●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
難波駅直結の便利な遺言書作成専門の行政書士事務所です。
これらは、実際に多く起きている【遺言書未作成によるペットの悲劇】です。
公正証書遺言であれば、
✅ 法的効力が確実にあり
✅ 飼育者・後継者・飼育費用の使い道まできちんと指定でき
✅ 万が一のときも、公証役場が内容を保証
あなたの想いと大切なペットを、
法律の力で確実に守ることができます。
遺言状を作らないと「遺産分割協議」は避けられません。
信頼できる人への譲渡を法的に確実にできる
飼い主が突然亡くなった場合、家族や親族がペットの世話を引き継がないケースが多くあります。
行き場を失ったペットは、動物愛護センター(いわゆる保健所)に引き取られ、最悪の場合「殺処分」される危険性があります。
実際、各自治体では「高齢者の孤独死後にペットが保護され殺処分された」事例が報告されています。
公正証書遺言であれば、ペットの今後を法的に確実に指定できます。
遺言の書き方の文例:「○○にペット(柴犬のタロウ)を託す」「その飼育費として100万円を相続させる」
相続人間のトラブルを避けつつ、ペットの命を守る仕組みが残せます。
「負担付き遺贈」などの制度を使えば、ペットを引き取る代わりに飼育資金を与えることもできます。
つまり、遺言書で「○○にペット(例:柴犬のコタロー)を託す」と書いておくことで、
・誰が引き取るのかを明確に指名できます。
・しかも法的な効力を持たせることができるため、他の親族が口出しできません。
たとえば、
「○○にペットを託す。その飼育費として100万円を相続させる」
という形で書けば、
・引き取る側の経済的な不安を払拭できます。
・「費用も用意してくれているなら…」と、親族・知人も安心して了承しやすくなります。
状況:
70代女性が一人暮らし。家族は離れて暮らす娘1人。
15歳の愛犬がいるが、娘は小さな子どもがいて引き取りに難色。
女性は「死んだ後、うちの子がどうなるか心配で夜も眠れない」と不安に。
問題:
・娘が犬を引き取りたがらない
・親戚もペット不可物件や高齢者ばかり
・誰にも相談できず孤立
解決:
当事務所と相談のうえ、近隣に住む犬好きの知人に引き取りを打診。
その人に負担付き遺贈で「犬+飼育費100万円」を渡す形で公正証書遺言を作成。
女性は「これで安心して最期を迎えられる」と笑顔に。
状況:
60代男性が急死。生前は夫婦で3匹の猫を飼育。
妻は認知症が進行しており、飼育継続が困難。
親族間で「誰が引き取る?」と押し付け合いに発展。
一時的に保健所に引き取られそうになる事態に。
問題:
・亡夫がペットの将来について一切準備していなかった
・複数の猫がいたため負担も大きい
・金銭的支援もなく、引き取り手が見つからない
結果:
親族が話し合いの末、動物保護団体に相談し譲渡に成功。
ただし、「遺言があればもっとスムーズだった」という声が残った。
日本の民法では、ペットは「物」として扱われます。
遺言書がなければ、遺品整理業者によってペットが「残された物の一部」として扱われてしまう可能性も。
その結果、保健所に連れていかれ、最悪の場合「殺処分」に至ることもあります。
高齢の飼い主様にとって、長年連れ添ったペットはただの動物ではなく、家族そのものです。毎日の暮らしを共にし、喜びや悲しみを分かち合ってきた存在だからこそ、自分がいなくなった後にこの子がどうなるのか、誰に世話をしてもらえるのかを想像すると、不安でたまらないという声は少なくありません。
特にご高齢になると、急な入院や施設入所、万が一のことも現実的な問題として意識されるようになります。そうした中で、ペットの将来が宙に浮いたままでは心穏やかに暮らすことも難しくなってしまいます。実際、ご自身が急に倒れた際、ペットが誰にも引き取られず、保健所に預けられ、最悪の場合には殺処分の対象となってしまう可能性もあるという現実は、見過ごせないリスクです。
また、身近な親族にペットを託すつもりであっても、「引き取ってくれるだろう」という希望が必ずしも現実と一致するとは限りません。引き取り手が不在、あるいは家族間で引き取りをめぐって揉めるケースも多く、結果として「誰が世話をするのか」という問題が死後に深刻な争いの種となってしまうのです。
こうした不安を解消するために、遺言書を作成し、あらかじめ「誰にペットを託すのか」「その飼育費用をどう遺すのか」を明確にしておくことは非常に大きな意味を持ちます。
遺言書という法的な手段を通じて、自分の意思を明確に示すことで、残されたペットが安心して新しい生活をスタートできる環境を整えてあげることができます。
そして何より、ペットの将来がきちんと保障されるという安心感は、飼い主様ご自身の人生の最終章を、より穏やかに、心豊かに過ごすための大きな支えとなるはずです。
だからこそ、先のことが不安な高齢の飼い主様にとって、遺言書作成は“自分の最期の責任”を果たすための、最も確かな方法なのです。
以上のような動機・経緯からご依頼をいただいております。
高齢で一人暮らし、そして身寄りのない飼い主様にとって、ペットは単なる動物ではなく、日々の寂しさを癒してくれる大切な家族そのものです。朝晩の食事、散歩の時間、何気ない日常の会話――すべてがペットと共にあることで生活に張り合いが生まれ、生きる意味を支えてくれる存在となっています。
