●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺産相続における遺産の範囲とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続が発生すると、亡くなった方が残した財産を相続人が引き継ぐことになります。

しかし、実際に相続手続きを始めると、「どこまでが遺産なのか」「借金も相続するのか」「生命保険金は遺産分割の対象になるのか」など、判断に迷うことが少なくありません。

遺産相続における遺産の範囲には、現金、預貯金、不動産、株式、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借入金、未払金、滞納税、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。

相続とは、亡くなった方の財産に属する一切の権利義務を引き継ぐ制度だからです。

一方で、すべての財産や権利が相続財産になるわけではありません。

遺産相続における遺産の範囲とは

被相続人の一切の権利義務が対象になる

相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継します。

被相続人とは、亡くなった方のことです。

つまり、相続人は、亡くなった方が持っていた財産上の権利だけでなく、財産上の義務も引き継ぐことになります。

ここでいう財産には、現金や預貯金、不動産だけでなく、株式、投資信託、債権、著作権、借地権、会員権なども含まれます。

また、借入金、未払金、滞納税、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。

一身専属権は相続されない

相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

ただし、被相続人の一身に専属したものは相続されません。

一身専属権とは、その人自身にのみ認められる権利や地位のことです。

たとえば、生活保護の受給権、公的年金を受ける地位、公営住宅の使用権、特定の資格や組合員としての地位などは、相続人が当然に引き継げるものではありません。

亡くなった方が生活保護や年金を受けていたとしても、相続人がそのまま同じ権利を引き継げるわけではありません。

相続財産に含まれるプラスの財産

現金・預貯金

現金や預貯金は、典型的な相続財産です。

銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行などにある口座は、相続財産として調査する必要があります。

通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、ネット銀行や地方銀行に口座が残っていることがあります。

単身赴任、転勤、海外赴任、過去の勤務先、事業関係などから、家族が知らない口座が見つかることもあります。

不動産

土地、建物、マンション、アパート、借地権などの不動産も相続財産に含まれます。

自宅だけでなく、賃貸物件、空き家、山林、農地、共有持分、私道持分なども確認が必要です。

不動産は、権利証、登記識別情報、固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書などから調査できます。

