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誰が遺言書を書くべき?

遺言書は、必ず作成しなければならないものではありません。

しかし、相続の実務では、「遺言書があれば、ここまで揉めなかったのではないか」と感じる場面が少なくありません。

遺言書は、自分の死後に財産をどのように承継させるかを明確にするための重要な書類です。

また、法的な効力を持つ財産の分け方だけでなく、付言事項として、家族への感謝の気持ちや、なぜそのような内容にしたのかという想いを伝えることもできます。

特に、相続人の関係が複雑な場合、財産に不動産がある場合、特定の人に多く財産を残したい場合、子どもがいない夫婦の場合などは、遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぎやすくなります。

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書とは

自分の死後の財産の分け方を定める書類

遺言書とは、遺言者が自分の死後に、財産を誰にどのように承継させるかを定める書類です。

遺言書を作成しておくことで、預貯金、不動産、株式、自動車、事業用財産などについて、誰に相続させるのかを明確にできます。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決める必要があります。

相続人全員がスムーズに合意できれば問題ありません。しかし、相続人の関係性、財産の内容、これまでの介護や援助の事情などによっては、話し合いがまとまらないことがあります。

遺言書は家族へのメッセージにもなる

遺言書には、財産の分け方だけでなく、付言事項を記載することもできます。

付言事項とは、法的な効力を直接持つものではありませんが、遺言者の気持ちや、遺言内容の理由を家族へ伝える部分です。

たとえば、次のような内容です。

家族への感謝

特定の相続人に多く残す理由

家業や不動産を特定の人に承継させたい理由

遺言書の内容が一見不公平に見える場合でも、付言事項で理由を丁寧に説明しておくことで、相続人が納得しやすくなる場合があります。

遺言書を書くべき人とは

特定の相続人に財産を多く残したい人

特定の相続人に財産を多く残したい場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

たとえば、次のようなケースです。

長年介護してくれた子どもに多く残したい

同居している子どもに自宅を残したい

遺言書がない場合、相続人は原則として法定相続分をもとに話し合うことになります。

「この人に多く残したい」という希望がある場合は、遺言書で具体的に定めておく必要があります。

ただし、他の相続人の遺留分を侵害する内容にすると、後日トラブルになる可能性があります。

前配偶者との間に子どもがいて再婚している人

再婚しており、前配偶者との間に子どもがいる場合も、遺言書を作成しておくことを強くおすすめします。

前配偶者との子どもも、現在の配偶者との子どもと同じく相続人になります。そのため、遺言書がない場合、現在の配偶者と前配偶者との子どもが遺産分割協議をしなければならないことがあります。

関係性によっては、話し合いが難しくなることもあります。

現在の配偶者の生活を守りたい場合や、前配偶者との子どもにも一定の財産を残したい場合は、遺言書で分け方を明確にしておくことが大切です。

 相続人同士で揉める可能性がある人

すでに家族関係が良くない場合や、相続人同士の関係に不安がある場合も、遺言書の作成を検討すべきです。

遺言書がない場合、相続人全員で協議しなければなりません。相続人同士の関係が悪いと、協議が長期化したり、家庭裁判所の調停に進んだりする可能性があります。

遺言書があれば、少なくとも財産の分け方について遺言者の意思を明確に示すことができます。

相続人の中に認知症や判断能力に不安がある人がいる場合

相続人の中に認知症などで判断能力に不安がある人がいる場合も、遺言書を作成しておくことが重要です。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、相続人の一人に判断能力がない場合、その人が自分で遺産分割協議に参加することができず、成年後見制度の利用が必要になることがあります。

成年後見人が関与すると、手続きに時間がかかるだけでなく、相続人全員の自由な話し合いが難しくなることがあります。あらかじめ遺言書で財産の分け方を定めておくことで、遺産分割協議を避けられる場合があります。

内縁の配偶者や事実婚のパートナーがいる人

法律上の婚姻をしていない内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、原則として法定相続人にはなりません。

そのため、遺言書がない場合、長年一緒に生活していたとしても、相続財産を受け取れない可能性があります。

内縁の配偶者や事実婚のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。ただし、他の相続人の遺留分にも注意が必要です。

事業をしている人・会社経営者

個人事業主や会社経営者も、遺言書を作成しておくべきケースが多いです。

事業用財産、株式、店舗、不動産、取引先との関係などがある場合、相続が事業継続に大きく影響します。

後継者に会社株式や事業用財産を承継させたい場合は、遺言書で明確に定めておくことが重要です。

遺言書でできる主なこと

特定の相続人に財産を相続させる

遺言書では、特定の相続人に特定の財産を相続させることができます。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

あらかじめ遺言書で財産の承継先を定めておけば、相続開始後の混乱を減らすことができます。

相続財産の分割方法を指定する

遺言書では、相続財産の分け方を具体的に指定できます。

このように財産ごとに承継先を指定することで、相続人が遺産分割協議で迷うことを防ぎやすくなります。

特に、不動産や株式など、分けにくい財産がある場合に有効です。

相続分を指定する

遺言書では、法定相続分とは異なる相続分を指定することもできます。

特定の相続人が介護をしてくれた場合や、残された配偶者の生活を守りたい場合などに利用されることがあります。

ただし、相続分を指定する場合も、遺留分への配慮が必要です。

遺言執行者を指定する

遺言書では、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

預貯金の解約、不動産の名義変更、相続人への分配など、遺言内容の実現に関わります。

遺言執行者を定めておくことで、相続開始後の手続きを進めやすくなることがあります。

付言事項で想いを伝える

遺言書には、付言事項として、家族への感謝や遺言内容の理由を記載できます。法的効力はありませんが、相続人の気持ちに大きく影響することがあります。

たとえば、特定の相続人に多く財産を残す場合、その理由を記載しておくことで、他の相続人が理解しやすくなることがあります。

遺言書は、財産の分け方だけでなく、家族への最後のメッセージとしても重要です。

遺留分には注意が必要

遺留分とは

遺言書を作成する際に注意すべきものが遺留分です。遺留分とは、一定の相続人に保障されている最低限の取り分です。

遺言書で特定の人に多く財産を残すことはできますが、他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分侵害額請求は金銭請求

現在の制度では、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

たとえば、長男にすべての財産を相続させる遺言を作成した場合でも、他の相続人に遺留分がある場合は、長男が金銭で支払いを求められることがあります。

そのため、遺言書を作成する際は、遺留分を考慮した内容にすることが大切です。

まとめ

遺言書は、必ず作成しなければならないものではありません。

しかし、相続人の関係や財産の内容によっては、遺言書がないことで相続トラブルが起こりやすくなる場合があります。

特に、特定の相続人に財産を多く残したい方、独身で子どもがいない方、再婚して前配偶者との子どもがいる方、子どもがいない夫婦、相続人同士で揉める可能性がある方、相続人の中に認知症の人がいる方、不動産がある方、事業をしている方は、遺言書の作成を検討することをおすすめします。

遺言書を作成することで、相続財産の分け方を明確にし、遺産分割協議の負担を減らし、残された家族の混乱を防ぎやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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