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口頭遺言は有効?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

口頭で「財産をあげる」と言っただけでは、原則として有効な遺言にはなりません。

遺言は、法律で定められた方式に従って作成しなければ効力を生じない行為です。

そのため、どれほど本人が強く「この財産をあなたにあげる」と言っていたとしても、遺言書としての方式を満たしていなければ、法律上の遺言としては無効になります。

ただし、口約束がまったく意味を持たないとは限りません。

状況によっては、遺産分割協議、死因贈与、生前贈与などの形で、故人の希望を実現できる可能性があります。

もっとも、口約束だけでは証明が難しく、相続人間の争いになりやすいのが実情です。

口頭の遺言は原則として無効

遺言は要式行為

遺言は、要式行為です。

要式行為とは、法律で定められた方式に従って行わなければ効力が認められない行為のことです。

遺言については、民法で作成方式が細かく定められています。

そのため、遺言者が口頭で「財産をあげる」と言っただけでは、法律上の遺言としては効力がありません。

口約束だけでは相続手続きに使えない

相続手続きでは、金融機関、法務局、証券会社などに対して、相続人や受遺者の権利を証明する必要があります。

口頭で「財産をあげる」と言われていたとしても、それを金融機関や法務局に示して手続きを進めることはできません。

相続手続きでは、遺言書、遺産分割協議書、戸籍、印鑑証明書など、客観的な書類が必要になります。

そのため、口約束だけでは、故人の希望をそのまま実現することは難しいのです。

字が書けない場合でも遺言書は作れる

公正証書遺言なら手書きできなくても作成できる合

病気、加齢、障がいなどにより、字を書くことが難しい方もいます。

その場合でも、公正証書遺言であれば作成できる可能性があります。

公正証書遺言では、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を文章にまとめます。

遺言者本人が遺言書本文を手書きする必要はありません。

また、遺言者が署名できない場合でも、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。

そのため、手が震える、目が見えにくい、病気で長文を書けないといった場合には、公正証書遺言を検討すべきです。

口がきけない方や耳が聞こえない方でも対応できる

公正証書遺言は、口頭で意思を伝えることが難しい方でも作成できる場合があります。

民法の改正により、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言を作成できる方法が整備されています。

たとえば、通訳人の通訳、自書、閲覧などの方法により、遺言者の意思を確認することができます。

危急時には特別方式の遺言が使えることもある

一般危急時遺言とは

通常の遺言書を作成する時間的余裕がない場合には、特別方式の遺言が問題になることがあります。

代表的なものが、一般危急時遺言です。

一般危急時遺言とは、病気その他の理由で死亡の危急に迫った人が利用できる特別な遺言方式です。

一般危急時遺言では、証人3人以上の立会いが必要です。

遺言者が証人の一人に遺言の趣旨を口授し、その証人が筆記します。

その後、筆記した内容を遺言者と他の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、各証人が署名押印することで作成します。

家庭裁判所の確認が必要

一般危急時遺言は、作成しただけで終わりではありません。

遺言の日から20日以内に、証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求して、確認を受ける必要があります。

家庭裁判所の確認を得なければ、効力を生じません。

そのため、一般危急時遺言は、あくまで緊急時の特別な方法です。

通常は、公正証書遺言などの普通方式で作成することをおすすめします。

口約束とは違う

一般危急時遺言では、遺言者が口頭で遺言内容を伝える場面があります。

しかし、これは単なる口約束とは違います。

証人3人以上の立会い、筆記、読み聞かせまたは閲覧、証人の署名押印、家庭裁判所の確認など、法律上の厳格な手続きが必要です。

そのため、家族に向かって口頭で「財産をあげる」と言っただけの場合とはまったく異なります。

口約束が相続トラブルになる理由

証拠が残りにくい

口約束は、書面が残っていないため、後から証明することが難しいです。

言われた本人は「確かに言われた」と思っていても、他の相続人からすれば、本当にその発言があったのか確認できません。

口約束は、故人の意思をめぐる争いの原因になりやすいです。

親族間の感情対立につながる

口約束を主張すると、他の相続人から不信感を持たれることがあります。

特に、故人と同居していた人や、介護していた人が「財産をもらう約束をしていた」と主張すると、別居していた相続人から疑われることがあります。

その結果、相続人同士の関係が悪化し、遺産分割協議が長期化することもあります。

故人の希望を実現するためにも、口約束ではなく、正式な遺言書を作成しておくことが重要です。

確実に希望を実現する方法

公正証書遺言を作成する

財産を誰に残したいかが決まっている場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成するため、方式不備を防ぎやすくなります。

また、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも少なくなります。

相続開始後の家庭裁判所の検認も不要です。

口頭で伝えるだけでは実現が難しい希望も、公正証書遺言にしておけば、相続手続きで使いやすくなります。

相続人以外に財産を残すなら遺言書が必要

友人、内縁の配偶者、お世話になった人、団体など、相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言書が特に重要です。

相続人以外の人は、法律上当然に相続する権利がありません。

そのため、遺言書がなければ、財産を受け取れない可能性が高いです。

相続人以外に財産を残したい場合は、「遺贈」として遺言書に明確に記載しましょう。

遺言執行者を指定する

遺言書を作成するときは、遺言執行者を指定しておくこともおすすめします。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

特に、相続人以外の人に遺贈する場合や、相続人間で争いが予想される場合は、遺言執行者がいると手続きを進めやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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