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在日外国人は日本で遺言書を作ることができるのか?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

在日外国人の方でも、日本で遺言書を作成することは可能です。

日本の方式に従って、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することもできます。

ただし、外国籍の方が遺言書を作成する場合、日本人の遺言書作成よりも注意すべき点が多くなります。

なぜなら、在日外国人の相続では、日本だけでなく、国籍のある国、住所地の国、財産のある国など、複数の国の法律が関係する可能性があるからです。

在日外国人でも日本で遺言書を作成できる

日本の方式に従って遺言書を作成できる

在日外国人の方でも、日本で遺言書を作成することはできます。

日本に住所があり、日本に財産がある場合、日本の方式に従って遺言書を作成することが考えられます。

たとえば、次のような遺言書です。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

実務上、よく利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

日本に住んでいる外国籍の方であっても、日本の民法上の方式を満たしていれば、日本方式の遺言書を作成することが可能です。

ただし国際相続では複数の法律が関係する

外国籍の方の遺言書では、日本の法律だけを見ればよいとは限りません。

たとえば、次のような事情がある場合です。

遺言者が外国籍である

相続人が海外に住んでいる

財産が日本と海外にある

日本の不動産がある

母国にも不動産や預貯金がある

遺言者の本国法に特別な相続ルールがある

複数の国籍や住所地が関係する

このような場合、遺言書の方式、遺言の成立・効力、相続の内容、財産の名義変更手続きについて、どの国の法律が適用されるのかを確認する必要があります。

この「どの国の法律を適用するか」を決める法律を、準拠法といいます。

遺言書が有効になるために確認すべき2つのポイント

遺言の方式が有効であること

遺言書は、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。

方式とは、遺言書の作り方に関するルールです。

たとえば、日本の自筆証書遺言であれば、原則として遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。

公正証書遺言であれば、公証人が関与し、証人2名の立会いのもとで作成します。

このような方式を満たしていない場合、遺言書が無効になる可能性があります。

在日外国人の遺言書でも、まずは遺言の方式が有効かどうかを確認する必要があります。

遺言の成立・効力が認められること

遺言書は、方式を満たしていればすべての問題が解決するわけではありません。

遺言の成立や効力、つまりその遺言が内容として有効に効果を持つかどうかも確認する必要があります。

たとえば、次のような問題です。

遺言者に遺言能力があったか

遺言で処分できる財産か

誰にどの財産を渡せるか

遺留分に相当する制度があるか

相続人の範囲はどうなるか

遺言の取消しや撤回はどう扱われるか

本国法で遺言内容が認められるか

在日外国人の場合、この成立・効力については、原則として遺言者の本国法が関係します。

そのため、日本方式で遺言書を作成する場合でも、母国の法律を確認することが重要です。

遺言の方式はどこの国の法律で判断されるか

遺言の方式の準拠法

遺言の方式については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」によって判断されます。

この法律では、一定の国の法律に適合していれば、遺言の方式として有効とされます。

主なものとして、次のような法律があります。

遺言をした地の法律

遺言者が遺言の成立時または死亡時に国籍を有した国の法律

遺言者が遺言の成立時または死亡時に住所を有した地の法律

遺言者が遺言の成立時または死亡時に常居所を有した地の法律

不動産に関する遺言については、その不動産所在地の法律

つまり、在日外国人の方が日本で遺言書を作成する場合、日本は「遺言をした地」や「住所地」「常居所地」にあたる可能性があります。

そのため、日本の方式に従って遺言書を作成することができます。

日本方式の遺言書を作成できる

日本に住んでいる外国籍の方が、日本で遺言書を作成する場合、日本の方式に従って作成することが可能です。

たとえば、日本の自筆証書遺言や公正証書遺言を作成できます。

これは、日本が遺言を作成した場所であり、また住所地や常居所地にもなり得るためです。

したがって、外国籍であることだけを理由に、日本で遺言書を作成できないということはありません。

母国法の方式で作成することも可能な場合がある

在日外国人の方は、日本に住んでいても、国籍は母国にある場合があります。

遺言の方式については、国籍国の法律に適合していれば有効とされる場合もあります。

そのため、日本に住んでいるからといって、必ず日本の方式で遺言書を作らなければならないわけではありません。

ただし、母国法の方式で作成した遺言書を日本で使う場合、日本の金融機関、家庭裁判所、公証実務などで手続きが複雑になる可能性があります。

日本国内の財産がある場合は、日本での手続きのしやすさも考慮する必要があります。

遺言の成立・効力は本国法で判断される

遺言者の本国法が重要になる

遺言の方式とは別に、遺言の成立や効力は、原則として遺言成立当時の遺言者の本国法によって判断されます。

本国法とは、基本的には遺言者の国籍がある国の法律をいいます。

たとえば、外国籍の方が日本で公正証書遺言を作成した場合でも、その遺言の成立や効力については、その方の本国法を確認する必要があります。

日本の方式で作成したからといって、相続の内容まで必ず日本法だけで判断されるとは限りません。

相続そのものも本国法が関係する

法の適用に関する通則法では、相続は被相続人の本国法によるとされています。

そのため、外国籍の方が亡くなった場合、相続人の範囲、相続分、遺留分に相当する制度、遺言による財産処分の限界などについて、本国法を確認する必要があります。

たとえば、日本では配偶者や子に遺留分があります。

