●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
通常は、遺言者が亡くなった後に受遺者が財産を受け取ることを想定します。
しかし、事故、病気、災害などにより、受遺者が遺言者より先に死亡することもあります。
この場合、遺言書に書かれた遺贈はどうなるのでしょうか。
結論からいうと、受遺者が遺言者より先に死亡している場合、その受遺者に対する遺贈は効力を生じません。
つまり、原則として、死亡した受遺者の相続人が当然に財産を受け取るわけではありません。
この点を理解せずに遺言書を作成してしまうと、せっかく遺言書を残したにもかかわらず、一部の財産について遺産分割協議が必要になることがあります。
遺贈は、遺言者の死亡によって効力が生じます。
そのため、遺言者が亡くなった時点で、財産を受け取る人である受遺者が生存していることが前提になります。
もし、受遺者が遺言者より先に死亡していた場合、その受遺者に対する遺贈は効力を生じません。
たとえば、次のようなケースです。
「遺言者は、友人Aに預貯金を遺贈する。」
この遺言書を作成した後、友人Aが遺言者より先に亡くなった場合、Aに対する遺贈は効力を生じません。
受遺者が先に死亡した場合でも、遺言書全体が無効になるわけではありません。
無効になるのは、原則として、その死亡した受遺者に対する遺贈の部分です。
たとえば、次のような遺言書があるとします。
自宅不動産は長男に相続させる
預貯金は友人Aに遺贈する
株式は長女に相続させる
このうち、友人Aが遺言者より先に死亡していた場合、友人Aへの預貯金の遺贈は効力を生じません。
一方、自宅不動産を長男に相続させる部分や、株式を長女に相続させる部分は、原則として有効に残ります。
よくある誤解として、「受遺者が先に亡くなった場合、その受遺者の子どもが代わりに受け取れる」と考えてしまうことがあります。
しかし、原則としてそうではありません。
受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その受遺者に対する遺贈は効力を生じません。
そのため、死亡した受遺者の相続人が、当然に受遺者の地位を引き継ぐわけではありません。
たとえば、次のようなケースです。
「遺言者は、甥Aに自宅を遺贈する。」
ところが、甥Aが遺言者より先に死亡していた場合、Aの子どもが当然に自宅を受け取るわけではありません。
Aへの遺贈は効力を生じず、その自宅の承継先は別途問題になります。
相続では、子どもが親より先に亡くなっている場合、その子どもの子、つまり孫が代襲相続人になることがあります。
しかし、遺贈の場合は、相続の代襲相続と同じように考えることはできません。
受遺者が先に死亡していた場合、その受遺者の相続人が当然に代わって受け取るわけではありません。
この点は、遺言書を作成する際に非常に重要です。
「もしAが先に亡くなっていたら、Aの子どもに渡したい」と考える場合は、その内容を遺言書に明確に書いておく必要があります。
受遺者が先に死亡したことにより遺贈が効力を生じない場合、その財産は原則として遺言書で承継先が決まっていない財産として扱われます。
その結果、法定相続人の相続対象に戻ることになります。
たとえば、友人Aに預貯金を遺贈する内容だったものの、Aが先に死亡していた場合、その預貯金はAの相続人に行くのではなく、遺言者自身の相続財産として扱われます。
そして、遺言書に別の承継先が書かれていなければ、法定相続人が遺産分割協議を行う必要が出てきます。
受遺者が先に死亡し、その部分について代わりの承継先が定められていない場合、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、財産の一部について遺産分割協議が必要になれば、相続人に手間をかけることになります。
また、相続人同士の関係が悪い場合は、そこで相続トラブルが起こる可能性もあります。
このような事態を避けるために、遺言書には予備的な承継先を定めておくことが大切です。
予備的遺言とは、予定していた受遺者や相続人が、遺言者より先に死亡していた場合に備えて、次の承継先をあらかじめ定めておく遺言内容です。
たとえば、次のような文言です。
「遺言者は、長男〇〇に下記不動産を相続させる。ただし、長男〇〇が遺言者より先に死亡していた場合は、当該不動産を長男〇〇の子である△△に相続させる。」
このように書いておけば、長男が遺言者より先に亡くなっていた場合でも、その財産の承継先が明確になります。
人が亡くなる順番は、誰にも予測できません。
高齢の親から子どもへ財産を残す遺言であっても、必ず親が先に亡くなるとは限りません。
病気、事故、災害などによって、子どもが先に亡くなる可能性もあります。
そのため、予備的条項は、遺言書の内容を確実に実現するための保険のような役割を持ちます。
特に、特定の財産を確実に特定の家系や人物へ承継させたい場合は、予備的遺言を入れておくことをおすすめします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能