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遺言書に「相続させない」と書けば効力はありますか?
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
たとえば、長年連絡を取っていない子ども、関係が悪化している相続人、介護や生活支援を全くしてくれなかった家族などに対して、「相続させたくない」と考えるケースです。
結論からいうと、「相続させない」と記載された遺言書も、直ちに無効になるわけではありません。
遺言書では、相続分を指定したり、遺産分割方法を指定したりすることができます。
そのため、特定の相続人の取得分をゼロにする内容の遺言書を作成すること自体は可能です。
ただし、遺言書に「相続させない」と書けば、その相続人のすべての権利が当然になくなるわけではありません。
特に、配偶者、子、直系尊属など、遺留分を持つ相続人については注意が必要です。
遺言書に「長男には相続させない」「次男には一切の財産を取得させない」と書いたとしても、その記載だけで遺言書全体が無効になるわけではありません。
遺言書は、遺言者が自分の財産を誰にどのように承継させるかを定めるための文書です。
そのため、特定の相続人に財産を渡さないという意思を遺言書で示すことは可能です。
たとえば、次のような記載です。
「遺言者は、長男〇〇には一切の財産を相続させない。」
このような内容は、遺言者の意思表示として意味を持ちます。
「相続させない」という記載は、その相続人の相続分をゼロとする趣旨と考えられることがあります。
遺言では、法定相続分とは異なる割合を指定できます。
たとえば、配偶者に全財産を相続させ、子には何も相続させない内容にすることも、遺言書として作成すること自体は可能です。
ただし、遺留分を持つ相続人がいる場合は、後から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
つまり、「相続させない」と書けることと、完全に一円も渡さずに済むことは別問題です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
遺留分を持つのは、主に次の相続人です。
配偶者
子
直系尊属
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、遺言書で他の人に全財産を承継させる内容にすれば、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることはありません。
一方で、配偶者や子ども、父母などには遺留分があるため、遺言書で「相続させない」と書いても、遺留分の問題が残ります。
遺言書に「長男には相続させない」と書いても、長男が遺留分を持つ相続人であれば、遺留分侵害額請求をする可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、財産を多く取得した人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める制度です。
たとえば、遺言書で「全財産を長女に相続させる。長男には相続させない」と書いた場合でも、長男が遺留分権利者であれば、長女に対して遺留分侵害額請求をする可能性があります。
遺言書に「長男は遺留分を請求してはならない」と書いても、その記載だけで遺留分侵害額請求を禁止することはできません。
特定の相続人に財産を渡したくない場合でも、その人に遺留分があるなら、遺留分対策を考える必要があります。
たとえば、次のような方法です。
遺留分相当額を考慮した財産配分にする
生命保険を活用する
付言事項で理由を説明する
生前贈与の内容を整理する
遺言執行者を指定する
遺留分侵害額請求を受けた場合に備える
推定相続人の廃除を検討する
遺留分を無視した遺言書は、相続開始後に争いになりやすいです。
相続させたくない事情がある場合ほど、感情だけで書くのではなく、実際に手続きできる内容に整えることが重要です。
相続廃除とは、一定の重大な事情がある推定相続人について、相続権を失わせる制度です。
廃除が認められると、その相続人は相続権を失い、遺留分も認められなくなります。
つまり、本当に「一切相続させない」状態を目指す場合には、相続廃除が問題になります。
ただし、相続廃除は簡単に認められる制度ではありません。
相続廃除が認められるのは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をした場合、重大な侮辱を加えた場合、その他の著しい非行があった場合です。
たとえば、次のような事情が問題になります。
被相続人に暴力を振るった
継続的に暴言や侮辱を行った
被相続人の財産を使い込んだ
借金問題で被相続人に重大な迷惑をかけた
被相続人を脅迫した
被相続人を著しく害する非行があった
単なる不仲、親子喧嘩、長年会っていない、気に入らない、介護をしてくれなかったという程度では、廃除が認められない可能性が高いです。
遺言で廃除の意思を表示することもできます。
ただし、遺言書に「長男を廃除する」と書いただけで、直ちに廃除の効力が生じるわけではありません。
遺言による廃除の場合、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を請求する必要があります。
そのため、遺言書で廃除を希望する場合は、必ず遺言執行者を指定しておくことが重要です。
また、廃除を認めてもらうには、虐待、重大な侮辱、著しい非行を裏付ける証拠が必要になります。
診断書、警察への相談記録、通帳の出金記録、メール、LINE、録音、日記、第三者の証言などを残しておきましょう。
「相続させない」とされた相続人以外に、相続人が1人しかいない場合、その残る相続人に全財産を取得させる趣旨と解釈されることがあります。
たとえば、相続人が長男と長女の2人で、遺言書に次のように書かれていた場合です。
「長男〇〇には一切相続させない。」
この場合、残る相続人が長女だけであれば、長女に全財産を取得させる趣旨と考えられる可能性があります。
ただし、長男に遺留分がある場合は、長男から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺産分割協議が不要になるかどうかは、遺言書の文言、財産内容、相続人関係、遺留分の有無によって判断する必要があります。
「相続させない」とされた相続人以外に、相続人が複数いる場合は注意が必要です。
たとえば、相続人が長男、長女、次男の3人で、遺言書に次のように書かれていた場合です。
「長男〇〇には一切相続させない。」
この記載だけでは、長女と次男がどの割合で財産を取得するのかが明確ではありません。
そのため、残る相続人で遺産分割協議が必要になる可能性があります。
相続人間の争いを避けるためには、「誰に何を取得させるのか」まで具体的に書くべきです。
特定の相続人に相続させたくない場合は、その人を除外するだけでなく、残る財産の取得者を明確にしましょう。
たとえば、次のような書き方です。
「遺言者は、別紙財産目録1記載の不動産を長女〇〇に相続させる。」
このように具体的に書けば、相続開始後に誰が何を取得するのか分かりやすくなります。
遺言書では、記載漏れ財産が問題になることがあります。
預貯金口座、不動産の共有持分、未収金、動産、後から取得した財産などが漏れることがあります。
そのため、「その他一切の財産」を誰に取得させるかも記載しておくと安心です。
たとえば、次のような記載です。
「遺言者は、本遺言に記載のないその他一切の財産を、長女〇〇に相続させる。」
このような条項があると、記載漏れ財産について遺産分割協議が必要になるリスクを減らせます。
「相続させない」とされた相続人がいる場合、相続開始後に手続きが難航することがあります。
金融機関、不動産、遺留分、遺産分割、相続人間の連絡などでトラブルになる可能性があるからです。
そのため、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者がいれば、遺言内容を実現するための手続きを進めやすくなります。
特に、相続人間の関係が悪い場合や、相続人以外への遺贈がある場合は、専門家を遺言執行者にすることも検討しましょう。
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