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法定遺言事項について徹底解説

法定遺言事項とは

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書には、自分の死後に財産を誰へ承継させるか、どのように相続手続きを進めてもらうかなど、さまざまな内容を書くことができます。

遺言は、遺言者の最終意思を尊重するための制度です。

しかし、遺言書に何を書いても、すべてが法律上の効力を持つわけではありません。

遺言書は、遺言者が亡くなった後に効力を生じます。

その時点では、遺言者本人に真意を確認することができません。

そのため、遺言書には厳格な方式が定められているだけでなく、遺言によって法律上の効力を生じさせることができる事項も、法律で定められています。

このように、遺言によって法律上の効力を生じさせることができる事項を、一般に「法定遺言事項」といいます。

法定遺言事項とは

遺言で法律上の効力を生じさせられる事項

法定遺言事項とは、法律上、遺言によってすることができると定められている事項のことです。

遺言書に記載した内容のうち、法定遺言事項にあたるものは、遺言者の死亡によって法律上の効力を生じます。

たとえば、次のような内容です。

財産を誰に相続させるか

相続人以外の人に財産を遺贈するか

相続分をどのように指定するか

遺産分割方法を指定するか

遺言執行者を指定するか

子を認知するか

未成年後見人を指定するか

祭祀を主宰する人を指定するか

これらは、遺言によって法的な効力を持たせることができる事項です。

相続に関する事項

相続分の指定

遺言者は、遺言によって共同相続人の相続分を指定することができます。

法定相続分とは異なる割合で財産を承継させたい場合に利用します。

たとえば、子どもが2人いる場合、法定相続分は原則として各2分の1です。

しかし、遺言書で次のように指定することができます。

「長男〇〇の相続分を4分の3、長女〇〇の相続分を4分の1とする。」

このように、遺言者の意思により、法定相続分とは異なる相続分を定めることができます。

ただし、相続分の指定によって遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

相続分指定の第三者への委託

遺言者は、自分で相続分を指定するだけでなく、第三者に相続分の指定を委託することもできます。

たとえば、信頼できる親族や専門家に、相続人の事情を踏まえて相続分を決めてもらうようにする方法です。

ただし、相続人間で争いが起こりそうな場合には、第三者に大きな負担がかかる可能性があります。

実務上は、遺言者自身ができるだけ明確に相続分や財産の分け方を定めておく方が、相続開始後の混乱を防ぎやすいです。

遺産分割方法の指定

遺言者は、遺言によって遺産分割の方法を指定できます。

相続分の割合だけでなく、どの財産を誰に取得させるかを具体的に定めることができます。

遺産分割方法の第三者への委託

遺言者は、遺産分割方法の指定を第三者に委託することもできます。

たとえば、家族状況や財産状況をよく知る人に、どの財産を誰が取得するかを定めてもらう方法です。

ただし、第三者に大きな判断を委ねることになるため、慎重な検討が必要です。

後日のトラブルを防ぐためには、遺言書の中でできるだけ具体的に財産の承継先を定めておくことが望ましいです。

遺産分割の禁止

遺言者は、遺言によって一定期間、遺産分割を禁止することができます。

たとえば、相続開始直後に不動産を売却してほしくない場合や、相続人が未成年であるため一定期間待ってほしい場合などに利用されることがあります。

ただし、遺産分割を禁止できる期間には制限があります。

長期間にわたって相続人を拘束することはできません。

相続人の担保責任の指定

共同相続人間では、遺産分割後に取得した財産に問題があった場合などに、担保責任が問題になることがあります。

遺言者は、遺言によって相続人間の担保責任について定めることができます。

実務上、一般の遺言書で頻繁に利用される条項ではありませんが、相続財産の内容によっては検討されることがあります。

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人に、虐待、重大な侮辱、著しい非行などがある場合に、その人の相続権を失わせる制度です。

廃除は、生前に家庭裁判所へ請求することもできますが、遺言によって行うこともできます。

たとえば、遺言書に推定相続人を廃除する意思を記載し、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求する流れになります。

