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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、実際に相続手続きを始めると、「どこまでが遺産なのか」「借金も相続するのか」「生命保険金は遺産分割の対象になるのか」など、判断に迷うことが少なくありません。
遺産相続における遺産の範囲には、現金、預貯金、不動産、株式、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借入金、未払金、滞納税、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続とは、亡くなった方の財産に属する一切の権利義務を引き継ぐ制度だからです。
一方で、すべての財産や権利が相続財産になるわけではありません。
相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継します。
被相続人とは、亡くなった方のことです。
つまり、相続人は、亡くなった方が持っていた財産上の権利だけでなく、財産上の義務も引き継ぐことになります。
ここでいう財産には、現金や預貯金、不動産だけでなく、株式、投資信託、債権、著作権、借地権、会員権なども含まれます。
また、借入金、未払金、滞納税、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
ただし、被相続人の一身に専属したものは相続されません。
一身専属権とは、その人自身にのみ認められる権利や地位のことです。
たとえば、生活保護の受給権、公的年金を受ける地位、公営住宅の使用権、特定の資格や組合員としての地位などは、相続人が当然に引き継げるものではありません。
亡くなった方が生活保護や年金を受けていたとしても、相続人がそのまま同じ権利を引き継げるわけではありません。
現金や預貯金は、典型的な相続財産です。
銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行などにある口座は、相続財産として調査する必要があります。
通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、ネット銀行や地方銀行に口座が残っていることがあります。
単身赴任、転勤、海外赴任、過去の勤務先、事業関係などから、家族が知らない口座が見つかることもあります。
土地、建物、マンション、アパート、借地権などの不動産も相続財産に含まれます。
自宅だけでなく、賃貸物件、空き家、山林、農地、共有持分、私道持分なども確認が必要です。
不動産は、権利証、登記識別情報、固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書などから調査できます。
固定資産税が課税されていない土地や、共有持分だけを持っている土地が見落とされることもあります。
上場株式、非上場株式、投資信託、債券、証券口座の預り金なども相続財産です。
証券会社からの郵便物、取引残高報告書、配当金通知書、メール、スマートフォンのアプリなどから確認します。
近年はネット証券を利用している方も多いため、紙の書類が残っていない場合があります。
相続人が存在に気付かないまま放置されることもあるため注意が必要です。
自動車、バイク、貴金属、宝石、骨とう品、美術品、時計、ブランド品なども相続財産に含まれます。
価値が高いものは、相続税の計算や遺産分割で問題になることがあります。
誰かが勝手に持ち出すと、相続人間のトラブルにつながる可能性があります。
被相続人が金融機関、消費者金融、知人、親族などから借入れをしていた場合、その借入金も相続の対象になります。
住宅ローン、自動車ローン、カードローン、事業資金の借入れなども確認が必要です。
団体信用生命保険に加入している住宅ローンの場合、死亡により残債がなくなることもあります。
ただし、必ず免除されるわけではないため、金融機関へ確認しましょう。
クレジットカードの未払金、リボ払い、携帯料金、公共料金、未払医療費、施設利用料なども相続の対象になります。
亡くなった後に請求書が届き、初めて未払金に気付くケースもあります。
カード明細や銀行口座の引き落とし履歴を確認しましょう。
被相続人が個人事業主だった場合、買掛金、未払給与、事業用借入金、リース料、取引先への未払金などが残っていることがあります。
事業用の財産だけでなく、事業上の債務も相続の対象になります。
事業を引き継ぐか、廃業するかによって手続きも変わります。
見落としやすいマイナス財産が、保証債務や連帯保証債務です。
被相続人が家族に内緒で、知人や会社の借金の保証人になっていることがあります。
保証債務は、主債務者が返済できなくなったときに問題になります。
相続開始時点では請求されていなくても、後から保証債務が現実化することがあります。
保証契約書、金融機関からの通知、会社関係の書類などを確認しましょう。
相続では、「自宅は欲しいが借金はいらない」というように、一部の財産だけを選んで相続することは原則できません。
相続人は、相続を承認するか、放棄するか、限定承認するかを選ぶことになります。
プラスの財産だけを受け取り、マイナスの財産だけを放棄することはできません。
そのため、借金や保証債務がある場合は、相続開始後すぐに財産調査を行い、どの選択をするか判断する必要があります。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切承継しない手続きです。
プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
借金や保証債務が多い場合、相続財産の内容が不明な場合、相続に関わりたくない場合などに検討されます。
相続放棄をするには、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
受取人が指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の財産です。
そのため、通常は遺産分割の対象にはなりません。
保険会社から受取人に直接支払われるため、他の相続人と分ける必要がない場合があります。
また、受取人が指定されていない場合や、指定された受取人がすでに亡くなっている場合は、保険約款や契約内容を確認する必要があります。
死亡退職金は、会社の規定によって受取人が定められている場合、受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にならないことがあります。
死亡退職金は、遺された家族の生活保障の意味を持つことが多いからです。
ただし、勤務先の規定がない場合や、受取人が明確でない場合は、遺産分割の対象になる可能性があります。
死亡退職金がある場合は、勤務先の就業規則や退職金規程を確認しましょう。
賃貸不動産がある場合、相続開始後に賃料が発生することがあります。
この賃料は、被相続人が死亡した時点で存在していた財産ではないため、厳密には相続開始時の遺産そのものではありません。
ただし、遺産分割が成立するまでの間に生じた賃料については、共同相続人が法定相続分に応じて取得するものとして扱われることがあります。
賃貸物件がある場合は、相続開始後の賃料、管理費、修繕費、固定資産税の負担を整理しておく必要があります。
生活保護の受給権は、本人の生活状況に基づいて認められる権利です。
本人が亡くなった後、相続人がそのまま生活保護を受け継ぐことはできません。
死亡後に生活保護費が振り込まれた場合、返還が必要になることがあります。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
財産調査に時間がかかる場合でも、期限を意識しなければなりません。
期限内に判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討します。
相続放棄をすれば、相続人ではなかったものと扱われます。
ただし、相続放棄をした時点で相続財産を現に占有している場合は、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければなりません。
2023年4月1日施行の民法改正により、相続放棄後の保存義務は「現に占有している」相続財産に限定されました。
たとえば、被相続人と同居していた自宅を相続放棄後も占有している場合などは、保存義務が問題になることがあります。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものと扱われます。
その結果、次順位の相続人に相続権が移ることがあります。
たとえば、子ども全員が相続放棄した場合、次に直系尊属である父母や祖父母が相続人になることがあります。
直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人になることがあります。
借金を理由に相続放棄する場合、次順位の親族にも影響が及ぶ可能性があります。
法律上、相続放棄をした事実を次順位の相続人に必ず知らせなければならないわけではありません。
しかし、親族トラブルを防ぐためには、可能な範囲で伝えておくことをおすすめします。
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