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エンディングノートに書いた遺言は有効?

はじめに

エンディングノートとは、自分にもしものことがあったときのために、家族や大切な人へ伝えておきたい情報を書き残すノートです。

財産の情報、預貯金口座、保険、葬儀やお墓の希望、医療や介護の希望、家族へのメッセージなど、自由に書くことができます。

近年、終活の一環としてエンディングノートを作成する方が増えています。

しかし、エンディングノートと遺言書は、法律上はまったく同じものではありません。エンディングノートに「自宅は長男に渡したい」「預金は妻に残したい」と書いても、それだけで当然に法的効力が生じるわけではありません。

一方で、エンディングノートに書かれた内容が、自筆証書遺言の要件を満たしている場合には、遺言書として有効になる余地もあります。

ただし、エンディングノートは本来、遺言書として作成されるものではないため、後日のトラブルを防ぐためには、エンディングノートと遺言書を分けて作成することが重要です。

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

エンディングノートとは

家族に伝えたい情報や想いをまとめるノート

エンディングノートとは、自分に万が一のことがあったときに備えて、家族や大切な人へ伝えたい情報をまとめておくノートです。

書く内容に法律上の決まりはありません。自分の基本情報、財産情報、医療・介護の希望、葬儀やお墓の希望、連絡してほしい人、家族へのメッセージなど、自由に記載できます。

エンディングノートは、亡くなった後だけでなく、病気や認知症などで自分の意思を伝えにくくなったときにも役立つことがあります。

たとえば、家族が医療機関や介護施設と話し合うとき、本人の希望が書かれていれば、判断の参考になります。

遺言書よりも自由に書ける

遺言書は、法律で方式が定められており、主に財産の承継や身分関係など、法的効力を持たせる内容を書くための書類です。

一方、エンディングノートには、決まった方式や書式はありません。市販のノートを使ってもよいですし、パソコンで作成しても、スマートフォンのメモアプリで管理しても構いません。

ただし、自由に書ける反面、エンディングノートだけでは、相続人に法的な義務を負わせることは原則としてできません。つまり、エンディングノートに「自宅は長男に渡したい」「預金は長女に渡したい」と書いても、それだけで法的に財産の承継先が決まるわけではありません。

エンディングノートと遺言書の違い

法的効力の有無が大きな違い

エンディングノートと遺言書の大きな違いは、法的効力の有無です。

遺言書は、法律上の方式を満たしていれば、相続財産の承継先を決める法的効力を持ちます。一方、エンディングノートには、原則として法的効力はありません。

そのため、エンディングノートに相続財産の分け方を書いても、相続人がその内容に当然に拘束されるわけではありません。財産の分け方を確実に実現したい場合は、遺言書を作成する必要があります。

書ける内容の違い

エンディングノートには、遺言書よりも幅広い内容を書くことができます。たとえば、次のような内容です。

自分の生い立ち

家族への感謝

医療や介護の希望

葬儀やお墓の希望

友人や知人への連絡先

思い出の品の扱い

家族に伝えたい言葉

遺言書にも付言事項として想いを書くことはできます。

しかし、遺言書は法的な文書であるため、財産の分け方や法定遺言事項を中心に作成することが一般的です。気持ちや生活情報を詳しく書きたい場合は、エンディングノートの方が向いています。

エンディングノートと遺言書は併用がおすすめ

エンディングノートと遺言書は、どちらか一方だけを選ぶものではありません。それぞれ役割が違うため、併用することをおすすめします。

たとえば、次のように使い分けます。

財産の承継先を決める:遺言書

財産情報の一覧を整理する:エンディングノート

家族への想いを書く:エンディングノート

葬儀やお墓の希望を書く:エンディングノート

遺言内容の理由を補足する:エンディングノート

医療や介護の希望を書く:エンディングノート

遺言書で法的な内容を定め、エンディングノートで想いや実務情報を補うことで、残された家族の負担を減らしやすくなります。

エンディングノートに書いた遺言は有効になるのか

要件を満たせば自筆証書遺言として有効になる余地がある

エンディングノートに書いた内容であっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、遺言書として有効になる余地があります。

