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遺留分について徹底解説

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。被相続人は、自分の財産を生前にどのように処分するか、また遺言で誰に財産を残すかについて、原則として自由に決めることができます。

しかし、相続には、残された相続人の生活を守る側面や、被相続人の財産形成に協力してきた家族への清算的な側面もあります。そこで、被相続人の意思と相続人の保護とのバランスを取る制度として、遺留分が定められています。

遺留分を侵害する遺言や生前贈与がある場合、遺留分権利者は、財産を多く受け取った人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺留分とは

一定の相続人に保障された最低限の取り分

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分です。たとえば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合でも、他の相続人に遺留分がある場合は、長男に対して金銭の支払いを請求できることがあります。

遺留分は、被相続人の遺言によっても完全には奪うことができない権利です。

ただし、遺留分があるからといって、遺言が当然に無効になるわけではありません。

現在の制度では、遺留分を侵害された人が、財産を多く受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求する形になります。

遺留分はすべての相続人にあるわけではない

遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

具体的には、次のような人です。

配偶者

子ども

孫などの代襲相続人

父母

祖父母などの直系尊属

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪にも、遺留分はありません。

そのため、相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺言書で第三者に全財産を遺贈する内容にしても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。

遺留分が認められる人

配偶者

被相続人の配偶者には、遺留分が認められます。法律上の婚姻関係にある夫または妻が対象です。

内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、原則として法定相続人ではないため、遺留分も認められません。

内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言書を作成する必要があります。

子ども・孫

被相続人の子どもには、遺留分が認められます。

子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもの子である孫が代襲相続人となることがあり、その場合は孫にも遺留分が認められます。

前婚の子ども、認知された子ども、養子なども、法定相続人であれば遺留分の対象になります。

父母・祖父母などの直系尊属

被相続人に子どもがいない場合、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になることがあります。

この場合、直系尊属にも遺留分が認められます。ただし、子どもがいる場合は、通常、父母や祖父母は相続人になりません。

そのため、直系尊属が遺留分権利者になるのは、子どもがいないケースが中心です。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹には遺留分がありません。

たとえば、独身で子どもがいない方の相続で、相続人が兄弟姉妹だけの場合、遺言書で全財産を友人や団体に遺贈することも可能です。

この場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。

遺留分の割合

基本となる遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。基本的には、次のように考えます。

直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1

それ以外の場合:相続財産の2分の1

実務上は、配偶者や子どもが相続人となるケースが多いため、全体としては「相続財産の2分の1」が遺留分の基礎になることが多いです。

各相続人の具体的な遺留分

各相続人の遺留分は、全体の遺留分に法定相続分を掛けて計算します。

たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、全体の遺留分は2分の1です。法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。

遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された人が金銭を請求する制度

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与によって財産を多く取得した人に対し、侵害された額に相当する金銭の支払いを求める制度です。

現在の制度では、遺留分を侵害する遺言があったとしても、その遺言が当然に無効になるわけではありません。

財産を取得した人は、いったん遺言に従って財産を取得します。そのうえで、遺留分を侵害された人が、金銭の支払いを請求する形になります。

現物返還ではなく金銭請求

2019年の相続法改正により、遺留分に関する制度は大きく変わりました。

以前は、遺留分減殺請求により、不動産などが共有状態になることがありました。しかし、現在は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する制度になっています。

