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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続人に承継されます。
遺言書がない場合は、民法で定められた相続人の順位と相続分に従って相続が行われます。
しかし、孫は、通常は当然に相続人になるわけではありません。
そのため、孫に財産を残したい場合は、遺言書、生前贈与、養子縁組などの方法を検討する必要があります。
まず、相続人の範囲を確認しておきましょう。民法では、相続人になる人の順位が定められています。
一般的には、次の順番で相続人になります。
配偶者は常に相続人になる
第1順位:子
第2順位:父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
孫は、この相続人の順位の中に直接は出てきません。つまり、被相続人の子どもが生きている場合、孫は通常、法定相続人にはなりません。
たとえば、祖父が亡くなり、その子である父または母が存命であれば、孫は祖父の相続人にはなりません。
ただし、例外があります。被相続人の子が、相続開始前に死亡している場合などには、その子の子どもである孫が代襲相続人になることがあります。
たとえば、祖父が亡くなる前に、祖父の子である長男がすでに亡くなっていた場合、その長男の子である孫が、長男に代わって相続人になることがあります。
これを代襲相続といいます。この場合、孫は祖父の財産を相続することができます。
ただし、これはあくまで親である子の相続権を代わりに引き継ぐ場合です。
祖父母が自由に「孫に相続させたい」と考えたから当然に孫が相続人になるわけではありません。
孫に財産を残す方法としては、主に次の3つがあります。
遺言書で孫に遺贈する
孫と養子縁組をする
生前贈与で孫に財産を渡す
それぞれの方法は、法的な効果も税務上の扱いも異なります。以下で順番に説明します。
孫に財産を残す方法として、最も利用しやすいのが遺言書です。孫は通常は相続人ではありません。
しかし、遺言書を作成すれば、孫に財産を遺贈することができます。
このように、遺言書で孫に財産を残すことができます。
遺言書では、相続人に財産を承継させる場合、「相続させる」という表現を使うことが多いです。
しかし、孫が法定相続人ではない場合、孫に対しては「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書くのが基本です。
孫が代襲相続人や養子として相続人になっている場合は別ですが、通常の孫は相続人ではありません。
そのため、遺言書では、孫に財産を「遺贈する」と明確に記載しましょう。
遺言書で孫に財産を遺贈する場合、相続人の遺留分に注意が必要です。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
配偶者、子、父母などには遺留分があります。
たとえば、祖父が「全財産を孫に遺贈する」と遺言書を書いた場合、祖父の子どもが存命であれば、その子どもの遺留分を侵害する可能性があります。
その場合、孫が遺留分侵害額請求を受けることがあります。孫に財産を残したい場合でも、相続人の遺留分を考慮して遺言内容を設計することが大切です。
孫が遺贈によって財産を取得する場合、相続税の2割加算の対象になることがあります。
相続税の2割加算とは、一定の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その人の相続税額に2割を加算する制度です。
孫は、代襲相続人になっている場合などを除き、原則として2割加算の対象になることがあります。
そのため、税務面では、子どもに相続させる場合よりも負担が重くなる可能性があります。
相続税が発生する規模の財産がある場合は、税理士に相談しておくことをおすすめします。
孫に財産を残す方法として、孫と養子縁組をする方法があります。
養子は、法律上、実子と同じように扱われます。
そのため、孫を養子にすると、その孫は遺言者の子として相続人になります。
遺言書で孫に財産を遺贈する方法は、孫を相続人にするものではありません。
一方、養子縁組は、孫を法律上の子にするため、相続人の立場を持たせる方法です。
孫を養子にすることで、孫は法定相続人になります。
そのため、遺言書がなくても相続人として財産を取得する可能性があります。
また、相続人の数が増えることで、相続税の基礎控除額に影響することがあります。
相続税の基礎控除は、法定相続人の数によって変わるためです。
ただし、相続税法上、基礎控除などで法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。
節税目的だけで安易に養子縁組をすることは避けるべきです。
養子縁組は、単なる相続対策ではありません。
法律上の親子関係を作る重大な身分行為です。
一度養子縁組をすると、簡単に元に戻せるわけではありません。
離縁するには手続きが必要です。
また、孫が未婚で氏が変わる場合や、家族関係に影響が出る場合もあります。
他の子どもや孫との関係が悪化することもあります。
そのため、相続税対策や財産承継だけを目的に安易に養子縁組をすることはおすすめできません。
孫に財産を残す方法として、生前贈与があります。
生前贈与とは、遺言者が生きている間に、自分の財産を孫に贈与する方法です。
相続は、本人が亡くなった後に発生します。
一方、生前贈与であれば、自分が生きている間に孫へ財産を渡すことができます。
孫が財産を受け取ったことを確認できる点が大きな特徴です。
贈与税には、暦年課税の基礎控除があります。
1年間に受けた贈与額が基礎控除額以下であれば、贈与税がかからない場合があります。
一般的には、年間110万円の基礎控除が知られています。
そのため、毎年少しずつ孫へ贈与する方法が検討されることがあります。
ただし、贈与の方法や時期、贈与契約の実態によっては税務上問題になることがあります。
また、相続開始前の一定期間内の贈与については、相続税の計算で加算される場合もあります。
生前贈与を検討する場合は、税理士に確認することをおすすめします。
生前贈与は便利な方法ですが、注意点もあります。
たとえば、次のような点です。
贈与税が発生する可能性がある
贈与契約書を作成しておく必要がある
名義預金と疑われないようにする必要がある
未成年の孫の場合は親権者の関与が必要になる
他の相続人との不公平感が生じることがある
相続税の生前贈与加算の対象になることがある
「毎年110万円以内なら必ず問題ない」と単純に考えるのは危険です。贈与の実態を明確にし、税務上の扱いも確認しながら進めることが大切です。
孫が未成年であっても、遺言書で財産を残すことは可能です。
財産を受け取る側に、成年であることは求められていません。
ただし、未成年者は自分だけで法律行為を行うことができない場面が多くあります。
そのため、実際の手続きでは親権者や法定代理人が関与することになります。
未成年の孫に財産を残す場合、親権者との関係にも注意が必要です。
たとえば、孫の親も相続人であり、その親と孫の利益が対立する場合があります。
このような場合、特別代理人の選任が必要になることがあります。
未成年の孫へ財産を残す場合は、相続開始後の手続きまで見据えて準備しておくことが大切です。
未成年の孫に財産を残す場合は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者がいれば、遺言内容に従って手続きを進めやすくなります。
特に、相続人ではない孫に遺贈する場合、不動産や預貯金の手続きで遺言執行者が重要になることがあります。
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