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遺産分割審判とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続が発生したとき、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人同士で遺産の分け方を話し合う必要があります。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

しかし、すべての遺産分割協議が円満にまとまるとは限りません。

結論からいうと、遺産分割審判とは、遺産分割協議や遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の裁判官が遺産の分け方を判断する手続きです。

遺産分割協議や遺産分割調停は、相続人同士の合意を目指す手続きです。

一方、遺産分割審判では、当事者の合意ではなく、裁判官が提出された資料や主張をもとに判断します。

そのため、話し合いではどうしても解決できない場合の最終的な解決方法として利用されます。

ただし、遺産分割審判は、時間も精神的負担もかかる手続きです。

遺産分割審判とは

家庭裁判所が遺産の分け方を判断する手続き

遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産分割の内容を判断する手続きです。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や、遺産分割調停でも合意できない場合に利用されます。

審判では、裁判官が、遺産に属する財産の種類や性質、各相続人の主張、提出された資料、特別受益、寄与分、相続分などを踏まえて、遺産の分け方を決めます。

調停のように、相続人全員の合意が必要な手続きではありません。

最終的には、裁判所の判断によって遺産分割の内容が定められます。

調停が不成立になると審判へ移行する

遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合、調停は不成立になります。

その場合、通常は自動的に遺産分割審判へ移行します。

調停で合意できなかったからといって、そこで手続きが終わるわけではありません。

裁判官が判断する審判手続に進むことになります。

審判では、調停段階で提出された資料や主張も踏まえながら、さらに必要な資料提出や確認が行われます。

調停を経ずに審判を申し立てることもできる

遺産分割については、必ず調停を先にしなければならないわけではありません。

調停を経ずに、最初から審判を申し立てることも制度上は可能です。

ただし、実務上は、まず調停で話し合いによる解決を試みることが多いです。

家庭裁判所が、話し合いによる解決が適していると判断した場合、審判申立てをしても調停に付されることがあります。

遺産分割は親族間の問題であり、合意による解決の方が、その後の関係や手続きが円滑になりやすいからです。

遺産分割協議・調停・審判の違い

遺産分割協議との違い

遺産分割協議は、相続人同士で行う話し合いです。

家庭裁判所を利用せず、相続人全員で、誰がどの財産を取得するかを決めます。

相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方もできます。

たとえば、長男が不動産を取得し、長女が預貯金を取得するなど、柔軟な分け方が可能です。

ただし、相続人全員の合意が必要です。

一人でも反対すれば、遺産分割協議は成立しません。

遺産分割調停との違い

遺産分割調停は、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。

裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、各相続人の話を聞き、資料を確認しながら、合意に向けた調整を行います。

調停では、調停委員が間に入るため、相続人同士が直接話し合うことが難しい場合でも、冷静に話を進めやすくなります。

ただし、調停もあくまでも話し合いです。

相続人全員が合意しなければ成立しません。

遺産分割審判のメリット

話し合いがまとまらない状態を終わらせられる

遺産分割審判の大きなメリットは、話し合いがまとまらない状態を終わらせられることです。

協議や調停では、相続人全員の合意がなければ解決できません。

しかし、審判では裁判官が判断するため、相続人の一部が反対していても、手続きを進めることができます。

長期間話し合いが止まっている場合には、解決に向けた重要な手段になります。

審判書を相続手続きに使える

審判が確定すると、審判書に基づいて相続手続きを進めることができます。

たとえば、不動産の相続登記、預貯金の解約、有価証券の名義変更などです。

遺産分割協議書に相続人全員の署名押印をもらえない場合でも、審判書によって手続きを進められることがあります。

強制執行が可能になる場合がある

審判で定められた内容を相続人が守らない場合、強制執行が問題になることがあります。

たとえば、代償金の支払い義務が定められているにもかかわらず、支払いがされない場合です。

審判書に基づいて、法的手続きを検討できる場合があります。

この点も、単なる話し合いとは異なる大きな特徴です。

遺産分割審判のデメリット

解決まで時間がかかる

遺産分割審判は、すぐに終わる手続きではありません。

調停を経て審判に移行する場合、すでに長期間の話し合いが続いていることが多いです。

そこからさらに資料提出や期日対応が必要になるため、解決まで時間がかかります。

不動産評価、特別受益、寄与分、使い込みなどが争点になると、さらに長期化する可能性があります。

精神的負担が大きい

遺産分割審判まで進む場合、相続人間の感情的対立が強くなっていることが少なくありません。

裁判所での手続きが続くことで、精神的な負担も大きくなります。

審判で遺産分割の問題が解決しても、家族関係が元に戻るとは限りません。

相続をきっかけに、親族関係が長く悪化してしまうこともあります。

自分の希望どおりになるとは限らない

審判では、裁判官が法律と資料に基づいて判断します。

そのため、自分の希望がそのまま認められるとは限りません。

「自分は介護をしてきたから多くもらいたい」のような主張をする場合でも、資料や証拠がなければ十分に考慮されない可能性があります。

遺産分割審判を避けるための生前対策

遺言書を作成する

遺産分割審判は、遺産分割協議や調停がまとまらない場合に行われる手続きです。

つまり、生前に遺言書を作成し、財産の承継先を明確にしておけば、遺産分割協議そのものを避けられる場合があります。

特に、次のような家庭では遺言書が重要です。

相続人同士の仲が悪い

再婚している

前婚の子がいる

子どもがいない

兄弟姉妹が相続人になる

不動産が多い

事業用財産がある

特定の相続人に多く残したい

相続人以外に遺贈したい

障害のある家族がいる

遺言書を作成することで、相続人の話し合いの負担を減らし、争族対策につながります。

遺留分に配慮する

遺言書を作成する場合でも、遺留分への配慮は重要です。

配偶者、子、直系尊属には遺留分があります。

遺留分を大きく侵害する内容の遺言書を残すと、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

せっかく遺言書を作成しても、遺留分をめぐって争いになることがあります。

そのため、遺言書を作成するときは、誰に何を残すかだけでなく、遺留分を侵害した場合にどう対応するかも考えておきましょう。

付言事項で理由を説明する

遺言書には、財産配分の理由や家族への思いを付言事項として書くことができます。

たとえば、事業承継のために長男へ事業用財産を集中させる場合、他の相続人は「なぜ自分の取り分が少ないのか」と不満を持つことがあります。

そのような場合、付言事項で理由を説明しておくことで、相続人の理解につながる場合があります。

付言事項には法的拘束力はありません。

しかし、遺言者の気持ちや配慮を伝えることで、感情的な対立を和らげる効果が期待できます。

財産目録を作成する

相続トラブルの原因の一つは、財産の内容が分からないことです。

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借入金、保証債務などを整理し、財産目録を作成しておくことで、相続開始後の混乱を減らせます。

遺言書を作成する場合も、財産目録があると内容を整理しやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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