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遺言執行者の選任申立てについて

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書は、作成して終わりではありません。

遺言書に書かれた内容を実現するためには、預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の履行、相続人への通知、財産目録の作成など、さまざまな手続きが必要になります。

これらの手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。

遺言書の中で遺言執行者が指定されていれば、その人が遺言内容を実現するための手続きを進めます。

遺言執行者とは

遺言内容を実現する人

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、必要な手続きを行う人です。たとえば、次のような業務を行います。

相続人への通知

相続財産の調査

財産目録の作成

預貯金の解約手続き

有価証券の名義変更

不動産の遺贈に関する手続き

受遺者への財産引渡し

遺言内容に沿った各種名義変更

関係者への連絡調整

遺言執行者がいることで、相続人全員が個別に手続きを行わなくても、遺言内容に基づいて相続手続きを進めやすくなります。

遺言執行者が必要になりやすいケース

すべての遺言で必ず遺言執行者が必要になるわけではありません。しかし、次のような場合は、遺言執行者がいた方が手続きがスムーズです。

相続人以外への遺贈がある

不動産の遺贈がある

預貯金や証券口座が複数ある

相続人同士の関係がよくない

相続人の一部が手続きに協力しない可能性がある

受遺者と相続人の利害が対立する

遺言内容が複雑である

相続人が高齢で手続きを行うのが難しい

相続人が遠方に住んでいる

特に、不動産を相続人以外の人に遺贈する場合などは、遺言執行者の有無が手続きに大きく影響します。

家庭裁判所で遺言執行者を選任できる場合

遺言執行者が指定されていない場合

遺言書に遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらえることがあります。

たとえば、自筆証書遺言で財産の分け方だけが書かれており、遺言執行者について何も書かれていない場合です。

遺言内容を実現するために遺言執行者が必要であれば、利害関係人が家庭裁判所へ申立てを行います。

指定された遺言執行者がいなくなった場合

遺言書に遺言執行者が指定されていても、その人が就任できない場合があります。たとえば、次のようなケースです。

遺言執行者が遺言者より先に死亡している

遺言執行者が相続開始後に死亡した

遺言執行者が就任を辞退した

遺言執行者が未成年者や破産者である

遺言執行者が辞任した

遺言執行者が解任された

法人である遺言執行者が解散している

このような場合も、遺言執行者がいない状態になるため、家庭裁判所へ選任申立てを行うことができます。

遺言執行者がすでにいる場合は原則として選任できない

家庭裁判所への遺言執行者選任申立ては、遺言執行者がいない場合、またはいなくなった場合に行う手続きです。

すでに遺言執行者が存在している場合、単に「別の人を選びたい」という理由だけで新たな遺言執行者を選任してもらうことは原則としてできません。

もし、現在の遺言執行者が職務を行わない、相続財産を適切に管理しない、相続人に説明しないなどの問題がある場合は、遺言執行者の解任申立てを検討することになります。

解任後に新たな遺言執行者の選任が必要になる場合があります。

遺言執行者選任申立てが必要になりやすい場面

不動産の遺贈がある場合

遺言書に、相続人以外の人へ不動産を遺贈する内容がある場合、遺言執行者が必要になりやすいです。

遺言執行者がいないと、受遺者だけで手続きを進めることが難しく、相続人全員の協力が必要になる場合があります。

しかし、財産を失う側である相続人が、受遺者のために積極的に協力してくれるとは限りません。

このような場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことで、手続きを進めやすくなります。

相続人が多い場合

相続人が多い場合、全員から書類を集めるだけでも大きな負担になります。

相続人の中に遠方に住んでいる人、連絡が取りにくい人、高齢の人、協力的でない人がいる場合は、手続きが進みにくくなります。

遺言執行者を選任することで、遺言内容に基づいた手続きを整理しやすくなります。

自筆証書遺言に遺言執行者の記載がない場合

公正証書遺言では、作成時に遺言執行者を指定することが多いです。

一方、自筆証書遺言では、遺言者本人が遺言執行者の指定を忘れていることがあります。

財産の承継先は書かれているものの、誰が手続きをするのかが決まっていない場合、相続開始後に家庭裁判所への選任申立てが必要になることがあります。

申立てができる人

利害関係人が申立てできる

遺言執行者選任申立てができるのは、利害関係人です。利害関係人には、次のような人が含まれます。

相続人

受遺者

遺言者の債権者

その他、遺言の執行について法律上の利害関係を有する人

たとえば、不動産の遺贈を受けた人は、遺言内容を実現する必要があるため、利害関係人として申立てを検討できます。

申立てに必要な費用

遺言執行者選任申立てには、次の費用が必要です。

執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分

連絡用の郵便切手

郵便切手の金額や内訳は、家庭裁判所によって異なります。そのため、申立て前に、申立先の家庭裁判所へ確認しましょう。

申立てに必要な書類

遺言執行者選任申立てでは、一般的に次のような書類が必要になります。

申立書

遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本

遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票

遺言書の写し

遺言書の検認調書謄本の写し

利害関係を証する資料

申立人の戸籍謄本など

収入印紙

連絡用の郵便切手

自筆証書遺言で家庭裁判所の検認が必要な場合は、検認手続きを先に行ったうえで、検認調書謄本の写しなどを添付することがあります。

一方、公正証書遺言の場合は、通常、検認は不要です。

必要書類は事案によって異なるため、申立先の家庭裁判所に確認しながら準備しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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