この改正により、不動産や事業用財産が当然に共有になってしまうリスクは減りました。

一方で、財産を取得した人は、遺留分侵害額請求を受けた場合、金銭で支払う必要があります。

遺留分侵害額請求の行使方法

まずは請求の意思表示を行う

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が請求の意思表示をすることで行使します。

必ず最初から裁判をしなければならないわけではありません。

相手方に対して、遺留分侵害額を請求する意思を明確に伝えることが重要です。

実務上は内容証明郵便を使うことが多い

遺留分侵害額請求には期間制限があります。そのため、いつ請求したのかを証拠として残すことが大切です。

口頭で「遺留分を請求します」と伝えただけでは、後日、請求した事実や時期を証明することが難しくなる可能性があります。

実務上は、内容証明郵便で請求することが多いです。内容証明郵便を利用することで、いつ、どのような内容の通知を送ったのかを証拠として残しやすくなります。

話し合いがまとまらない場合は調停・訴訟へ

遺留分侵害額請求をしても、相手方が支払いに応じない場合や、金額について争いがある場合は、話し合いだけでは解決できないことがあります。

このような場合、家庭裁判所の調停を利用することがあります。それでも解決できない場合は、訴訟で争うことになります。

遺留分侵害額請求は相続争いに発展しやすいため、請求する側も請求を受ける側も、弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求権の時効

知った時から1年

遺留分侵害額請求権には期間制限があります。

遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。

つまり、被相続人が亡くなったことを知り、さらに遺留分を侵害する遺言や贈与の存在を知った場合、その時から1年以内に請求する必要があります。

相続開始から10年でも消滅する

遺留分侵害額請求権は、相続開始から10年を経過した場合にも消滅します。

この10年は、遺留分権利者が遺言や贈与の内容を知っていたかどうかにかかわらず問題になります。

そのため、相続が発生した後は、早めに相続財産や遺言書の内容を確認することが重要です。

期限管理が非常に重要

遺留分侵害額請求は、期間を過ぎると行使できなくなる可能性があります。

特に、1年という期間は短いため、遺言の内容に疑問がある場合は早めに専門家へ相談しましょう。

請求するか迷っている場合でも、期限が迫っている場合は、まず権利保全のために内容証明郵便を送ることを検討する必要があります。

遺留分の放棄

相続開始後は自由に放棄できる

遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、遺留分権利者本人の自由です。

相続開始後であれば、遺留分を請求しないこともできます。

また、話し合いの中で、一定の条件で請求しないと合意することもあります。

相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要

被相続人が生きている間に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

これは、被相続人や他の相続人から圧力を受けて、自由意思に反して遺留分を放棄させられることを防ぐためです。

家庭裁判所では、放棄が本人の自由意思によるものか、放棄の理由に合理性があるか、代償があるかなどを確認します。

遺留分の放棄と相続放棄は別物

遺留分の放棄と相続放棄は別の制度です。

遺留分を放棄しても、相続人でなくなるわけではありません。法定相続分に基づいて相続する可能性は残ります。

一方、相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所で行う手続きで、初めから相続人でなかったものとして扱われます。

相続放棄をする場合は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります。

遺留分請求を受けた場合の注意点

遺留分請求を受けた場合の注意点

遺留分侵害額請求を受けた場合は、放置しないことが大切です。

相手方が内容証明郵便で請求してきた場合、すでに権利行使がされている可能性があります。

無視していると、調停や訴訟に進むことがあります。

財産資料を整理する

遺留分侵害額を計算するためには、相続財産の内容や評価額を確認する必要があります。

たとえば、次のような資料です。

預貯金残高

不動産評価資料

生命保険関係資料

遺言書

遺産目録

早めに資料を整理し、請求額が妥当か確認しましょう。

専門家へ相談する

遺留分侵害額請求は、法的な紛争に発展しやすい分野です。

請求を受けた場合や、これから請求したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

行政書士は、遺言書作成や相続手続きの予防的な相談、書類整理などを支援できますが、相手方との紛争交渉や訴訟対応は弁護士の業務になります。

まとめ

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

各相続人の具体的な遺留分は、この全体の遺留分に法定相続分を掛けて計算します。

遺言書や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。現在の制度では、遺留分の請求は原則として金銭請求となっており、不動産などの現物が当然に共有になるわけではありません。

ただし、遺留分侵害額請求権には期限があります。

相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると、権利を行使できなくなる可能性があります。

遺言書を作成する場合は、遺留分を考慮しない内容にすると、相続開始後にトラブルになることがあります。特定の相続人に多く財産を残したい場合は、遺留分額を確認し、付言事項で理由を説明し、必要に応じて専門家に相談しながら遺言内容を検討することが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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