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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
これを相続人調査といいます。
相続人調査をした結果、これまで家族が知らなかった前婚の子、認知された子、養子、異父きょうだい、異母きょうだいが判明することがあります。
異父・異母きょうだいがいる相続で特に注意したいのは、相続の場面によって相続分の考え方が変わることです。
異父きょうだいとは、母親は同じで、父親が異なるきょうだいのことです。
たとえば、母が前夫との間に子Aをもうけ、その後再婚して後夫との間に子Bをもうけた場合、AとBは母を同じくする異父きょうだいです。
母の相続では、AもBも母の子です。
そのため、母の相続においては、AとBは同じ子として同じ相続分を持ちます。
一方、Aの父の相続については、BはAの父の子ではないため、当然には相続人になりません。
異母きょうだいとは、父親は同じで、母親が異なるきょうだいのことです。
たとえば、父が前妻との間に子Aをもうけ、その後再婚して後妻との間に子Bをもうけた場合、AとBは父を同じくする異母きょうだいです。
父の相続では、AもBも父の子です。
そのため、父の相続においては、AとBは同じ子として同じ相続分を持ちます。
一方、Bの母の相続については、AはBの母の子ではないため、当然には相続人になりません。
相続では、父母の両方を同じくする兄弟姉妹を「全血兄弟姉妹」といいます。
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」といいます。
異父きょうだいも異母きょうだいも、兄弟姉妹同士の関係で見れば半血兄弟姉妹です。
ただし、半血兄弟姉妹だからといって、どの相続でも相続分が半分になるわけではありません。
親の相続では、同じ親の子として相続分は同じです。
兄弟姉妹の相続で、兄弟姉妹が相続人になる場合に、半血兄弟姉妹の相続分が全血兄弟姉妹の2分の1になるのです。
まず多いのが、親の遺産を異父・異母きょうだいと分けるケースです。
たとえば、父Aが亡くなり、現在の妻との子Cだけが相続人だと思っていたところ、戸籍調査で前妻との子Dがいることが分かった場合です。
この場合、CとDは父Aを同じくする異母きょうだいです。
父Aの相続では、CもDも父Aの子です。
したがって、CとDの相続分は同じです。
父Aに配偶者がいなければ、CとDが2分の1ずつ相続します。
父Aの遺産が1,000万円であれば、Cが500万円、Dが500万円を相続することになります。
父Aが亡くなった時点で、配偶者Bがいる場合は、配偶者と子が相続人になります。
この場合、配偶者Bの法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1です。
子がCとDの2人であれば、子全体の2分の1をCとDで均等に分けます。
たとえば、父Aの遺産が4,000万円の場合、配偶者Bが2,000万円、子Cが1,000万円、子Dが1,000万円を相続します。
このように、親の相続では、異母きょうだいであっても、同じ親の子として相続分は同じです。
注意したいのは、異母きょうだいは、当然に自分の母の相続人になるわけではないという点です。
たとえば、父A、後妻B、後妻Bの子C、前妻Eの子Dがいる場合を考えます。
Dは父Aの子なので、父Aの相続人になります。
しかし、Dは後妻Bの子ではありません。
後妻BとDが養子縁組をしていない限り、Dは後妻Bの相続人にはなりません。
同じように、Cは前妻Eの子ではないため、Cは前妻Eの相続人にはなりません。
異父・異母きょうだいの相続では、「誰が亡くなったのか」「その人と法律上の親子関係があるのか」を確認することが重要です。
次に、兄弟姉妹の遺産を異父・異母きょうだいと分けるケースです。
兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子や孫などの直系卑属がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合です。
さらに、被相続人に配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人に配偶者も子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹だけが相続人になります。
この場面では、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹で法定相続分が異なります。
民法では、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
たとえば、父母を同じくする兄弟Bと、父だけを同じくする異母きょうだいCがいる状態で、Aが亡くなったとします。
Aには配偶者も子も父母もいないため、兄弟Bと異母きょうだいCが相続人になります。
この場合、Bは全血兄弟姉妹、Cは半血兄弟姉妹です。
Cの相続分は、Bの2分の1になります。
遺産が1,500万円であれば、Bが1,000万円、Cが500万円を相続する計算になります。
被相続人に配偶者がいて、子も直系尊属もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全体の法定相続分は4分の1です。
兄弟姉妹の中に全血きょうだいと半血きょうだいがいる場合は、兄弟姉妹全体の4分の1を、全血きょうだいと半血きょうだいの割合に応じて分けます。
半血きょうだいは、全血きょうだいの2分の1の相続分です。
具体的な割合は、相続人の人数や関係によって変わります。
半血きょうだいの相続分と混同されやすいのが、非嫡出子の相続分です。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
しかし、現在は、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じです。
つまり、親の相続において、婚姻中の子であるか、婚姻外の子であるかによって相続分に差はありません。
一方で、半血きょうだいの相続分が全血きょうだいの2分の1になるルールは、兄弟姉妹が相続人になる場面の話です。
親の相続ではありません。
たとえば、父の相続で、前妻との子と後妻との子がいる場合、どちらも父の子である以上、相続分は同じです。
しかし、兄弟姉妹の相続で、父母の両方を同じくする兄弟と、父母の一方だけを同じくする兄弟が相続人になる場合、半血きょうだいの相続分は全血きょうだいの2分の1になります。
この違いを誤解すると、相続分の計算を間違えてしまいます。
異父・異母きょうだいがいるかどうかは、戸籍を確認しなければ分からないことがあります。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを取得し、相続人を確認します。
前婚の有無、認知した子、養子縁組、離婚歴、再婚歴などを戸籍から確認します。
相続人調査をしないまま手続きを進めると、後から新たな相続人が見つかり、遺産分割協議をやり直すことになる可能性があります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
異父・異母きょうだいであっても、法律上の相続人である以上、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
一部の相続人を除外して作成した遺産分割協議書は、原則として有効な協議書とはいえません。
たとえば、前妻との子がいることを知りながら、その人を除いて現在の家族だけで遺産分割協議書を作成しても、相続手続きが進まない可能性があります。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印するのが一般的です。
不動産の相続登記や預貯金の解約手続きでは、相続人全員の印鑑証明書が必要になることもあります。
疎遠な異父・異母きょうだいがいる場合でも、遺産分割協議書への協力を得なければ、手続きが進まないことがあります。
最も多いトラブルの一つが、相続人の存在を知らなかったケースです。
家族が「相続人は自分たちだけ」と思っていたところ、戸籍調査で前婚の子や認知された子が判明することがあります。
感情的に受け入れにくい場合もありますが、法律上の親子関係がある以上、相続人として扱う必要があります。
相続人の存在を無視して手続きを進めることはできません。
異父・異母きょうだいと長年交流がない場合、住所や連絡先が分からないことがあります。
この場合、戸籍の附票などを取得して住所を確認する必要があります。
ただし、突然相続の話をすると相手が警戒することもあります。
最初の連絡では、感情的な表現を避け、被相続人が亡くなったこと、相続手続きが必要であること、相続人として連絡していることを丁寧に伝えることが大切です。
異父・異母きょうだいがいる相続では、親の離婚、再婚、認知、前婚の事情などが背景にあることがあります。
そのため、単なる財産分けではなく、過去の家族関係や感情が影響することがあります。
「会ったこともない人に遺産を渡したくない」
「前妻の子に財産を渡したくない」
このような感情が出ることもあります。
しかし、法律上の相続人であれば、感情とは別に相続権があります。
感情的な対立が強い場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
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大山悠太
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