ただし、廃除は非常に重大な効果を持つ制度です。

単に仲が悪い、疎遠である、財産を渡したくないという理由だけでは認められるとは限りません。

廃除を検討する場合は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

推定相続人の廃除の取消し

遺言者は、過去に行った推定相続人の廃除について、遺言で取り消すこともできます。

一度廃除した相続人であっても、その後関係が改善した場合などには、廃除の取消しを検討することがあります。

廃除の取消しも、遺言によって行うことができる法定遺言事項です。

特別受益の持戻し免除

相続人の中に、生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、その利益は特別受益として相続分の計算に影響することがあります。

これを、特別受益の持戻しといいます。

遺言者は、遺言で特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることができます。

たとえば、生前に長男へ住宅購入資金を贈与したが、それを相続分の計算に反映させたくない場合などです。

ただし、持戻し免除によって他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求の問題が生じる可能性があります。

遺留分侵害額請求の負担方法の定め

遺留分侵害額請求がされた場合、誰がどのように負担するかが問題になることがあります。

遺言者は、遺言によって遺留分侵害額の負担方法を定めることができます。

たとえば、複数の受遺者がいる場合に、どの受遺者がどの割合で負担するかを指定することが考えられます。

遺留分を侵害する可能性がある遺言書を作成する場合には、遺留分侵害額請求への備えとして検討することがあります。

財産処分に関する事項

遺贈

遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることです。

相続人に対して財産を承継させることもありますが、相続人以外の人や団体に財産を残す場合には、遺贈が重要になります。

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。

包括遺贈は、財産の全部または一定割合を遺贈する方法です。

特定遺贈は、特定の財産を指定して遺贈する方法です。

相続人以外へ財産を残したい場合は、遺言執行者の指定もあわせて検討することが重要です。

生命保険金受取人の変更

生命保険契約によっては、遺言によって保険金受取人を変更できる場合があります。

ただし、保険契約の内容や保険法の規定との関係を確認する必要があります。

実務上は、保険会社で受取人変更の手続きを生前に行う方が確実な場合もあります。

遺言で保険金受取人を変更したい場合は、保険契約の内容や保険会社の取扱いを確認しましょう。

一般財団法人の設立意思の表示

遺言によって、一般財団法人を設立する意思を表示することができます。

財産を拠出して、公益的な活動や特定の目的のために法人を設立したい場合などに検討されます。

一般の家庭の遺言書で頻繁に使われるものではありませんが、財産の使い道を社会的な目的に活用したい場合には選択肢になります。

信託の設定

信託とは、財産を信頼できる人や法人に託し、一定の目的に従って管理・処分してもらう仕組みです。

信託は生前契約で利用されることが多いですが、遺言によって信託を設定することもできます。

これを遺言信託と呼ぶことがあります。

たとえば、障がいのある子どもの生活費を管理してもらう、未成年の子どものために財産を管理してもらうといった目的で利用されることがあります。

ただし、信託の設計は専門的です。

遺言で信託を設定する場合は、弁護士、司法書士、税理士、信託に詳しい専門家と連携して検討することをおすすめします。

身分に関する事項

共同遺言は禁止されている

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父が自分の子であると認めることです。

認知によって、法律上の親子関係が生じます。

認知は生前に届出で行うこともできますが、遺言によって行うこともできます。

遺言で認知をする場合、遺言者の死亡後、遺言執行者が認知届を提出することになります。

認知は、相続関係にも大きな影響を与えます。

認知された子は、父の相続人になります。

そのため、遺言による認知を行う場合は、相続人関係や遺留分への影響も含めて慎重に検討する必要があります。

未成年後見監督人の指定

遺言者は、未成年後見人だけでなく、未成年後見監督人を指定することもできます。

未成年後見監督人は、未成年後見人の事務を監督する立場です。

未成年者の財産が多い場合や、後見人の管理をチェックする人を置きたい場合に検討されます。

祭祀に関する事項

祭祀を主宰すべき者の指定

遺言者は、遺言によって祭祀を主宰すべき者を指定できます。

祭祀を主宰すべき者とは、系譜、祭具、墳墓などを承継し、祖先の祭祀を主宰する人です。

相続財産とは別に扱われるため、通常の遺産分割とは異なります。

たとえば、お墓を誰が管理するのか、仏壇や位牌を誰が引き継ぐのかを明確にしておきたい場合に指定します。

家族間でお墓や仏壇の管理について揉める可能性がある場合は、遺言書で祭祀主宰者を指定しておくことも検討できます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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