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公正証書遺言のデジタル化について
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
これにより、公正証書遺言についても、従来のように紙の書面を前提とする手続きだけでなく、電子的な方法を利用した作成や、一定の場合にWeb会議を利用した手続きが可能になりました。
一方で、デジタル化されたからといって、誰でも必ずオンラインだけで公正証書遺言を作成できるわけではありません。
Web会議方式を利用できるかどうかは、公証人が相当と認めるかどうかなどの要件があります。
また、遺言内容をどうするか、誰にどの財産を相続させるか、遺留分にどう配慮するかといった実質的な相談は、公証役場だけで完結するものではありません。
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律上の方式に従って公正証書として作成します。
公正証書遺言は、公証人が関与するため、方式不備による無効リスクを減らしやすい遺言方式です。
また、原本が公証役場で保管されるため、遺言書の紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクも抑えられます。
自筆証書遺言の場合、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない限り、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要です。
一方、公正証書遺言は検認が不要です。
そのため、相続開始後に遺言内容に従って手続きを進めやすいというメリットがあります。
預貯金、不動産、相続人以外への遺贈、遺言執行者の指定などがある場合、公正証書遺言は実務上使いやすい方法です。
今回のデジタル化は、公正証書遺言という制度そのものを別物に変えるものではありません。
公証人が関与して作成すること、遺言者の意思確認が必要であること、証人が必要であること、遺言内容を明確にする必要があることは変わりません。
変わったのは、作成手続きの一部にデジタル技術を利用できるようになった点です。
つまり、「公正証書遺言のデジタル化」とは、従来の公正証書遺言をより利用しやすくするための手続き面の改革と考えると分かりやすいです。
大きな変更点の一つは、Web会議を利用した公正証書の作成が可能になったことです。
従来、公正証書遺言を作成する場合、遺言者本人が公証役場へ出向くか、公証人に出張してもらうことが一般的でした。
しかし、デジタル化後は、一定の要件を満たす場合に、Web会議システムを利用して、公証人が遺言者本人と面談し、意思確認を行うことができるようになりました。
これにより、遠方に住んでいる方や、病気・高齢・介護などにより公証役場へ行くことが難しい方にとって、公正証書遺言を作成しやすくなります。
ただし、Web会議方式は常に利用できるわけではありません。
本人確認や意思確認に支障がある場合、遺言者の意思能力に慎重な確認が必要な場合、公証人がWeb会議方式を相当でないと判断する場合などには、従来どおり対面での手続きが求められる可能性があります。
デジタル化により、公正証書の作成において、電子的な署名方法が利用できる場面が広がりました。
従来は、紙の公正証書に署名押印することが基本でした。
デジタル化後は、一定の場合に、電子ペンを用いてディスプレイ上に署名するなど、電子的な方法で署名することが可能になります。
これにより、紙の書面を前提とした手続きから、電子データを前提とした手続きへ移行しやすくなりました。
ただし、本人確認の方法によっては、実印や印鑑証明書が必要になる場合があります。
また、電子署名や電子公正証書への対応時期・運用状況は、公証役場によって異なる場合があります。
従来、公正証書は紙の書面として作成され、公証役場で原本が保管されていました。
デジタル化後は、公正証書を電子データとして作成・保存できるようになりました。
これにより、紙の劣化、汚損、保管スペース、管理負担などの問題を減らせます。
電子化された公正証書は、改ざん防止措置が講じられた形で管理されるため、従来の公正証書と同様に高い証明力が期待されます。
公正証書遺言の作成では、公証役場へ出向くことが負担になる方が少なくありません。
特に、高齢者、要介護者、病気療養中の方、遠方に住んでいる方にとっては、公証役場まで移動すること自体が大きな負担です。
Web会議方式を利用できれば、自宅や施設などから公証人との面談ができる可能性があります。
これにより、公正証書遺言作成のハードルが下がります。
従来は、公証役場への訪問日、公証人の出張日、証人の日程などを調整する必要がありました。
デジタル化により、Web会議方式を利用できる場合は、日程調整の負担が軽くなる可能性があります。
特に、遺言者や証人が遠方にいる場合、移動時間を考えずに調整しやすくなることがあります。
ただし、証人の関与や本人確認の方法、公証役場の運用によっては、従来どおりの調整が必要になる場合もあります。
紙の公正証書は、公証役場で原本が保管されるため、遺言者が保管する自筆証書遺言よりも安全性は高いといえます。
それでも、謄本や正本を紙で受け取った場合、汚損、紛失、保管場所の問題は残ります。
電子データで受け取れるようになれば、紙の管理負担を減らせます。
必要に応じて紙の書面として保管しつつ、電子データも併用することで、確認しやすくなる場合があります。
公正証書遺言は、制度としては安心感があります。
しかし、「公証役場へ行くのは大変そう」「手続きが難しそう」「紙の書類が多そう」と感じて、作成を先延ばしにする方もいます。
デジタル化によって、手続きの一部がオンライン化・電子化されることで、公正証書遺言を作成しやすい環境が整いつつあります。
相続トラブルを防ぐためにも、デジタル化をきっかけに遺言書作成を検討することは有効です。
公正証書遺言がデジタル化されたと聞くと、「自宅からスマホだけで簡単に作れる」と誤解されることがあります。
しかし、実際には、すべての公正証書遺言が完全オンラインで作成できるわけではありません。
Web会議方式を利用できるかどうかは、公証人の判断や本人確認、意思確認の状況によります。
遺言者の意思能力に疑問がある場合、第三者の関与が疑われる場合、通信環境が不安定な場合などは、対面での手続きが求められることもあります。
デジタル化は制度として始まっていますが、実際の運用は公証役場によって差がある場合があります。
Web会議方式や電子署名への対応、必要書類の提出方法、電子データの受け取り方法などについて、すべての公証役場で同じ対応ができるとは限りません。
利用を希望する場合は、事前に公証役場へ確認しましょう。
特に、急いで遺言書を作成したい場合は、対応可能な方式や日程を早めに確認することが重要です。
Web会議方式を利用する場合、パソコン、インターネット環境、カメラ、マイクなどが必要になります。
通信環境が不安定だと、本人確認や意思確認に支障が出る可能性があります。
高齢の方やパソコン操作に不慣れな方の場合、家族や専門家のサポートが必要になることもあります。
ただし、遺言作成では本人の真意確認が重要です。
サポートする人がいる場合でも、遺言者本人の意思が明確に確認できる状態で進める必要があります。
公証人は、公正証書を法律上有効な形で作成する専門家です。
しかし、遺言者の家族関係や財産状況を踏まえて、「誰にどの財産をどのように残すべきか」まで総合的に提案してくれるわけではありません。
たとえば、次のような内容は、事前に整理しておく必要があります。
誰にどの財産を相続させるか
相続人以外に遺贈するか
遺留分にどう配慮するか
遺言執行者を誰にするか
付言事項を書くか
公正証書遺言のデジタル化で手続きは便利になりましたが、遺言内容の設計まで自動的に解決されるわけではありません。
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大山悠太
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