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受遺者が先に死亡した場合

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成するときに見落としやすいのが、財産を受け取る予定の人が、遺言者より先に亡くなってしまう可能性です。

通常は、遺言者が亡くなった後に受遺者が財産を受け取ることを想定します。

しかし、事故、病気、災害などにより、受遺者が遺言者より先に死亡することもあります。

この場合、遺言書に書かれた遺贈はどうなるのでしょうか。

結論からいうと、受遺者が遺言者より先に死亡している場合、その受遺者に対する遺贈は効力を生じません。

つまり、原則として、死亡した受遺者の相続人が当然に財産を受け取るわけではありません。

この点を理解せずに遺言書を作成してしまうと、せっかく遺言書を残したにもかかわらず、一部の財産について遺産分割協議が必要になることがあります。

受遺者が先に死亡した場合の基本ルール

受遺者が遺言者より先に死亡すると遺贈は効力を生じない

遺贈は、遺言者の死亡によって効力が生じます。

そのため、遺言者が亡くなった時点で、財産を受け取る人である受遺者が生存していることが前提になります。

もし、受遺者が遺言者より先に死亡していた場合、その受遺者に対する遺贈は効力を生じません。

たとえば、次のようなケースです。

「遺言者は、友人Aに預貯金を遺贈する。」

この遺言書を作成した後、友人Aが遺言者より先に亡くなった場合、Aに対する遺贈は効力を生じません。

遺言全体が無効になるわけではない

受遺者が先に死亡した場合でも、遺言書全体が無効になるわけではありません。

無効になるのは、原則として、その死亡した受遺者に対する遺贈の部分です。

たとえば、次のような遺言書があるとします。

自宅不動産は長男に相続させる

預貯金は友人Aに遺贈する

株式は長女に相続させる

このうち、友人Aが遺言者より先に死亡していた場合、友人Aへの預貯金の遺贈は効力を生じません。

一方、自宅不動産を長男に相続させる部分や、株式を長女に相続させる部分は、原則として有効に残ります。

死亡した受遺者の相続人が当然に受け取るわけではない

受遺者の子どもが当然に承継するわけではない

よくある誤解として、「受遺者が先に亡くなった場合、その受遺者の子どもが代わりに受け取れる」と考えてしまうことがあります。

しかし、原則としてそうではありません。

受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その受遺者に対する遺贈は効力を生じません。

そのため、死亡した受遺者の相続人が、当然に受遺者の地位を引き継ぐわけではありません。

たとえば、次のようなケースです。

「遺言者は、甥Aに自宅を遺贈する。」

ところが、甥Aが遺言者より先に死亡していた場合、Aの子どもが当然に自宅を受け取るわけではありません。

Aへの遺贈は効力を生じず、その自宅の承継先は別途問題になります。

代襲相続とは違う

相続では、子どもが親より先に亡くなっている場合、その子どもの子、つまり孫が代襲相続人になることがあります。

しかし、遺贈の場合は、相続の代襲相続と同じように考えることはできません。

受遺者が先に死亡していた場合、その受遺者の相続人が当然に代わって受け取るわけではありません。

この点は、遺言書を作成する際に非常に重要です。

「もしAが先に亡くなっていたら、Aの子どもに渡したい」と考える場合は、その内容を遺言書に明確に書いておく必要があります。

効力を生じない部分はどうなるのか

原則として相続人に戻る

受遺者が先に死亡したことにより遺贈が効力を生じない場合、その財産は原則として遺言書で承継先が決まっていない財産として扱われます。

その結果、法定相続人の相続対象に戻ることになります。

たとえば、友人Aに預貯金を遺贈する内容だったものの、Aが先に死亡していた場合、その預貯金はAの相続人に行くのではなく、遺言者自身の相続財産として扱われます。

そして、遺言書に別の承継先が書かれていなければ、法定相続人が遺産分割協議を行う必要が出てきます。

遺産分割協議が必要になることがある

受遺者が先に死亡し、その部分について代わりの承継先が定められていない場合、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、財産の一部について遺産分割協議が必要になれば、相続人に手間をかけることになります。

また、相続人同士の関係が悪い場合は、そこで相続トラブルが起こる可能性もあります。

このような事態を避けるために、遺言書には予備的な承継先を定めておくことが大切です。

予備的遺言とは

受遺者が先に死亡した場合に備える条項

予備的遺言とは、予定していた受遺者や相続人が、遺言者より先に死亡していた場合に備えて、次の承継先をあらかじめ定めておく遺言内容です。

たとえば、次のような文言です。

「遺言者は、長男〇〇に下記不動産を相続させる。ただし、長男〇〇が遺言者より先に死亡していた場合は、当該不動産を長男〇〇の子である△△に相続させる。」

このように書いておけば、長男が遺言者より先に亡くなっていた場合でも、その財産の承継先が明確になります。

予備的条項は保険のような役割を持つ

人が亡くなる順番は、誰にも予測できません。

高齢の親から子どもへ財産を残す遺言であっても、必ず親が先に亡くなるとは限りません。

病気、事故、災害などによって、子どもが先に亡くなる可能性もあります。

そのため、予備的条項は、遺言書の内容を確実に実現するための保険のような役割を持ちます。

特に、特定の財産を確実に特定の家系や人物へ承継させたい場合は、予備的遺言を入れておくことをおすすめします。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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