しかし、そうした日々の中でも、「もし自分に何かあったらこの子はどうなるのだろう」という不安は、常に心のどこかに影のように付きまといます。近くに頼れる家族もおらず、友人知人も年齢的に厳しい中、ペットを残して突然倒れてしまえば、その子の行き先は行政の判断に委ねられる可能性が高くなります。現実には、飼い主が亡くなったことで引き取り手のないペットが保健所に収容され、やがて殺処分されてしまう事例も少なくありません。
こうした最悪の事態を避けるためには、生前のうちに「この子を誰に託すのか」「どのように飼育してもらいたいか」「飼育費用はどうするのか」といった希望を、遺言書という法的な形で明確に残しておくことが必要不可欠です。特に公正証書遺言として残すことで、その内容は法的に確実なものとなり、第三者による無責任な判断を排除し、愛するペットの未来を守る強力な盾となってくれます。
一人きりの暮らしの中で支えてくれたかけがえのない存在だからこそ、その命を守る準備は、何よりも大切な責任。遺言書は、その責任を果たすための確かな方法であり、ペットと自分、両方の人生に対する「最後の優しさ」と言えるでしょう。
難波駅直結の当センターは大阪市中央区での遺言書作成実績が大変豊富です。
弊所は南海「難波駅」直結のなんばパークスタワーに所在しております。
アクセスが良好であり、大阪市内の皆様より遺言書作成の多数のご相談をいただいております。
事務所住所:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70 なんばパークスタワー 19F
専用の応接室で秘密厳守でご相談可能です。
後述する難波公証役場とも物理的にかなり近く、手続をスムーズに行うことが可能です。
大阪市中央区役所、税務署、梅田・難波・上六公証役場での手続きも全てお任せください。
✅ 書類の準備・文案作成・公証人とのやりとり、すべてお任せOK
✅ 複雑な信託・負担付遺贈にも対応。
✅ ペットの将来に必要な情報を丁寧にヒアリングし、具体化
✅ 公証人との打ち合わせ・証人手配も代行
✅ ご希望に応じて、後見制度や信託と連携した総合設計も可能
→結果、以下のようなメリットがあります。
忙しい方でも手間なく遺言書が完成
専門家が関与することで内容が確実に有効なものに
あなたの想いを、プロの言葉で正確に文章化
ペットの将来を守るために、一番確実な方法が選べる
費用を抑えたい方にオススメの格安プランです。
まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通りとなりました。
A事務所:90,000円
B事務所:80,000円
C事務所:58,000円
平均価格→76,000円
⇒当センター:32,800円です!
当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。
そして、開業後、大阪市中央区ご在住のお客様より多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。
また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からのご依頼、面倒をよく見ているから遺言書を書いてもらいたい、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先して財産をいただきたいといったお客様からのご依頼が大変多数あります。
このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせくださいませ。
安土町、淡路町、安堂寺町、糸屋町、今橋、上汐、上本町西、内淡路町、内久宝寺町、内平野町
、内本町、大手通、大手前、瓦屋町、神崎町、北久宝寺町、久太郎町、高津、高麗橋、粉川町
島之内、十二軒町、谷町、玉造、釣鐘町、東平、常盤町、徳井町、中寺、西心斎橋、農人橋
東心斎橋、平野町、法円坂、本町橋、松屋町、松屋町住吉、南久宝寺町、南船場、南本町
公式ホームページ:https://www.city.osaka.lg.jp/chuo/
所在:〒556-0011
大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19階
なんばパークス直結
電話:06-6267-9986
ファックス:06-6264-8283
★備考:公証役場へ提出する戸籍謄本や住民票、固定資産税評価額証明書取得のため収集する必要があります。
HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/table/kousyou/all/ueroku.html
ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。
色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。
この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。
ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか?
