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箕面市で終活をお考えの方へ

箕面市終活サポートセンターへお任せください。

こんなお悩みはありませんか?

 

  • 身寄りがなく、自分が亡くなった後のことが心配…

  • 入院や施設入居時に、頼れる人がいない…

  • 葬儀や納骨、財産整理をどうすればよいか分からない…

  • 死後の手続きで、迷惑をかけるのが怖い…

  • 自分の意思をきちんと残しておきたい…

しかし、何の準備もせずに時間だけが過ぎていくことこそが、最大のリスクです。

生前対策をしないことで起きるリスク

1. 亡くなった後、誰も手続きをしてくれない

おひとりさまの場合、死亡届の提出、役所への届け出、公共料金の停止、遺品整理などをする人がいません。
行政が介入し、「身元不明者扱い」になってしまうことも。

また、家財道具の処分を頼める人がいないため、空き家・ゴミ屋敷化してしまい、最終的に自治体が介入、費用請求が親族へなされるため、迷惑がかかる。

2. 遺言がなければ財産は国へ没収、寄付もできない

遺言がなければ、財産は国庫に帰属することも。
せっかく築いた財産が、誰にも引き継がれず消えていく可能性もあります。

結果、親しい友人やお世話になった人へ一切引き継げないということとなります。

3. 悪質な業者や詐欺のターゲットになりやすい

判断力低下時に後見人や信頼できる人がいないと、財産を守れない

4. 病気や認知症になった際の意思表示ができない

延命治療の意思や施設入居など、自分で判断できなくなったときに備えておかないと、望まない選択をされる可能性があります。

ペットの世話をしてくれる人がいない

飼い主亡き後、保健所に引き取られ、最悪の場合は殺処分の危険も生じます。

生前対策は「おひとりさま」にこそ必要です

以上のような未来、あなたは本当に望みますか?

おひとり様だからこそ、今、生前対策をしておかなければ、誰にも看取られずに亡くなり、誰にも送ってもらえずに火葬され、誰にも財産を渡せないという事態が現実になります。

さらに、もし意識を失ってしまった時――
誰が治療の同意をし、誰が入院先を手配し、誰があなたの意思を伝えてくれるでしょうか?

遺言書も、死後事務の委任契約も、あなたの「人生の最後の尊厳」を守るための最低限の準備です。
「まだ元気だから」「面倒だから」と先延ばしにした結果、残されるのは、見知らぬ行政職員による簡素な処理と、冷たい現実だけかもしれません。

だからこそ――
今、この瞬間から、あなたの終活を始めませんか?
あなたの意思を、あなたらしく、きちんと残すために。

 

行政書士が、遺言から死後の手続きまで、すべてサポートします。
あなたの未来の安心のために、まずは一度ご相談ください。

おひとりさまだからこそ、
元気な今のうちに「自分の最後」を自分で設計しておくことが何より大切です。

箕面市内において当センターでは、以下のようなサポートを行っています。

  • ✅【公正証書遺言】で財産の行き先を明確に

  • ✅【死後事務委任契約】で葬儀・納骨・行政手続きを依頼

  • ✅【任意後見契約】で将来の生活や介護に備える

  • ✅【見守り契約・尊厳死宣言】で安心して暮らすための準備

専門の行政書士が一人ひとりのお悩みに寄り添い、あなたの「人生のしめくくり」をサポートします。

箕面市内において当センターによる死亡後の手続代行、遺言執行の実績集

遺言執行

「生前対策のプロとして、ご依頼者の想いをカタチに」がモットーです
※相続対策セミナー実施中の写真

当センターは遺言執行者として、作成した遺言書に基づいて、手続きをさせていただいた実績が多数ございます。

遺言執行者は法律上の義務として、相続人調査を戸籍及びその附票を取得し、相続人の住所を特定します。

それと並行して、遺産の範囲を調査し、その内容を把握します。

その後、明確となった相続人の住所へ財産目録及び遺言の写しを送付いたします。

そこから、遺言執行者名義の口座を開設します。

そして、遺言に基づき、預金の解約及び払戻手続きを行います。

ここの解約、払戻手続をスムーズに進められる点が遺言を作成し、遺言の書き方でご紹介した遺言執行者を定めた場合の最大のメリットです。

具体的には、遺言がなければ、法定相続人全員の実印で捺印された遺産分割協議書が求められ、印鑑登録証明書をともに提出する必要があります。つまり、法定相続人全員の協力が必要となり、ひとりでも消極的な者が存在すれば、手続きが停滞するおそれがあります。

