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遺言を変更するときの注意点

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

日付を明確にする

遺言書が複数ある場合、どの遺言書が新しいかを判断するために日付が重要になります。

自筆証書遺言では、日付を自書する必要があります。

「〇年〇月吉日」のような記載では、日付が特定できず、無効になる可能性があります。

変更や撤回のために新しい遺言書を作成する場合も、年月日を正確に記載しましょう。

前の遺言書を特定する

前の遺言書を撤回する場合は、できるだけ前の遺言書を特定して記載します。

たとえば、作成日、方式、公証役場、証書番号などです。

特に、公正証書遺言を撤回する場合は、どの公正証書遺言を撤回するのか明確にしましょう。

内容の矛盾を残さない

古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾していると、相続人が解釈に困ることがあります。

「この部分は新しい遺言で変わったが、他の部分は古い遺言が残っているのか」といった問題が起こります。

内容の矛盾を避けるためには、できるだけ新しい遺言書にすべての内容を書き直すことが安全です。

遺留分も再確認する

遺言書を変更するときは、遺留分も再確認しましょう。

前の遺言では遺留分に配慮していたとしても、新しい遺言では特定の相続人に財産が偏ることがあります。

遺留分を大きく侵害する内容にすると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

変更後の財産配分についても、遺留分を確認しておきましょう。

遺言執行者も見直す

遺言書を変更する際は、遺言執行者も見直しましょう。

以前指定していた遺言執行者が高齢になっている、亡くなっている、遠方に住んでいる、就任が難しくなっていることもあります。

遺言執行者を変更したい場合は、新しい遺言書で指定し直すことができます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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