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遺贈と死因贈与の違いとは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺贈とは、遺言によって、遺言者の死亡後に財産を特定の人や団体へ承継させる方法です。

一方、死因贈与とは、贈与する人と受け取る人が契約を結び、贈与者が死亡したときに財産を移転させる方法です。

どちらも死亡によって財産承継の効果が生じますが、遺贈は「遺言による単独行為」であり、死因贈与は「契約」である点が大きく異なります。

この違いにより、手続き、撤回のしやすさ、相手方の関与、税務、不動産登記、紛争リスクなどにも違いが出てきます。

遺贈とは

遺言によって財産を渡す方法

遺贈とは、遺言書によって、遺言者の財産の全部または一部を、特定の人や団体に承継させる方法です。遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。

遺贈は、法定相続人以外の人にも行うことができます。

たとえば、次のようなケースです。

友人に預貯金を遺贈する

内縁の配偶者に自宅を遺贈する

甥や姪に財産を遺贈する

相続人の一人に特定の財産を遺贈する

遺言書がなければ、原則として財産は法定相続人が承継します。

そのため、相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言書を作成して遺贈する必要があります。

遺贈は遺言者の単独行為

遺贈は、遺言者が一方的に遺言書で行うことができます。つまり、財産を受け取る人と事前に契約を結ぶ必要はありません。

受遺者に事前に知らせずに、遺言書で財産を遺すことも可能です。

この点が、死因贈与との大きな違いです。もっとも、相続開始後に受遺者が遺贈を放棄することもあります。

そのため、相手に確実に受け取ってほしい場合や、不動産など管理負担のある財産を遺贈する場合は、事前に相手の意向を確認しておくことが望ましい場合もあります。

遺贈の種類

包括遺贈

包括遺贈とは、財産の全部または一定割合を包括的に遺贈する方法です。

包括遺贈を受けた人は、相続人に近い立場になります。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産にも注意が必要です。

