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遺言書保管事実証明書とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。

この制度が始まったことで、自筆証書遺言を自宅で保管する場合に比べて、遺言書の紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らしやすくなりました。

また、法務局に保管された自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要になります。

しかし、相続人からすると、亡くなった方が法務局に遺言書を保管していたかどうか分からないことがあります。
遺言書保管事実証明書とは、遺言者の遺言書が法務局の遺言書保管所に保管されているかどうかを確認するための証明書です。

遺言書保管事実証明書とは

遺言書が保管されているかどうかを確認する証明書

遺言書保管事実証明書とは、特定の遺言者について、法務局の遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかを証明する書類です。

相続人等が交付請求を行うことで、亡くなった方の自筆証書遺言が法務局に保管されているかどうかを確認できます。

つまり、遺言書保管事実証明書は、遺言書の有無を確認するための証明書です。

遺言書が保管されている場合には、その旨が記載されます。

遺言書が保管されていない場合には、保管されていない旨が記載されます。

遺言書の内容までは確認できない

遺言書保管事実証明書で確認できるのは、あくまで遺言書が保管されているかどうかです。

遺言書の本文や財産目録の内容は記載されません。

そのため、遺言書の内容を確認したい場合は、別途、遺言書情報証明書の交付請求を行う必要があります。

遺言書保管事実証明書は、遺言書の内容を見る前の初期調査として利用するものと考えると分かりやすいです。

遺言書保管事実証明書を使う場面

遺言書があるか分からない場合

遺言書保管事実証明書が特に役立つのは、亡くなった方が遺言書を残していたかどうか分からない場合です。

自宅を探しても遺言書が見つからない場合でも、法務局に保管されている可能性があります。

そのような場合、遺言書保管事実証明書を請求することで、法務局で保管されている自筆証書遺言の有無を確認できます。

法務局保管制度を利用していた可能性がある場合

生前に「遺言書を書いた」「法務局に預けたかもしれない」と話していた場合は、遺言書保管事実証明書を請求する意味があります。

遺言者が家族に遺言書の存在を伝えていなかった場合でも、法務局に保管されていれば、この証明書で確認できます。

遺言書の存在を確認せずに遺産分割協議を進めると、後から遺言書が見つかって手続きが混乱する可能性があります。

相続手続きの初期調査として利用する場合

相続手続きを始めるときは、まず遺言書があるかどうかを確認することが重要です。

遺言書がある場合とない場合では、手続きの進め方が大きく変わるためです。

特に、相続人が多い場合、不動産がある場合、相続人間で話し合いが難しそうな場合は、遺産分割協議を始める前に遺言書の有無を確認しましょう。

その初期調査として、遺言書保管事実証明書を利用できます。

公正証書遺言の検索とは別に確認が必要

法務局の証明書では公正証書遺言までは分からない

遺言書保管事実証明書で確認できるのは、法務局に保管されている自筆証書遺言の有無です。公証役場で作成された公正証書遺言の有無までは確認できません。

そのため、亡くなった方が遺言書を残していたかどうかを調べたい場合は、次の2つを確認することが重要です。

法務局で遺言書保管事実証明書を請求する

公証役場で公正証書遺言の検索を行う

この2つを行うことで、法務局に保管された自筆証書遺言と、公証役場で作成された公正証書遺言の両方を確認しやすくなります。

自宅保管の自筆証書遺言は別途確認が必要

法務局にも公証役場にも記録がない場合でも、自宅などに自筆証書遺言が保管されている可能性があります。

自宅の金庫、重要書類ファイル、仏壇、机の引き出し、貸金庫などに遺言書が残されていることもあります。

遺言書保管事実証明書は、あくまで法務局保管制度の利用状況を確認するものです。

すべての遺言書の存在を完全に確認できるものではありません。

遺言書情報証明書との違い

遺言書情報証明書は内容を確認するための証明書

遺言書情報証明書とは、法務局に保管されている遺言書の内容を確認するための証明書です。

遺言書の画像情報が表示され、遺言書本文や財産目録の内容を確認できます。

相続手続きでは、遺言書情報証明書を使って、預貯金の解約、不動産の相続登記、遺贈の手続きなどを進めることがあります。

遺言書保管事実証明書は有無を確認するための証明書

一方、遺言書保管事実証明書は、遺言書が保管されているかどうかを確認するための証明書です。

遺言書の内容までは分かりません。

つまり、両者の違いは次のとおりです。

  • 遺言書保管事実証明書

遺言書が法務局に保管されているかどうかを確認する証明書

  • 遺言書情報証明書

法務局に保管されている遺言書の内容を確認し、相続手続きに使うための証明書

遺言書保管事実証明書を請求できる人

遺言者の死亡後に相続人等が請求できる

遺言書保管事実証明書は、遺言者の死亡後に、相続人等が請求できます。

主に次のような人が請求者になります。

相続人

受遺者

遺言執行者

その他法律上請求できる関係者

遺言者が生きている間は、相続人予定者が自由に遺言書の有無を調べられるわけではありません。

遺言書は遺言者本人の意思に関わる重要な書類であるため、相続開始後に関係者が請求できる仕組みになっています。

遺言書保管事実証明書の交付請求方法

窓口または郵送で請求できる

遺言書保管事実証明書は、遺言書保管所に対して交付請求を行います。

請求方法としては、窓口で請求する方法と、郵送で請求する方法があります。

窓口で請求する場合は、必要書類を持参して手続きを行います。

郵送で請求する場合は、請求書、必要書類、手数料分の収入印紙、返信用封筒などを送付します。

具体的な方法は、請求先の法務局の案内に従って確認しましょう。

全国の遺言書保管所で請求できる

遺言書保管事実証明書は、必ずしも遺言書が保管されている法務局に請求しなければならないわけではありません。

近くの遺言書保管所で請求できる場合があります。

そのため、遠方の法務局に出向かなくても、最寄りの法務局で手続きを進められる可能性があります。

ただし、事前予約の要否や受付方法は法務局によって異なることがあります。

事前に確認してから手続きを進めましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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