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自筆証書遺言の方式緩和とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

自筆証書遺言は、自分で手書きして作成できる遺言書です。

公証役場に行かずに作成でき、費用も抑えられるため、手軽な遺言方式として利用されています。

しかし、以前の自筆証書遺言には大きな負担がありました。

このような負担を軽減するため、2019年1月13日から、自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。

この改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書でなくてもよいことになりました。

つまり、財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書のコピーを添付したりすることが可能になりました。

自筆証書遺言とは

遺言者本人が手書きで作成する遺言書

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。公正証書遺言のように公証役場で公証人に作成してもらうものではなく、遺言者本人が自書して作成します。

自筆証書遺言では、原則として次の要件が必要です。

遺言書の本文を自書すること

作成日付を自書すること

氏名を自書すること

押印すること

これらの要件を満たしていない場合、遺言書が無効になる可能性があります。

手軽だが方式不備に注意が必要

自筆証書遺言は、自分だけで作成できるため手軽です。

しかし、法律上の方式を満たしていなければ、相続開始後に使えない遺言書になってしまうことがあります。

遺言書の効力が問題になるのは、遺言者が亡くなった後です。

その時点では、遺言者本人に内容を確認したり、書き直してもらったりすることはできません。

そのため、自筆証書遺言を作成する場合は、方式を正しく理解しておくことが大切です。

方式緩和とは

財産目録の自書が不要になった

2019年1月13日から、自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。

大きな変更点は、財産目録については自書でなくてもよくなったことです。

改正前は、遺言書の本文だけでなく、財産目録についてもすべて遺言者本人が手書きする必要がありました。

しかし、改正後は、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンで作成したものや、資料のコピーを利用することができます。

これにより、遺言者の負担は大きく軽減されました。

本文・日付・氏名は今までどおり自書が必要

注意したいのは、方式緩和によって自筆証書遺言全体をパソコンで作成できるようになったわけではないという点です。

自書が不要になったのは、あくまで添付する財産目録です。

遺言書の本文、作成日付、氏名については、今までどおり遺言者本人が自書する必要があります。

改正後の財産目録の作成方法

パソコンで財産目録を作成できる

方式緩和後は、財産目録をパソコンで作成できます。

WordやExcelなどで財産目録を作成し、印刷したものを自筆証書遺言に添付することができます。

パソコンで作成できるため、財産が多い場合でも整理しやすくなります。

また、手書きよりも読みやすく、誤記も修正しやすいというメリットがあります。

通帳のコピーや登記事項証明書のコピーも利用できる

財産目録は、必ずしも自分で一から作成する必要はありません。

たとえば、次のような資料を財産目録として利用することもできます。

不動産の登記事項証明書のコピー

固定資産税課税明細書のコピー

預貯金通帳のコピー

定期預金証書のコピー

証券会社の残高報告書のコピー

生命保険証券のコピー

このような資料を添付すれば、財産の特定がしやすくなります。

特に不動産については、登記事項証明書を利用することで、所在や地番などを正確に記載しやすくなります。

家族が財産目録を作成することもできる

財産目録は自書でなくてもよいため、遺言者本人以外の人が作成することも可能です。

たとえば、家族がパソコンで財産目録を作成し、それを遺言書に添付することができます。

ただし、遺言者本人がその内容を確認し、財産目録の各ページに署名押印する必要があります。

財産目録を家族が作成する場合でも、遺言の本文や日付、氏名は遺言者本人が自書しなければなりません。

財産目録を作成する際の注意点

各ページに署名押印が必要

自書によらない財産目録を添付する場合、財産目録の各ページに遺言者本人の署名押印が必要です。

これは非常に重要です。

財産目録が複数ページにわたる場合、最後のページだけに署名押印すればよいわけではありません。

各ページごとに署名押印が必要です。

また、両面に記載がある場合は、表面と裏面の両方に署名押印が必要になります。

署名押印が不足していると、財産目録の効力が問題になる可能性があります。

本文とは別の用紙にする

自書によらない財産目録は、遺言書本文とは別の用紙として添付するのが基本です。

本文と同じ用紙にパソコンで作成した財産目録を混在させると、方式上問題になる可能性があります。

遺言書の本文は自書し、財産目録は別紙として添付する形にしましょう。

たとえば、本文では次のように記載します。

「遺言者は、別紙財産目録1記載の不動産を長男〇〇に相続させる。」

このように、本文と財産目録を分けることで、どの部分が自書本文で、どの部分が添付目録なのかが分かりやすくなります。

訂正方法は本文と同じように注意が必要

財産目録を訂正する場合も、訂正方法には注意が必要です。

自筆証書遺言の訂正方法は厳格に定められています。

訂正箇所を示し、変更した旨を付記し、署名し、変更箇所に押印する必要があります。

訂正方法に不備があると、訂正部分の効力が問題になる可能性があります。

財産目録はパソコンで作成したりコピーを取り直したりできるため、訂正するよりも作り直した方が安全です。

財産を正確に特定する

方式緩和によって、財産目録の作成は簡単になりました。

しかし、財産を正確に特定する必要があることに変わりはありません。

不動産であれば、住所だけではなく、登記事項証明書に記載された内容を確認することが大切です。

預貯金であれば、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号を確認します。

証券や投資信託であれば、証券会社名、支店名、口座番号、銘柄などを確認します。

財産の特定が不十分だと、相続開始後に手続きが進まないことがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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