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公正証書遺言に比べて費用を抑えやすく、気軽に作成できる一方で、これまでは保管方法に大きな不安がありました。
このような問題を防ぐために始まったのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。
この制度を利用すると、自筆証書遺言の原本を法務局で保管してもらうことができます。
費用は、遺言書の保管申請1件につき3,900円です。
公正証書遺言に比べると、かなり低い費用で利用できる制度といえます。
ただし、法務局の保管制度にはメリットだけでなく、注意点もあります。
法務局は遺言書の外形的な確認はしてくれますが、遺言内容が法的に有効か、相続トラブルを防げる内容かまでは確認してくれません。
また、遺言者本人が法務局へ出向く必要があり、自筆証書遺言である以上、遺言書本文は本人が手書きしなければなりません。
自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してもらえる制度です。
令和2年7月10日から開始されました。
それまで、自筆証書遺言は、遺言者本人が自宅や貸金庫などで保管することが一般的でした。
しかし、自宅保管には、紛失、破棄、隠匿、改ざん、発見されないリスクがあります。
法務局に保管することで、これらのリスクを減らしやすくなります。
法務局の保管制度を利用すると、自筆証書遺言の原本が法務局で保管されます。
また、遺言書の画像データも保存されます。
そのため、遺言者の死亡後、相続人等は遺言書情報証明書の交付を受けることで、遺言書の内容を確認し、相続手続きに利用することができます。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうためには、遺言書の保管申請を行います。
この手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
遺言者本人が負担する基本的な費用は、この保管申請手数料です。
公正証書遺言では、財産額に応じて公証人手数料がかかり、場合によっては数万円以上になることがあります。
そのため、費用を抑えて遺言書を保管したい方にとって、法務局の保管制度は利用しやすい制度です。
法務局に保管された遺言書は、一定の手続きにより閲覧できます。
閲覧方法には、モニターによる閲覧と、原本の閲覧があります。
手数料は次のとおりです。
モニターによる閲覧:1回1,400円
原本の閲覧:1回1,700円
遺言者本人は、生前に遺言書の内容を確認するために閲覧できます。
また、遺言者の死亡後は、関係相続人等が閲覧を請求できます。
原本の閲覧は、遺言書が保管されている法務局で行います。
モニターによる閲覧は、他の法務局でも利用できる場合があります。
遺言者の死亡後、相続人等は、法務局に対して遺言書保管事実証明書の交付を請求できます。
遺言書保管事実証明書とは、特定の遺言者について、自分を相続人等とする遺言書が法務局に保管されているかどうかを確認するための証明書です。
手数料は、1通につき800円です。
遺言書があるかどうかを調べたい場合に利用します。
遺言書が法務局に保管されている場合、相続人等は遺言書情報証明書の交付を請求できます。
遺言書情報証明書とは、保管されている遺言書の内容を証明する書類です。
手数料は、1通につき1,400円です。
この証明書は、遺言書原本の代わりとして、相続登記、預貯金解約、証券口座の手続きなどで利用されることがあります。
遺言者は、法務局に預けた遺言書の保管申請を撤回することができます。
また、住所や氏名などに変更があった場合には、変更の届出を行うことができます。
これらの手続きについては、手数料はかかりません。
ただし、遺言内容を変更したい場合には、単に変更届出をするだけでは足りません。
新しい遺言書を作成する、または保管申請を撤回して改めて保管申請するなどの対応が必要になります。
費用をできるだけ抑えたい場合は、自筆証書遺言書保管制度が選択肢になります。
保管申請の手数料は3,900円です。
一方、公正証書遺言は、財産額や内容に応じて公証人手数料がかかります。
日本公証人連合会は、公正証書遺言の公証人手数料について、目的価額に応じて計算されるほか、公正証書原本の枚数が3枚を超える場合には超える1枚ごとに300円が加算されると案内しています。
そのため、費用面だけを見れば、法務局保管制度の方が安く済むことが多いです。
法務局は遺言書の内容を法的にチェックしてくれるわけではありません。
一方、公正証書遺言では、公証人が関与して遺言書を作成します。
方式不備を防ぎやすく、遺言書の有効性をめぐるトラブルを減らしやすい点がメリットです。
複雑な相続関係がある場合、不動産がある場合、相続人間で争いが予想される場合は、公正証書遺言を検討した方が安心です。
法務局の保管制度には、死亡後に遺言書の存在を通知する仕組みがあります。
公正証書遺言には、法務局の死亡時通知のように、相続人へ自動的に通知する制度はありません。
そのため、生前は遺言書の存在を知らせたくないが、死亡後には確実に知らせたい場合は、法務局保管制度が有用です。
相続人間で争いが予想される場合は、公正証書遺言をおすすめします。
法務局保管制度は、保管という点では安心ですが、内容の法的有効性や相続トラブルの予防までは保証してくれません。
争いが予想される場合は、公証人が関与する公正証書遺言の方が安全です。
不動産が複数ある場合、相続人以外への遺贈がある場合、遺留分への配慮が必要な場合、遺言執行者を指定したい場合などは、公正証書遺言が適しています。
内容が複雑な遺言書ほど、自筆証書遺言では記載漏れや不明確な表現が問題になりやすいためです。
病気、加齢、障がいなどで手書きが難しい場合は、公正証書遺言を検討しましょう。
公正証書遺言では、公証人が遺言内容を公正証書として作成します。
遺言者本人が長い本文を手書きする必要はありません。
入院中、施設入所中、足腰が不自由などの理由で法務局へ行けない場合も、公正証書遺言が選択肢になります。
公証人が出張して作成できる場合があるためです。
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