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撤回された遺言書の効力が復活するできる?
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
家族関係、財産状況、介護の状況、相続人との関係性などは、時間の経過とともに変わることがあります。そのため、以前作成した遺言書の内容を変更したい、または撤回したいと考えることは珍しくありません。
しかし、ここで注意したいのが、一度撤回した遺言書を、もう一度復活させたい場合です。
一度撤回された遺言書は、原則として自動的には復活しません。ただし、例外的に、遺言者の意思が明確である場合などには、最初の遺言の効力が復活すると判断される可能性もあります。
まず前提として、遺言者は、自分が作成した遺言書をいつでも撤回できます。遺言書を撤回する理由はさまざまです。
たとえば、次のような事情が考えられます。
相続人との関係が変わった
財産内容が大きく変わった
不動産を売却した
預貯金が増減した
介護をしてくれた相続人に多く残したくなった
子や孫の生活状況が変わった
以前の遺言書の内容に不安が出てきた
遺留分に配慮して内容を見直したくなった
このように、遺言書の変更や撤回は、遺言者の意思に基づいて自由に行うことができます。
もっとも分かりやすい方法は、新しい遺言書を作成し、その中で以前の遺言書を撤回する方法です。
たとえば、次のような記載です。
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した遺言書の全部を撤回する。」
または、
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した遺言書のうち、第〇条を撤回する。」
このように、撤回する遺言書を特定し、全部を撤回するのか、一部だけを撤回するのかを明確にします。
新しい遺言書の内容が、前の遺言書の内容と矛盾している場合、その矛盾する部分については、前の遺言が撤回されたものとみなされます。
たとえば、最初の遺言書に、「自宅不動産を長男に相続させる」と書いていた後、新しい遺言書で、「自宅不動産を次男に相続させる」と書いた場合、同じ自宅不動産について内容が矛盾しています。
この場合、後の遺言によって、前の遺言の該当部分は撤回されたものとして扱われます。
遺言書作成後に、遺言の対象となっていた財産を売却した場合なども、遺言の内容と生前処分が矛盾することがあります。
たとえば、遺言書で、「A土地を長男に相続させる」と書いていたものの、遺言者が生前にA土地を売却した場合です。
この場合、相続開始時にはA土地が遺言者の財産ではなくなっているため、その土地を長男に相続させることはできません。
第2遺言によって第1遺言が撤回された後、第3遺言で第2遺言を撤回したとしても、それだけで第1遺言が自動的に復活するわけではありません。
この考え方は、相続開始後の混乱を防ぐために重要です。
なぜなら、第2遺言を撤回したからといって、遺言者が本当に第1遺言を復活させたいと思っていたのかは、遺言者の死亡後には確認できないからです。
遺言者としては、第2遺言を撤回しただけで、第1遺言を復活させるつもりはなかったかもしれません。あるいは、まったく別の内容の遺言書を作るつもりだった可能性もあります。
そのため、法律は「撤回された遺言は原則として復活しない」というルールを置いています。
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
第1遺言:自宅を長男に相続させる
第2遺言:第1遺言を撤回し、自宅を次男に相続させる
第3遺言:第2遺言を撤回する
この第3遺言に「第2遺言を撤回する」とだけ書かれていた場合、第1遺言が当然に復活するとは限りません。
その結果、自宅について有効な遺言の指定がない状態となり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要が生じる可能性があります。
つまり、「前の遺言に戻したい」と考えているのであれば、単に後の遺言を撤回するだけでは不十分です。
一方で、撤回された遺言が例外的に復活する場合もあります。たとえば、次のようなケースです。
誰かにだまされて、前の遺言を撤回する遺言書を書いてしまった
脅されて、望んでいない内容の遺言書を作成してしまった
重大な勘違いにより、真意と異なる撤回をしてしまった
このような場合、撤回行為そのものが遺言者の真意に基づくものではないため、撤回された前の遺言が復活する可能性があります。
ただし、錯誤、詐欺、強迫があったかどうかは、簡単に認められるものではありません。実際には、証拠や具体的な事情をもとに慎重に判断されます。
遺言書を何度も作り直すこと自体は問題ありません。
しかし、過去の遺言書が複数存在すると、相続開始後に次のような問題が起こりやすくなります。
どの遺言書が一番新しいのか分からない
古い遺言書と新しい遺言書の内容が一部だけ矛盾している
新しい遺言書が一部撤回なのか全部撤回なのか分からない
撤回されたはずの遺言書が残っている
相続人ごとに別々の遺言書を持っている
自筆証書遺言と公正証書遺言が混在している
遺言書の内容から遺言者の最終意思が読み取りにくい
このような場合、相続人間で「こちらの遺言書が有効だ」「いや、前の遺言書が復活しているはずだ」と争いになる可能性があります。
遺言書は、残された家族の負担を減らすために作成するものです。しかし、撤回や変更の方法が曖昧だと、かえってトラブルの原因になることがあります。
撤回する遺言書がある場合は、作成日や方式を記載し、どの遺言書を撤回するのかを特定します。
記載例:
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付自筆証書遺言の全部を撤回する。」
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付公正証書遺言のうち、第〇条を撤回する。」
複数の遺言書がある場合には、「以前に作成した遺言書の全部を撤回する」といった包括的な記載をすることもあります。
ただし、過去の遺言書の一部を残したい場合には、どの部分を残すのかを慎重に書く必要があります。
前の遺言書を撤回するだけでは、財産の承継先が決まらない場合があります。
そのため、撤回後に誰にどの財産を相続させるのかを、新しい遺言書に明確に書きます。
記載例:
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付遺言書を全部撤回し、遺言者の有する一切の財産を長男〇〇に相続させる。」
このように、撤回と新たな財産承継の内容を一つの遺言書で整理しておくと、相続開始後の解釈争いを防ぎやすくなります。
前の遺言書と同じ内容に戻したい場合でも、「前の遺言書を復活させる」と書くより、同じ内容を改めて新しい遺言書として書く方が安全です。
記載例:
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付遺言書を全部撤回し、次のとおり新たに遺言する。遺言者は、〇〇銀行〇〇支店の普通預金を次男〇〇に相続させる。」
このように記載すれば、古い遺言書が復活するかどうかをめぐる問題を避けやすくなります。
複数の遺言書がある場合、どれが新しい遺言書なのかが非常に重要です。
自筆証書遺言では、日付の記載が必要です。日付がない場合や、日付が不明確な場合には、遺言書の有効性が問題になることがあります。
遺言書を作り直す場合は、作成日を正確に記載しましょう。
遺言書の撤回や変更が何度も行われている場合、最終的な意思を明確にするために、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成され、原本も公証役場で保管されます。相続開始後に、遺言書の形式不備や紛失、改ざんをめぐるトラブルを減らしやすくなります。
特に、過去に複数の遺言書を作成している方、相続人間の関係に不安がある方、財産内容が複雑な方は、公正証書遺言で最終意思を整理しておくことが重要です。
新しい遺言書を作成しても、古い遺言書と内容が矛盾していない部分については、古い遺言書が残る可能性があります。
そのため、古い遺言書をすべて取り消したい場合には、「全部を撤回する」と明記することが大切です。
「前の遺言を取り消す」とだけ書くと、全部を撤回する趣旨なのか、一部だけなのかが分かりにくい場合があります。
撤回の範囲は明確にしましょう。
後の遺言を撤回すれば、前の遺言が自動的に復活すると誤解しているケースがあります。
しかし、撤回された遺言は原則として復活しません。前の内容に戻したい場合は、その内容を新しい遺言書として書き直す必要があります。
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