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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、これは誤解です。
子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合、遺言書がなければ、残された配偶者だけが相続人になるとは限りません。
亡くなった方の父母などの直系尊属が存命であれば、配偶者と直系尊属が相続人になります。
直系尊属がすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。
そのため、遺言書がないと、残された配偶者は、亡くなった配偶者側の親族と遺産分割協議をしなければならない可能性があります。
子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が当然に全財産を相続するわけではありません。
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人が相続することになります。
亡くなった方に子供がいない場合、次に相続人になる可能性があるのは、父母などの直系尊属です。
父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
そのため、配偶者以外の親族が相続に関わることがあります。
亡くなった方に子供がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
たとえば、夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になる場合、妻は夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があります。
兄弟姉妹の一部がすでに亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代襲相続人になることもあります。
その結果、相続人の人数が多くなり、手続きが複雑になる可能性があります。
遺言書がない場合、残された配偶者は、亡くなった配偶者側の親や兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議では、相続人全員が話し合い、全員が合意しなければなりません。
また、遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印と印鑑証明書が必要になることが多いです。
配偶者を亡くした直後に、相手方の親族と財産の話し合いをすることは、精神的にも大きな負担になります。
子供のいない夫婦の場合、残された配偶者にこの負担をかけないために、遺言書を作成しておくことが重要です。
夫婦で住んでいた自宅も、亡くなった方の名義であれば相続財産になります。
遺言書がなければ、自宅も遺産分割協議の対象になります。
たとえば、自宅の名義が夫であり、夫が亡くなった場合、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合、妻がそのまま自宅に住み続けたいと思っていても、兄弟姉妹との話し合いが必要になることがあります。
場合によっては、代償金の支払いや不動産の売却を求められる可能性もあります。
自宅を残された配偶者に確実に残したい場合は、遺言書で明確にしておくことが大切です。
子供のいない夫婦の場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合、遺言書で全財産を配偶者に相続させると記載しておけば、兄弟姉妹は原則として財産を取得できません。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分です。
兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書によって配偶者に全財産を残しやすいという特徴があります。
ただし、父母などの直系尊属には遺留分があります。
亡くなった方の父母が存命の場合は、配偶者に全財産を相続させる遺言を作成しても、遺留分の問題が生じる可能性があります。
予備的遺言とは、最初に財産を受け取る予定の人が、遺言者より先に死亡していた場合などに備えて、次の承継先を定めておく遺言です。
予備的遺言を入れておくことで、財産の最終的な行き先をある程度コントロールできます。
特に、夫婦に子供がいない場合、死亡の順番によって財産がどちらか一方の家系に偏ってしまうことがあります。
夫婦で話し合い、最終的に誰に残したいのかを整理しておくことが大切です。
ただし、配偶者が実際に相続した後、その配偶者が自分の財産として処分したり、新しい遺言書を作成したりすることもあります。
そのため、予備的遺言だけですべてを完全に固定できるわけではありません。
必要に応じて、信託など別の方法を検討することもあります。
夫婦で遺言書を作成する場合に注意したいのが、共同遺言の禁止です。
民法では、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできないとされています。
つまり、夫婦で1通の遺言書を作成し、その中に夫と妻の遺言内容を一緒に書くことは避ける必要があります。
たとえば、1枚の紙に「夫は妻に全財産を相続させ、妻は夫に全財産を相続させる」と書くような方法は、共同遺言として無効になる可能性があります。
夫婦で同じような内容の遺言書を作成する場合でも、夫の遺言書と妻の遺言書は別々に作成する必要があります。
夫が1通、妻が1通、合計2通の遺言書を作成します。
公正証書遺言で作成する場合も、夫婦それぞれの遺言書として作成するため、公証役場の手数料もそれぞれ発生します。
夫婦で遺言書を作成する場合でも、それぞれが自分の意思で内容を決める必要があります。
一方が他方に強く求めて作成させたように見えると、相続開始後にトラブルになる可能性があります。
特に、夫婦双方の親族関係が複雑な場合や、財産の最終的な行き先に偏りがある場合は、それぞれの意思確認を丁寧に行うことが大切です。
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大山悠太
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