しかし、外国法では日本と異なる制度がある場合があります。

また、国によっては不動産について所在地法を適用する考え方を採る場合もあり、反致や国際私法上の問題が生じることがあります。

国際相続では、単純に「日本に住んでいるから日本法でよい」と判断できない点に注意が必要です。

自筆証書遺言は国際相続では慎重に検討すべき

自筆証書遺言も作成は可能

在日外国人の方でも、日本の方式に従って自筆証書遺言を作成することは可能です。

自筆証書遺言は、費用があまりかからず、自分で作成できるというメリットがあります。

日本語で作成する場合はもちろん、方式上の要件を満たす限り、外国語で書かれた自筆証書遺言が問題になることもあります。

ただし、実務上は、相続開始後の手続きで翻訳や解釈の問題が生じやすくなります。

自筆証書遺言は検認が必要になる場合がある

自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要です。

検認とは、遺言書の状態を確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。

検認は、遺言の有効性を最終的に判断する手続きではありません。

しかし、検認を経なければ、相続手続きで遺言書を使うことが難しくなる場合があります。

また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

相続人が海外にいると手続きが複雑になる

在日外国人の相続では、相続人が海外に住んでいることがあります。

自筆証書遺言の検認手続きでは、家庭裁判所から相続人へ通知が送られるため、海外在住の相続人がいると時間がかかることがあります。

また、戸籍に相当する書類、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書、翻訳文、宣誓供述書、署名証明などが必要になる場合があります。

そのため、相続人や財産が海外に関係する場合、自筆証書遺言は相続開始後の手続きが大変になることがあります。

在日外国人には公正証書遺言がおすすめ理由

公証人が関与するため方式不備のリスクを減らせる

外国籍の方が日本で遺言書を作成する場合、公正証書遺言を検討することをおすすめします。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、自筆証書遺言に比べて方式不備による無効リスクを減らしやすいです。

また、公証役場に原本が保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクも抑えられます。

相続開始後の家庭裁判所の検認も不要です。

国際相続では、ただでさえ必要書類や確認事項が多くなりやすいため、遺言書自体の形式面の不安を減らしておくことが重要です。

日本国内の相続手続きが進めやすい

日本国内に預貯金、不動産、有価証券などがある場合、日本の公正証書遺言があると、金融機関や登記手続きで利用しやすいことがあります。

特に、日本語で作成された公正証書遺言であれば、日本国内の関係機関に内容を説明しやすくなります。

ただし、遺言の成立・効力や相続人の範囲については、本国法の確認が必要になる場合があります。

公正証書遺言を作成したからといって、本国法の確認が不要になるわけではありません。

遺言執行者を指定できる

公正証書遺言では、遺言執行者を指定しておくこともできます。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために手続きを行う人です。

預貯金の解約、相続人への通知、財産目録の作成、遺贈の実行などを行います。

在日外国人の相続では、相続人が海外にいる、書類が外国語である、本国法確認が必要になるなど、手続きが複雑になりやすいです。

そのため、日本国内で対応できる遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続きが進めやすくなります。

公正証書遺言は日本語で作成される

日本の公正証書は日本語で作成する

日本の公正証書遺言は、日本語で作成されます。

そのため、日本語で遺言内容を十分に理解し、意思を伝えられることが重要です。

日本語での会話や読み書きが難しい場合でも、公正証書遺言を作成できないわけではありません。

ただし、その場合は通訳人を用意する必要があります。

公証人が遺言者本人の意思を正確に確認できる状態でなければ、公正証書遺言を作成することはできません。

通訳が必要になる場合がある

遺言者が日本語を十分に理解できない場合、公正証書遺言の作成時に通訳が必要になります。

通訳を介して、遺言者の意思、公証人の説明、遺言内容の確認を行います。

通訳人には、遺言内容を正確に理解し、忠実に通訳できる能力が求められます。

また、相続人や受遺者など、利害関係のある人が通訳として適切かどうかは慎重に考える必要があります。

後日のトラブルを防ぐためには、中立性のある通訳を手配することが望ましい場合があります。

在日外国人が遺言書を作成するときの注意点

国籍と住所地を確認する

まず、遺言者の国籍、住所地、常居所を確認します。

複数国籍がある場合や、長期間日本に住んでいる場合、国際私法上の判断が複雑になることがあります。

また、本国法がどの国の法律を指すのか、反致が問題になるのかも確認が必要になる場合があります。

相続人を確認する

在日外国人の相続では、日本の戸籍だけでは相続人関係を確認できない場合があります。

出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書、養子縁組関係の書類、本国の家族関係証明書などが必要になることがあります。

相続人が誰になるのかは、本国法によって判断される場合があります。

そのため、日本の相続順位だけで判断しないよう注意が必要です。

本国法の相続ルールを確認する

遺言書の内容を決める前に、本国法の相続ルールを確認しましょう。特に次の点が重要です。

配偶者の相続権

子どもの相続権

前婚の子の扱い

非嫡出子の扱い

養子の扱い

遺留分に相当する制度

遺言で全財産を処分できるか

相続人以外への遺贈が可能か

本国法によっては、日本の感覚とは異なる相続ルールが定められていることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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