特定遺贈

特定遺贈とは、特定の財産を指定して遺贈する方法です。特定遺贈では、どの財産を誰に渡すのかを明確に記載することが重要です。

不動産を遺贈する場合は、登記事項証明書を確認し、所在、地番、家屋番号などを正確に記載しましょう。

死因贈与とは

死亡によって効力が生じる贈与契約

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約です。

死因贈与は、贈与する人と受け取る人の合意によって成立する契約です。そのため、遺贈と違い、財産を受け取る人の同意が必要です。

死因贈与は契約である

死因贈与の最大の特徴は、契約であることです。

遺贈は、遺言者が単独で行えます。

これに対して、死因贈与は、贈与者と受贈者の双方が合意しなければ成立しません。

そのため、財産を受け取る人に知らせずに行うことはできません。

相手と話し合い、内容に納得してもらい、契約書を作成する必要があります。

負担付死因贈与とは

死因贈与では、財産を渡す代わりに、受贈者に一定の負担を求めることがあります。これを負担付死因贈与といいます。

たとえば、次のような内容です。

自宅を贈与する代わりに、生活の世話をしてもらう

財産を渡す代わりに、介護をしてもらう

不動産を渡す代わりに、葬儀や墓の管理をしてもらう

預貯金を渡す代わりに、ペットの世話をしてもらう

このように、死因贈与は、財産を渡す人と受け取る人の間で、具体的な約束を定めやすいという特徴があります。

ただし、負担の内容が曖昧だと、後日トラブルになる可能性があります。

遺贈と死因贈与の大きな違い

遺贈は遺言、死因贈与は契約

遺贈と死因贈与の最も大きな違いは、法律行為の性質です。

遺贈は、遺言によって行う単独行為です。

死因贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立する契約です。

この違いにより、次のような差が生じます。

遺贈は相手に知らせずにできる

死因贈与は相手の同意が必要

遺贈は遺言書の方式を守る必要がある

死因贈与は契約書の作成が重要

遺贈は撤回しやすい

死因贈与は契約内容によって撤回が問題になる

死因贈与は負担を定めやすい

どちらがよいかは、財産を渡したい相手、財産の種類、家族関係、相続人との関係、税務、登記手続きなどによって異なります。

遺贈のメリット

自分一人の意思で作成できる

遺贈は、遺言書を作成することで行えます。

財産を受け取る人と契約を結ぶ必要はありません。

そのため、相手に知られずに財産を遺したい場合にも利用できます。

たとえば、友人や団体へ財産を遺したいが、生前には話しにくいという場合でも、遺言書で遺贈することができます。

撤回・変更がしやすい

遺言書は、遺言者が生きている間であれば、いつでも撤回や変更ができます。

気持ちが変わった場合、財産状況が変わった場合、家族関係が変わった場合には、新しい遺言書を作成して内容を変更できます。

この柔軟性は、遺贈の大きなメリットです。

公正証書遺言にすれば確実性を高めやすい

遺贈を確実に実現したい場合は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。

公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成され、家庭裁判所の検認も不要です。

また、遺言執行者を指定しておけば、相続開始後に遺贈の手続きを進めやすくなります。

遺贈のデメリット

受遺者が受け取らない可能性がある

遺贈は、遺言者が一方的に行うことができます。

そのため、相続開始後に受遺者が「受け取りたくない」と考えることがあります。

特に、不動産、老朽化した建物、管理費がかかる財産、借地権、事業用財産などは、受け取る側の負担になることがあります。

相手が本当に受け取ってくれるか不安な場合は、生前に意向を確認しておくことが大切です。

遺留分侵害額請求の対象になることがある

遺贈によって、配偶者、子ども、父母などの遺留分を侵害する場合があります。

その場合、受遺者が遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺贈する財産が高額な場合や、相続人以外の人に多く財産を遺す場合は、遺留分にも注意が必要です。

税金や登記手続きに注意が必要

相続人以外の人が遺贈により財産を取得する場合、相続税の2割加算が問題になることがあります。

また、不動産を遺贈する場合、登録免許税や不動産取得税などにも注意が必要です。

遺贈の内容によっては、受け取る人に思わぬ税負担をかける可能性があります。

死因贈与のメリット

相手と合意したうえで財産を渡せる

死因贈与は契約です。

そのため、財産を受け取る人と事前に合意したうえで財産を渡すことができます。

相手が受け取る意思を持っていることを確認できるため、相続開始後に「受け取りたくない」と言われるリスクを減らしやすくなります。

負担を付けられる

死因贈与では、負担付死因贈与契約を結ぶことができます。

たとえば、介護、生活支援、墓の管理、ペットの世話などを負担として定めることがあります。

このように、財産を渡す代わりに一定の義務を負ってもらいたい場合は、死因贈与が選択肢になります。

契約内容を明確にできる

死因贈与契約書を作成しておけば、贈与者と受贈者の間で、どの財産を、どの条件で、いつ渡すのかを明確にできます。

当事者間の合意が文書で残るため、契約内容を説明しやすくなります。

遺贈と死因贈与の比較

成立方法の違い

遺贈は、遺言書によって成立します。遺言者が単独で行うことができます。

死因贈与は、契約によって成立します。贈与者と受贈者の合意が必要です。

相手に知らせる必要があるか

遺贈は、相手に知らせずに行うこともできます。

死因贈与は契約であるため、相手に知らせて合意してもらう必要があります。

撤回のしやすさ

遺贈は、遺言書を書き直すことで撤回・変更できます。

死因贈与は契約であるため、撤回できるかどうかが契約内容や履行状況によって問題になることがあります。

負担を付けられるか

遺贈にも負担付遺贈はあります。

しかし、受け取る人が事前に合意しているわけではないため、相続開始後に受遺者が放棄する可能性があります。

死因贈与では、契約時に負担内容について双方が合意できます。

そのため、介護や生活支援などの負担を前提にする場合は、死因贈与の方が説明しやすいことがあります。

手続きの分かりやすさ

遺贈は、公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておけば、相続開始後の手続きを比較的整理しやすいです。

死因贈与は、契約内容、登記、税務、撤回、負担の履行などを個別に検討する必要があります。

そのため、一般的には遺贈の方が利用しやすいケースが多いです。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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