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遺産分割調停とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続が始まると、相続人同士で遺産をどのように分けるか話し合う必要があります。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

しかし、相続人全員の意見が一致しない場合、遺産分割協議はなかなか進みません。

家庭裁判所の調停委員会が、各相続人の主張や資料を確認しながら、合意による解決を目指します。

遺産分割調停は、裁判所で行う手続きですが、いきなり裁判官が一方的に結論を出す手続きではありません。

あくまでも、家庭裁判所を通じた話し合いです。

遺産分割調停とは

家庭裁判所で遺産分割の話し合いを行う手続き

遺産分割調停とは、遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所で相続人間の話し合いを行う手続きです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

相続人のうち1人でも合意しなければ、遺産分割協議書を作成することはできません。

そのため、次のような場合には、遺産分割調停を検討することになります。

相続人の一部が話し合いに応じない

財産の分け方で意見が対立している

不動産を誰が取得するか決まらない

預貯金の使い込みを疑っている

生前贈与や特別受益で揉めている

介護をした相続人が寄与分を主張している

相続人同士の関係が悪く直接話せない

遺産分割協議書に署名押印してもらえない

このような場合、家庭裁判所の調停手続を利用することで、第三者を交えて話し合いを進めることができます。

家事調停の一種

遺産分割調停は、家庭裁判所で行われる家事調停の一種です。

家事調停とは、家庭に関する紛争について、家庭裁判所で話し合いによる解決を目指す手続きです。

離婚、親族関係、相続など、家庭内の問題について利用されます。

遺産分割調停では、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が関与します。

調停委員は、当事者から事情を聞き、必要な資料を確認しながら、合意に向けた調整を行います。

直接相続人同士が話さなくてもよい

遺産分割調停では、相続人同士が同じ部屋で直接話し合うとは限りません。

通常は、調停委員が各当事者から交互に話を聞きます。

そのため、相続人同士の関係が悪く、直接話すと感情的になってしまう場合でも、調停を通じて冷静に話し合いを進めやすくなります。

ただし、調停はあくまでも話し合いの手続きです。

自分の希望だけを一方的に通す場ではなく、相手方の主張も踏まえながら合意を目指す必要があります。

遺産分割調停を申し立てる人

共同相続人などが申し立てられる

遺産分割調停を申し立てることができるのは、主に次の人です。

共同相続人

包括受遺者

相続分譲受人

共同相続人とは、同じ被相続人について相続権を持つ相続人のことです。

包括受遺者とは、遺言により財産の全部または一定割合を包括的に遺贈された人です。

相続分譲受人とは、相続人から相続分を譲り受けた人です。

他の相続人全員を相手方にする

遺産分割調停は、相続人のうち1人または数人が、他の相続人全員を相手方として申し立てます。

相続人の一部だけを相手にするのではなく、遺産分割に関係する相続人全員を手続きに参加させる必要があります。

たとえば、相続人が長男、長女、次男の3人で、長男が調停を申し立てる場合、長女と次男を相手方にします。

長女と長男が同じ意見であれば、長男と長女が申立人となり、次男を相手方にすることもあります。

遺産分割調停の申立先

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相手方が複数いる場合は、そのうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることができます。

また、相続人全員で合意すれば、合意で定めた家庭裁判所に申し立てることもできます。

遠方の相続人がいる場合は、どの家庭裁判所に申し立てるかも検討が必要です。

申立費用

遺産分割調停の申立てには、被相続人1人につき収入印紙1,200円分が必要です。

また、家庭裁判所から相手方へ書類を送るための郵便切手も必要です。

郵便切手の金額や組み合わせは家庭裁判所によって異なるため、申立先の家庭裁判所へ確認しましょう。

遺産分割調停にかかる期間の目安

半年から1年程度かかることが多い

遺産分割調停は、短期間で終わるとは限りません。

事案にもよりますが、半年から1年程度かかることがあります。

争点が多い場合、不動産評価で意見が分かれる場合、相続人が多い場合、特別受益や寄与分の主張がある場合は、さらに長期化する可能性があります。

長期化するケース

次のような場合は、遺産分割調停が長期化しやすくなります。

相続人が多い

相続人の関係が非常に悪い

生前贈与が問題になっている

寄与分の主張がある

遺言書の有効性に疑問がある

相続財産の範囲が確定していない

調停が長引くと、精神的負担だけでなく、相続税申告や不動産管理にも影響します。

早めに資料を整理し、争点を明確にすることが大切です。

遺産分割調停を避けるためにできること

遺言書を作成する

遺産分割調停を防ぐ最も有効な方法の一つは、生前に遺言書を作成しておくことです。

遺言書があれば、原則として遺言書の内容に従って財産を承継します。

そのため、遺産分割協議自体を避けられる場合があります。

特に、次のような方は遺言書の作成を検討すべきです。

子ども同士の仲が悪い

再婚している

前婚の子がいる

子どもがいない

兄弟姉妹が相続人になる

不動産がある

事業用財産がある

特定の人に多く残したい

相続人以外に遺贈したい

内縁の配偶者がいる

遺言書を作成する場合は、公正証書遺言を検討すると安心です。

財産目録を作成しておく

相続トラブルは、財産の内容が分からないことから始まることがあります。

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借入金、保証債務などを整理し、財産目録を作成しておくと、相続人が手続きを進めやすくなります。

財産目録があると、遺産分割協議や相続税申告の準備もスムーズになります。

遺言執行者を指定する

遺言書を作成する場合は、遺言執行者の指定も検討しましょう。

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言執行者が指定されていると、相続開始後の預貯金解約、不動産手続き、遺贈の実行などが進めやすくなります。

相続人同士の関係が悪い場合は、専門家を遺言執行者に指定することも選択肢です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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