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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
通帳の名義は子や孫になっているため、一見するとその名義人の財産のように見えます。
しかし、実際にお金を出していた人や管理していた人が亡くなった方である場合、その預金は「名義預金」として、相続財産に含まれる可能性があります。
一方で、過去にきちんと贈与が成立している預金であれば、名義人本人の財産として扱われる可能性があります。
重要なのは、単に口座名義が誰かではなく、誰がお金を出したのか、誰が通帳や印鑑を管理していたのか、名義人が自由に使えたのか、贈与の意思表示があったのかという実態です。
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にその預金を所有している人が異なる預金のことです。
たとえば、通帳の名義は子どもや孫になっているものの、実際にお金を出したのは親や祖父母であり、通帳や印鑑も親や祖父母が管理している場合です。
この場合、名義は子どもや孫でも、実質的には親や祖父母の財産と判断されることがあります。
相続では、形式的な名義だけでなく、実際に誰の財産だったのかが問題になります。
名義預金は、親や祖父母が子や孫のために作ることが多い預金です。
たとえば、次のようなケースです。
子どもの将来の学費のために、親が子ども名義の口座を作った
孫の結婚資金として、祖父母が孫名義の通帳に毎年入金していた
祖父母が孫名義の口座を作ったが、孫本人は存在を知らなかったた
いずれも、家族のためを思って行われることが多いです。
しかし、相続や税務の場面では、名義と実態が異なることで問題になります。
名義預金の最大の問題は、名義人の財産ではなく、被相続人の相続財産と判断されることがある点です。
たとえば、父が長女名義の口座に毎年入金し、通帳と印鑑を父が保管していたとします。
長女本人はその口座を自由に使ったことがなく、口座の存在も知らなかった場合、その預金は長女の財産ではなく、父の財産と判断される可能性があります。
父が亡くなった場合、その預金は父の相続財産として扱われる可能性があります。
名義預金が見つかると、相続人間で争いになることがあります。
たとえば、長男名義の預金が見つかった場合、長男は「自分名義だから自分の財産だ」と考えるかもしれません。
一方、他の相続人は「父のお金で作った預金だから遺産に含めるべきだ」と主張することがあります。
このような対立が生じると、遺産分割協議が進まなくなる可能性があります。
名義預金かどうかを判断するうえで重要なのは、誰が資金を出したかです。
口座名義が子や孫であっても、入金されたお金が親や祖父母の収入や預金から出ている場合、被相続人の財産と判断される可能性があります。
特に、被相続人の口座から定期的に名義人の口座へ資金移動していた場合は、資金の出どころが問題になります。
通帳、印鑑、キャッシュカードを誰が管理していたかも重要です。
名義人本人が通帳や印鑑を持っておらず、被相続人が保管していた場合、名義人が自由に使える状態ではなかったと判断されやすくなります。
たとえば、孫名義の通帳を祖父母が自宅の金庫で保管していた場合です。
このような場合、名義は孫でも、実質的には祖父母が管理していた預金と見られる可能性があります。
名義人本人が口座の存在を知らなかった場合、贈与が成立していたとは判断されにくくなります。
贈与は、あげる人と受け取る人の合意によって成立します。
名義人が口座の存在を知らず、お金をもらった認識もなかった場合、「贈与を受けた」とは言いにくくなります。
そのため、名義預金として被相続人の財産と判断される可能性があります。
名義人がその口座を自由に使えたかどうかも重要です。
名義人が通帳やカードを持ち、自分の判断で入出金できる状態であれば、名義人の財産と判断されやすくなります。
一方、名義人が引き出し方法を知らなかった、通帳やカードを持っていなかった、被相続人の許可がなければ使えなかったという場合は、名義預金と判断される可能性があります。
相続開始後に名義預金が見つかった場合、まずはその預金が誰の財産といえるかを確認する必要があります。
名義人の財産ではなく被相続人の財産と判断される場合は、相続財産に含めて遺産分割協議を行います。
自分名義の口座であっても、勝手に使ってよいとは限りません。
資金の出どころや管理状況を確認せずに使うと、後からトラブルになる可能性があります。
名義預金が相続財産に含まれる場合、その預金も遺産分割協議の対象になります。
相続人全員で、誰がどの財産を取得するか協議する必要があります。
すでに遺産分割協議が終わっていた場合でも、後から名義預金が見つかると、追加の協議が必要になることがあります。
場合によっては、協議書の作成し直しや、相続税の修正申告が必要になることもあります。
名義預金が実質的に相続財産であるにもかかわらず、名義人が自分の財産だと思って使ってしまうと、他の相続人から返還を求められる可能性があります。
たとえば、不当利得返還請求や損害賠償請求として争われることがあります。
「自分名義の通帳だから自由に使ってよい」と判断せず、相続財産に含まれる可能性がある場合は、使う前に相続人間で確認しましょう。
名義預金かどうかを判断するうえで重要なのは、誰が資金を出したかです。
口座名義が子や孫であっても、入金されたお金が親や祖父母の収入や預金から出ている場合、被相続人の財産と判断される可能性があります。
特に、被相続人の口座から定期的に名義人の口座へ資金移動していた場合は、資金の出どころが問題になります。
通帳、印鑑、キャッシュカードを誰が管理していたかも重要です。
名義人本人が通帳や印鑑を持っておらず、被相続人が保管していた場合、名義人が自由に使える状態ではなかったと判断されやすくなります。
たとえば、孫名義の通帳を祖父母が自宅の金庫で保管していた場合です。
このような場合、名義は孫でも、実質的には祖父母が管理していた預金と見られる可能性があります。
名義人本人が口座の存在を知らなかった場合、贈与が成立していたとは判断されにくくなります。
贈与は、あげる人と受け取る人の合意によって成立します。
名義人が口座の存在を知らず、お金をもらった認識もなかった場合、「贈与を受けた」とは言いにくくなります。
そのため、名義預金として被相続人の財産と判断される可能性があります。
名義人がその口座を自由に使えたかどうかも重要です。
名義人が通帳やカードを持ち、自分の判断で入出金できる状態であれば、名義人の財産と判断されやすくなります。
一方、名義人が引き出し方法を知らなかった、通帳やカードを持っていなかった、被相続人の許可がなければ使えなかったという場合は、名義預金と判断される可能性があります。
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