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遺言書の保管場所について

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書は、作成して終わりではありません。

どれだけ内容の整った遺言書を作成しても、相続開始後に発見されなければ、遺言者の意思を実現することはできません。

遺言書は、相続開始後に相続人や遺言執行者が確認できる場所に保管しておく必要があります。

一方で、遺言書の内容を生前に知られたくない、破棄や改ざんを防ぎたいという希望もあります。

そのため、遺言書の保管場所は、発見されやすさ、安全性、秘密性、相続開始後の手続きのしやすさを考えて選ぶことが大切です。

遺言書の主な保管場所

自宅で保管する

自筆証書遺言の場合、自宅で保管する方もいます。

たとえば、金庫、机の引き出し、重要書類ファイル、仏壇などです。

自宅保管は費用がかからず、いつでも内容を確認できるというメリットがあります。

しかし、紛失、破棄、隠匿、改ざん、発見されないリスクがあります。

また、遺言者本人が保管場所を忘れてしまうこともあります。

自宅で保管する場合は、信頼できる人に遺言書の存在と保管場所を伝えておくことが重要です。

相続人や親族に預ける

遺言書を相続人や親族に預ける方法もあります。

この方法は、相続開始後に遺言書が発見されやすいというメリットがあります。

ただし、預ける相手は慎重に選ぶ必要があります。

遺言内容によって不利益を受ける相続人に預けると、遺言書を隠されたり、破棄されたりするリスクがあります。

また、預けた相手が遺言者より先に亡くなる可能性もあります。

その場合、遺言書の所在が分からなくなることがあります。

親族に預ける場合は、信頼できる人を選び、必要に応じて複数の人に遺言書の存在を知らせておくと安心です。

公証役場で保管される公正証書遺言

公正証書遺言を作成すると、原本は公証役場に保管されます。

遺言者には正本や謄本が交付されます。

公証役場に原本が保管されるため、遺言者の手元の正本や謄本を紛失しても、遺言書そのものが失われるわけではありません。

また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。

相続開始後の手続きのしやすさ、保管の安全性、内容の確実性を考えると、公正証書遺言は最も安心しやすい方法です。

銀行などの遺言信託を利用する

銀行や信託銀行などの金融機関では、遺言信託として、公正証書遺言の作成・保管・執行をサポートするサービスを提供していることがあります。

金融機関が関与するため、遺言書の保管や相続開始後の手続きが比較的整理されやすいというメリットがあります。

また、相続人に生前から遺言内容を知られにくい点もメリットです。

一方で、遺言信託は費用が高額になりやすいです。

また、金融機関は遺言者の死亡を自動的に知るわけではありません。

相続人がその金融機関との取引を把握していなければ、手続きが遅れる可能性があります。

貸金庫で保管する

遺言書を銀行の貸金庫に保管する方法もあります。

貸金庫は安全性が高く、紛失や盗難のリスクは低いといえます。

しかし、遺言書の保管場所としては注意が必要です。

相続開始後、貸金庫を開けるには、金融機関で相続手続きを行い、必要書類を準備し、開扉の手続きを進める必要があります。

そのため、遺言書の確認までに時間がかかることがあります。

遺言書が貸金庫の中にあると、相続の方針を決める前に貸金庫の相続手続きが必要になり、手続きが遅れる可能性があります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する