固定資産税が課税されていない土地や、共有持分だけを持っている土地が見落とされることもあります。

株式・投資信託・証券口座

上場株式、非上場株式、投資信託、債券、証券口座の預り金なども相続財産です。

証券会社からの郵便物、取引残高報告書、配当金通知書、メール、スマートフォンのアプリなどから確認します。

近年はネット証券を利用している方も多いため、紙の書類が残っていない場合があります。

相続人が存在に気付かないまま放置されることもあるため注意が必要です。

動産・貴金属

自動車、バイク、貴金属、宝石、骨とう品、美術品、時計、ブランド品なども相続財産に含まれます。

価値が高いものは、相続税の計算や遺産分割で問題になることがあります。

誰かが勝手に持ち出すと、相続人間のトラブルにつながる可能性があります。

相続財産に含まれるマイナスの財産

借入金

被相続人が金融機関、消費者金融、知人、親族などから借入れをしていた場合、その借入金も相続の対象になります。

住宅ローン、自動車ローン、カードローン、事業資金の借入れなども確認が必要です。

団体信用生命保険に加入している住宅ローンの場合、死亡により残債がなくなることもあります。

ただし、必ず免除されるわけではないため、金融機関へ確認しましょう。

クレジットカード未払金・未払医療費

クレジットカードの未払金、リボ払い、携帯料金、公共料金、未払医療費、施設利用料なども相続の対象になります。

亡くなった後に請求書が届き、初めて未払金に気付くケースもあります。

カード明細や銀行口座の引き落とし履歴を確認しましょう。

買掛金・事業上の債務

被相続人が個人事業主だった場合、買掛金、未払給与、事業用借入金、リース料、取引先への未払金などが残っていることがあります。

事業用の財産だけでなく、事業上の債務も相続の対象になります。

事業を引き継ぐか、廃業するかによって手続きも変わります。

保証債務・連帯保証債務

見落としやすいマイナス財産が、保証債務や連帯保証債務です。

被相続人が家族に内緒で、知人や会社の借金の保証人になっていることがあります。

保証債務は、主債務者が返済できなくなったときに問題になります。

相続開始時点では請求されていなくても、後から保証債務が現実化することがあります。

保証契約書、金融機関からの通知、会社関係の書類などを確認しましょう。

一部の財産だけを放棄できるのか

借金だけを放棄して不動産だけ相続することはできない

相続では、「自宅は欲しいが借金はいらない」というように、一部の財産だけを選んで相続することは原則できません。

相続人は、相続を承認するか、放棄するか、限定承認するかを選ぶことになります。

プラスの財産だけを受け取り、マイナスの財産だけを放棄することはできません。

そのため、借金や保証債務がある場合は、相続開始後すぐに財産調査を行い、どの選択をするか判断する必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産を一切承継しない手続きです。

プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。

借金や保証債務が多い場合、相続財産の内容が不明な場合、相続に関わりたくない場合などに検討されます。

相続放棄をするには、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続財産に含まれないもの

生命保険金

受取人が指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の財産です。

そのため、通常は遺産分割の対象にはなりません。

保険会社から受取人に直接支払われるため、他の相続人と分ける必要がない場合があります。

また、受取人が指定されていない場合や、指定された受取人がすでに亡くなっている場合は、保険約款や契約内容を確認する必要があります。

死亡退職金

死亡退職金は、会社の規定によって受取人が定められている場合、受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にならないことがあります。

死亡退職金は、遺された家族の生活保障の意味を持つことが多いからです。

ただし、勤務先の規定がない場合や、受取人が明確でない場合は、遺産分割の対象になる可能性があります。

死亡退職金がある場合は、勤務先の就業規則や退職金規程を確認しましょう。

遺産から生じた相続開始後の収益

賃貸不動産がある場合、相続開始後に賃料が発生することがあります。

この賃料は、被相続人が死亡した時点で存在していた財産ではないため、厳密には相続開始時の遺産そのものではありません。

ただし、遺産分割が成立するまでの間に生じた賃料については、共同相続人が法定相続分に応じて取得するものとして扱われることがあります。

賃貸物件がある場合は、相続開始後の賃料、管理費、修繕費、固定資産税の負担を整理しておく必要があります。

生活保護の受給権

生活保護の受給権は、本人の生活状況に基づいて認められる権利です。

本人が亡くなった後、相続人がそのまま生活保護を受け継ぐことはできません。

死亡後に生活保護費が振り込まれた場合、返還が必要になることがあります。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄には期限がある

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

財産調査に時間がかかる場合でも、期限を意識しなければなりません。

期限内に判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討します。

相続放棄後も保存義務が残る場合がある

相続放棄をすれば、相続人ではなかったものと扱われます。

ただし、相続放棄をした時点で相続財産を現に占有している場合は、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければなりません。

2023年4月1日施行の民法改正により、相続放棄後の保存義務は「現に占有している」相続財産に限定されました。

たとえば、被相続人と同居していた自宅を相続放棄後も占有している場合などは、保存義務が問題になることがあります。

相続順位が移る

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものと扱われます。

その結果、次順位の相続人に相続権が移ることがあります。

たとえば、子ども全員が相続放棄した場合、次に直系尊属である父母や祖父母が相続人になることがあります。

直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人になることがあります。

借金を理由に相続放棄する場合、次順位の親族にも影響が及ぶ可能性があります。

法律上、相続放棄をした事実を次順位の相続人に必ず知らせなければならないわけではありません。

しかし、親族トラブルを防ぐためには、可能な範囲で伝えておくことをおすすめします。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能