しかし、遺言書で遺言執行者を定めておけば、遺言執行者の権限(民法上の)に基づいて、銀行の解約、払戻手続を単独で行うことができます。遺言執行者の実印、印鑑登録証明書、本人確認資料のみで手続きを行うことができるため、非常に単純明快です。

当センターでは写真のように、遺言執行者として指定され、口座開設を行い、手続きを行ってまいりました。だからこそ、執行中に何が発生し、どのような事象が起こりうるか、銀行によって違った対応が求められる場面もあるため、これらを経験に基づいて適切に進めることができる点でも当センターが選ばれる理由です。

死後のお手続きの代行

とある病院内で葬儀会社との打合せ、契約締結手続の写真

上記のように、遺言ではカバーできない部分を死後事務委任契約を締結することで代行することができます。

当センターでは上記遺言執行と同時並行で退院手続、遺品整理、ご葬儀、納骨、各種契約の解約を進めた実績も豊富であり、現在も多数、案件を抱えております。以下、簡単に実績とともにご紹介いたします。※お写真は特別に許可を頂いた上で撮影及び掲載をしております。

死亡当日の遺体搬送、ご葬儀の手続の代行

死亡当日のご遺体搬送のお手続き前のお写真
※特別にご許可を頂いて撮影しております。

遺言書とあわせて作成した死後事務委任契約の公正証書に基づき、死亡当日に病院に駆けつけ、退院の手続、葬儀会社のご手配、お打ち合わせ、契約手続きを執り行います。

当法人スタッフが現場に駆け付け、死後のお手続きに速やかに着手いたします。

大阪府内での死後事務委任契約履行の現場お写真

ご葬儀(献花)

火葬前に棺にお花を納めさせていただいております。故人様のご意向もしっかり尊重しながら、丁寧に死後事務委任契約を履行しております。

火葬・埋葬許可証の取得

火葬が終わり、埋葬許可証の取得を行いました。火葬場では骨壺へ収骨させていただきます。収骨後、後記のように納骨や供養のお手続きを死後事務委任契約に基づいて執り行っております。

ご納骨のお手続き

納骨のためにとある施設へ向かっております。

納骨のお手続きに着手しております。

上記のご遺体の搬送手続、葬儀会社との契約手続き、ご葬儀、火葬場での収骨を終え、納骨及び供養のお手続きに移行します。

当法人が遺言執行による財産調査や相続人調査などと同時進行で納骨のお手続きも一括で代行しております。

ご生前に公正証書で当法人の代表社員にお手続きを委任されておりますので、その契約内容にしたがって、霊園等へ出向きます。

ここでも、生前にお伺いしていたお客様のご意向をきちんと現実化すべく丁寧にひとつひとつ進めております。

当法人は生前対策および、その後の死後のお手続きや相続手続きにおいても多数の実績がございます。

箕面市内で永代供養のお手続き

納骨・供養のお手続き

永代供養及び納骨のお手続きを丁寧に代行しております。様々な現場がございますので、お客様のご意向に沿って、進めております。

納骨・供養の現場

故人様の想いをカタチにできるようお祈りしております。

遺品整理手続きの代行

遺品整理会社との現場立会い中の写真

死亡後のやることは非常にたくさんあります。

上記のご遺体の搬送、葬儀会社との打合せ、火葬、納骨はあくまで一部分にすぎません。

これらに加えて、遺品の整理手続きや相続のお手続きが必要となります。

ここで、遺品の整理手続きは事前に死後事務委任契約で遺品整理会社をご指定していただくことで、当センターがその会社との契約手続き、処分現場の立会いをすべて行います。

そして、それとともに遺言書に基づき、遺言執行者として、預金の解約手続き、払戻手続、財産の移転も行うため、全ておまかせいただくことができます。

もちろん複雑でやることはたくさんあります。

しかしながら、生前から死後のお手続きをワンストップで全て執行してきた経験が豊富だからこそ、信頼があり、選ばれる理由でもございます。

遺品整理業者との打合せ、現場立会い

現場立会い

遺品整理会社とのやり取りも細かいです。

事前に見積りを取得する必要があるため、現場立会いを行います。

契約手続き

現場立会い後、契約を締結いたします。

その後、処分日を決定し、当日適切に処分が行われているか、金品の有無を確認をしております。

その後の流れ(公的書類の返納、税金の支払など)

 その後もまだまだやることはたくさんあります。

具体的には、租税公課のお支払い、電気、水道の解約、各種公的書類(保険証、マイナンバーカードなど)の返納です。

そして、よくご相談の段階である勘違いは「もうお墓の契約をしたから安心!」や「もう葬儀の契約も済ませたから、やることはした!」などです。

上記のように、行うべきことは多数あります。

そもそも葬儀社の業務は依頼された範囲で「葬儀」を施行することにあります。

つまり、ご遺体の搬送、安置、火葬場の予約までです。その後の集骨及び納骨まではやってくれません。そうだとすると、火葬後の手続は誰がどのようにしてくれるのか?