自筆証書遺言として有効になるためには、原則として次の要件が必要です。

遺言書の全文を遺言者本人が自書している

日付を自書している

財産目録を自書しない場合は各ページに署名押印している

訂正がある場合は法律上の訂正方法を守っている

エンディングノートの一部に、これらの要件を満たした遺言内容が書かれている場合、その部分が自筆証書遺言として扱われる可能性があります。

エンディングノートに書いても法的効力が弱い内容

財産の分け方

財産の分け方について法的効力を持たせたい場合は、遺言書として作成する必要があります。

エンディングノートに「預金は妻に残したい」と書いても、それだけでは金融機関の相続手続きで使えない可能性が高いです。

預貯金、不動産、株式、投資信託などを誰に承継させるかは、遺言書で明確に記載しましょう。

相続人以外への財産承継

友人、内縁の配偶者、介護してくれた人、団体など、相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書で遺贈として記載する必要があります。

エンディングノートに書いただけでは、相続人がその希望に従うとは限りません。

相続人以外に財産を残したい場合は、公正証書遺言などで確実に作成することをおすすめします。

遺言執行者の指定

遺言執行者を指定したい場合も、遺言書に記載する必要があります。

エンディングノートに「長男に手続きを任せたい」と書いても、それだけで法律上の遺言執行者として指定されたと認められるとは限りません。

相続手続きを円滑に進めたい場合は、遺言書で明確に遺言執行者を指定しましょう。

エンディングノートに書くと役立つ内容

財産や契約情報の一覧

エンディングノートは、財産や契約情報の整理に非常に役立ちます。遺言書には、すべての細かい情報を書く必要がない場合もあります。

一方、エンディングノートには、家族が探しやすいように、次のような情報を整理できます。

銀行名

支店名

証券会社

保険会社

不動産の所在地

借入先

遺言書の保管場所

エンディングノートには、遺言書の保管場所を書いておくと便利です。たとえば、次のような内容です。

公正証書遺言を作成した公証役場

自筆証書遺言を保管している法務局

遺言書の正本を預けている専門家

遺言執行者の連絡先

重要書類の保管場所

遺言書を作成していても、相続開始後に発見されなければ意味がありません。エンディングノートに保管場所を書いておくことで、遺言書の発見漏れを防ぎやすくなります。

葬儀・お墓・供養の希望

葬儀やお墓、供養に関する希望は、エンディングノートに書くのに向いています。

遺言書に書いても、葬儀が終わった後に遺言書が発見されることがあります。

そのため、葬儀の希望は、家族がすぐ確認できるエンディングノートに書いておく方が実用的です。

家族へのメッセージ

エンディングノートには、家族への感謝や想いを自由に書くことができます。

遺言書にも付言事項として想いを書くことはできますが、エンディングノートの方が形式に縛られず自由に書けます。

財産の分け方についての理由や、家族に伝えたい気持ちを残すことで、相続人の理解につながることがあります。

エンディングノートと遺言書は併用するのがおすすめ

法的効力が必要なことは遺言書へ

財産の分け方、遺贈、遺言執行者の指定など、法律上の効力を持たせたい内容は、遺言書に書きましょう。

特に、不動産、預貯金、相続人以外への遺贈、遺留分に配慮が必要な内容については、遺言書で明確にすることが重要です。

情報共有や希望はエンディングノートへ

一方で、財産の一覧、契約情報、葬儀の希望、医療や介護の希望、家族へのメッセージなどは、エンディングノートに書くのが向いています。

エンディングノートは、家族が実際に困ったときに役立つ情報をまとめるためのものです。

遺言書とエンディングノートは、どちらか一方だけでなく、役割を分けて併用するのが理想です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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