→生前の整理をしておきたかった。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→近くまで来て頂けたので。また、遺言書のメリットをわかりやすく教えてくれて必要性を感じた。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→とっても親切でテキパキとやって頂けました。また、公正証書遺言が出来て安心しました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。
今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。
ありがとうございました。
面倒をずっと見てくれて、介護施設への入所手続から何からやってくれた甥っ子に感謝してるから、遺言書を作りたかったからお願いしました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
遺言書を作らなければ、その他の法定相続人が存在していたことから指定の甥っ子様に十分な財産はいきわたらない状況でした。
民法の法定相続分ではなく、遺言書による相続分の指定を行い、甥っ子様にしっかり財産を遺したいという想いがカタチとなり、私自身もとても嬉しく思います。
ありがとうございました。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い、依頼しました。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
本件は、ご相談者に息子も妻もいないため、何も生前対策を行っていなければ、法定相続人が兄弟姉妹になる事案でした。
ご相談者としては疎遠になっており、面倒も見に来ない兄弟よりも、お世話をしてくれる仲の良い友人に遺産をすべて譲りたいとのことでした。
兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺言書の必要性、効果をお話したところ、即ご依頼にいたりました。
公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。
今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。
ありがとうございました。
1.ご依頼前に何をお悩みになられてましたか。
→事実婚をしている相手へ財産をどのように残してよいかわからなくて、相談しました。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→大山先生の説明がわかりやすく、遺言書を書く必要性を感じたからです。また、遺言状を作っておかないと残すべき人に財産をのこせないことを知ったからです。
3.実際に当センターの遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→未来への全体像が明確となり、安心しました。
また、生前対策での悩みが解決し、最愛の息子(事実婚相手の連れ子)にも財産をきれいにのこすことができてよかったです。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
事実婚状態ですと、パートナーには法定相続分がございません。
よって、遺言書を作り、パートナーやその連れ子に財産を遺贈しなければ、財産は兄弟姉妹に渡ってしまうケースが多いです。
今回もそのように事実婚のお相手、そのお子様に遺言によって財産を承継させることが決まり、私自身とても嬉しく思います。
そして、ご依頼ありがとうございました。
まずは無料相談のご予約をLINE、メールフォームでご入力いただくか又はお電話(06-4708-6732)をお願いいたします。スタッフがお受けいたします。
当日中に必ずお返事いたします。
当日は、当事務所又はご自宅又はお近くのカフェ等で遺言書作成の無料相談をさせていただきます。
出張費も全て無料です。
費用もこの時点でお見積りいたします。
サービス内容にご納得いただき、正式に受任いたします。
あんしん・信頼のサービスをご提供いたします。
ご契約後、費用のご入金をいただきます。
お客様は委任状に署名、押印をいただくだけで、遺言書作成に必要な書類集めや公証人役場との調整は当センターが丸々代行いたします。
大阪市中央区の方で遺言書作成でお困りの場合は、当センターにお任せください。国家資格者が対応いたします。
大阪市中央区ご在住のお客様よりよく公正証書遺言の作り方や遺言書作成の必要性に関することを多くご相談いただきます。
そこで、解説動画をご参照いただけますと遺言書作成のイメージが深まるかと思います。
公正証書遺言、自筆証書遺言の書き方のコラムでも記載しておりますように、遺言書作成には法律知識が必要となります。
また、せっかく作成した遺言書が無効とならないように法的に要件を充足した遺言書の形式的要件を守る必要もあります。
また、遺留分にも配慮する必要がありますし、遺言執行のことも踏まえて長期的な目線で作成する必要もあります。
加えて、こちらの相続税対策としての遺言書の作り方でも解説しているように、税金面も考慮する必要があります。
大阪市中央区で公正証書遺言作成をお考えの方は行政書士法人クローバー法務事務所が運営する大阪北摂遺言書作成相談センターへご相談いただければ、無料相談にてお客様一人一人の状況を丁寧にヒアリングし、池田市での公正証書遺言作成に向けた最適な方法をご提案いたします。
まずは無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから受けた割っております。
弊所は創業以来大阪市中央区のお客様の公正証書遺言作成に実績のある大手の行政書士法人です(〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F)。
大阪市中央区での公正証書遺言・自筆証書遺言をフルサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
代表行政書士
大山悠太
名称 | 大阪北摂遺言書作成相談センター |
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運営 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
代表者 | 大山悠太 |
住所 | 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F |
アクセス | 南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分. |
電話番号 | 06-4708-6732 |
clover-legal@outlook.jp | |
受付時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
主なサービス | 公正証書遺言作成・自筆証書遺言作成・任意後見・死後事務委任契約 |
中央区(ちゅうおうく)は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。大阪府庁(大阪府庁舎)所在地である。
梅田や中之島などを擁する北区とともに、本町 、北浜などの大阪市および大阪都市圏の中心業務地区(CBD)を含む。大阪都心6区の一角を占める。昼夜間人口比率は516.6と大阪市の行政区の中で最も高く、東京都千代田区(1,753.7)、福島県双葉郡大熊町(688.0)に次いで日本国内で3番目に高い[1]。また、これは西日本では最も高い値である。
出典:wikipedia
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