公正証書遺言、自筆証書遺言の作成時にご参照くださいませ。
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