 答えは喪主ですが、いなければ、そもそも誰も行ってくれません。

死後に必要なお手続きは以下のようにやることが盛りだくさんです。

この必要なお手続きは基本的に喪主があります。しかし、喪主がいなければ、ここまでできる人はいないのです。

そこで、当センターが「身近に頼れる方々が存在しないおひとり様」や「親族はいないが、お世話になっている人がいる。」、「お世話をしているから、その人のことは自分にまかせてほしい。」などのご相談をお受けし、そのお手続きを代行しております。

上記のように多数の実績、経験がありますので、お気軽にご相談くださいませ。丁寧にご対応いたします。

 

亡くなった後の事務手続きリスト(まとめ)
  • 生前に発生した債務の弁済(税金など)
  • 親族関係者への連絡
  • 家財道具や生活用品等の遺品の処分に関する事務
  • 死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養の手続、それらに伴う債務の弁済
  • 賃借建物の明渡、敷金もしくは入居一時金等の受領
  • 介護施設・老人ホーム・病院の退去、退院手続、契約解約手続
  • 相続手続き(預金の解約・払戻手続、不動産の処分、遺産分割協議、戸籍収集、財産調査等)

家族に代わってあなた様を支える4つのサービス(暮らしのフルサポートパック)

当行政書士法人は開業以来、遺言書作成、成年後見、死後の事務手続き、相続手続き、遺言執行において多数の実績と経験があります。

中でも、おひとり様の終活サポートも支援させていただいた実績は開業以来数多く存在します。

具体的には、弊所では遺言執行と死後事務委任契約の履行を中心に以下の4つのサービスをフルサポートパックで明朗会計を原則に提供しております。

この4つのサービスがあることでおひとり様の終活、生前対策は網羅できます。不足することはないといっても過言ではありません。それだけ数多くの実績からなる自信があるから言えることなのです。

つまり、遺言執行及び死後事務委任契約では、あなた様がお亡くなりになられた時に必要なあらゆる手続きを家族に代わっておこないます。そして、何よりも一番のメリットはこれらの死亡後の備えが完了していることで入院や施設入所時に身元保証人を要求されることなくスムーズに入院や入所ができるようになる可能性が高まることです。

ややこしい・・・だからこそ、生前対策にお悩みの方々は
まずは、お気軽に当センターの無料相談をご活用ください!

完全無料相談!事前の予約不要!

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夫も他界し、子もいなくて独り身だったので、財産を団体に寄付することにしました。

吹田市のYさま(75歳 女性)

ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。

色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。

 

メッセージ

この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。

ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

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疎遠になった兄弟よりも世話になった人に

大阪市住吉区のEさま(60代 男性)

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1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2ご依頼の決め手は何でしょうか?

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い、依頼しました。

3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

当センター代表者からのメッセージ

この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。

本件は、ご相談者に息子も妻もいないため、何も生前対策を行っていなければ、法定相続人が兄弟姉妹になる事案でした。

ご相談者としては疎遠になっており、面倒も見に来ない兄弟よりも、お世話をしてくれる仲の良い友人に遺産をすべて譲りたいとのことでした。

兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺言書の必要性、効果をお話したところ、即ご依頼にいたりました。

公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。

今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。

ありがとうございました。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

生前対策のために行く必要のある箕面市役所の情報

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  • 住所:〒562‑0003 大阪府箕面市西小路4丁目6‑1 


☎ 電話・FAX

 

  • 代表電話:072‑723‑2121 

  • 代表FAX:072‑723‑2096 


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  • 開庁時間:午前8時45分~午後5時15分(祝日・年末年始(12/29~1/3)及び土日は原則休庁、一部窓口は土曜も開設あり)


アクセス(最寄駅)

 

  • 阪急電鉄箕面線「牧落駅」から徒歩約600 m(徒歩約8分) 

箕面市内の出張相談対応区域

粟生外院・粟生新家・粟生間谷西・粟生間谷東・石丸・稲・今宮・小野原西・小野原東・温泉町・上止々呂美・萱野・外院・彩都粟生北・彩都粟生南・桜・桜井・桜ケ丘・下止々呂美・森町北・森町中・森町西・森町南・瀬川・船場西・船場東・新稲・西小路・西宿・如意谷・白島・半町・百楽荘・坊島・牧落・箕面・箕面公園

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「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

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