自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できます。

この制度では、遺言者本人が法務局に申請し、自筆証書遺言の原本を保管してもらいます。

法務局で保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らせます。

また、相続開始後、相続人等は遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書を請求できます。

自筆証書遺言で作成したい方にとっては、有効な保管方法です。

ただし、法務局は遺言内容の法律的な有効性や、相続手続きで使いやすい内容になっているかまでは保証しません。

内容に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談しましょう。

遺言書の保管場所を間違えた場合のリスク

相続開始後に遺言書が見つからない

遺言書の保管場所を間違えた場合、最も大きなリスクは、相続開始後に遺言書が発見されないことです。

遺言書が見つからなければ、相続人は遺言書の内容を確認できません。

その結果、遺言者が希望した財産の分け方や遺贈の内容を実現できない可能性があります。

遺言書を作成していたとしても、発見されなければ、遺言書がなかった場合と同じように相続手続きが進んでしまうことがあります。

特に、自筆証書遺言を自宅の分かりにくい場所に保管している場合や、誰にも遺言書の存在を伝えていない場合は注意が必要です。

遺言書の発見が遅れて相続手続きが進まない

遺言書が最終的に見つかったとしても、発見までに時間がかかると、相続手続きが滞ることがあります。相続開始後、相続人は次のような手続きを進める必要があります。

死亡届後の各種手続き

預貯金口座の確認

不動産の確認

相続人調査

財産調査

遺産分割協議

相続登記

相続税申告

公共料金や契約関係の整理

遺言書があるかどうかによって、相続手続きの進め方は大きく変わります。遺言書の発見が遅れると、相続人は相続の方向性を決められず、手続きに余計な時間と労力がかかってしまいます。

複数の遺言書の一部だけが見つかる

遺言書を複数作成している場合、一部の遺言書だけが見つかることがあります。

たとえば、古い遺言書と新しい遺言書を別々の場所に保管していた場合です。

相続人が古い遺言書だけを見つけて手続きを進めてしまい、後から新しい遺言書が見つかると、相続手続きのやり直しが必要になることがあります。

また、財産ごとに複数の遺言書を作成していた場合、一部の遺言書が見つからないと、遺言者の意思が正しく反映されない可能性があります。

遺言書を複数作成している場合は、保管場所をまとめるか、保管場所の情報を分かりやすく整理しておくことが重要です。

遺産分割協議後に遺言書が見つかる

遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかると、相続人間で大きな混乱が生じることがあります。

相続人全員で話し合って分割内容を決めた後に、それと異なる内容の遺言書が見つかれば、相続人の間に不信感が生まれることがあります。

さらに、その遺言書に相続人以外の人への遺贈が書かれている場合、相続人だけで進めた協議内容に影響する可能性もあります。

遺言書の有無は、相続手続きを始める前にできるだけ早く確認することが大切です。

貸金庫に遺言書を保管する場合の注意点

貸金庫は安全でも発見が遅れやすい

貸金庫は、盗難や紛失を防ぐという意味では安全です。

しかし、遺言書の保管場所としては、発見が遅れるという大きな問題があります。

相続開始後に貸金庫を開けるには、銀行で相続手続きを進める必要があります。

戸籍謄本などの必要書類を集め、相続人の確認を受け、開扉の日程を調整しなければなりません。

その間、相続人は遺言書の内容を確認できないため、相続手続きの方針を決めることができません。

遺産分割協議後に見つかるリスクもある

相続人が貸金庫の存在を知らなかった場合、貸金庫内の遺言書が長期間発見されないことがあります。

その間に相続人が遺産分割協議を行い、預貯金や不動産の手続きを進めてしまう可能性もあります。

その後、貸金庫から遺言書が見つかると、相続人間で混乱が生じることがあります。

貸金庫に遺言書を入れる場合は、少なくとも貸金庫の存在と、そこに重要書類があることを信頼できる人に伝えておく必要があります。

遺言書だけを貸金庫に入れるのは避けた方がよい

遺言書は、相続開始後できるだけ早く確認されるべき書類です。

そのため、貸金庫の中に遺言書だけを保管する方法は、あまりおすすめできません。

貸金庫を利用する場合でも、公正証書遺言の正本や財産資料の控えを保管するなど、相続人が他の方法で遺言書の存在を確認できるようにしておくことが大切です。

遺言書の所在は明らかにしておく

内容を知らせる必要はない

遺言書の内容を生前に相続人へ知らせたくない方もいます。

その場合でも、遺言書の存在や保管場所は、信頼できる人に伝えておくことをおすすめします。

内容を知らせる必要はありません。

エンディングノートに保管場所を書く方法もある

遺言書の内容を直接見せたくない場合は、エンディングノートに保管場所だけを書いておく方法もあります。たとえば、次のように書いておきます。

公正証書遺言を作成している公証役場

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していること

遺言書を預けている専門家の連絡先

貸金庫の有無

重要書類の保管場所

エンディングノート自体には法的効力はありませんが、相続人が遺言書を探す手がかりになります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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