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遺言書の効力について

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成すると、自分が亡くなった後の財産の分け方を決めることができます。

しかし、遺言書に書けば何でも法的効力が生じるわけではありません。

遺言書で法的に決められることは、法律で認められた事項に限られます。

結論からいうと、遺言書には法的効力がある事項と、書いても法的効力までは生じない事項があります。

財産の分け方、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定、認知、未成年後見人の指定、相続人の廃除、祭祀承継者の指定などは、遺言書で定めることができます。

一方で、結婚や離婚を命じること、養子縁組を成立させること、遺留分侵害額請求を禁止すること、寄与分を確定すること、債務を債権者に対抗できる形で一人に押し付けること、葬儀方法を法的に強制することはできません。

遺言書はとても強い効力を持つ文書ですが、万能ではありません。

遺言書の法的効力とは

遺言書は死後に効力が生じる法律行為

遺言書は、遺言者が亡くなった後に効力が生じる法律行為です。

遺言者が生前に、自分の財産を誰にどのように承継させるか、相続人以外の人に財産を渡すか、遺言執行者を誰にするかなどを決めておくことができます。

有効な遺言書がある場合、原則として、その内容に従って相続手続きを進めます。

遺言書に書けば何でも効力があるわけではない

遺言書には法的効力があります。

しかし、遺言書に書いた内容がすべて法律上実現されるわけではありません。

遺言書で効力が認められる事項は、法律で定められた事項に限られます。

たとえば、財産の承継に関する内容は遺言書で定めることができます。

一方で、家族に結婚や離婚を命じること、葬儀の方法を法的に強制することなどはできません。

遺言書を作成するときは、「法的効力がある事項」と「希望として書く事項」を分けて考えることが大切です。

遺言書で決められること

相続分の指定

遺言書では、相続人の相続分を指定できます。

相続分の指定とは、相続人が相続財産を取得する割合を決めることです。

法定相続分とは異なる割合を指定することもできます。

ただし、相続人には遺留分がある場合があります。

遺留分を大きく侵害する内容にすると、後から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

相続分指定の委託

遺言書では、相続分の指定を第三者に委託することもできます。

つまり、遺言者が自分で割合を決めるのではなく、信頼できる第三者に相続分を決めてもらうよう指定する方法です。

第三者に委託することで、遺言者の死亡時点の財産状況や相続人の状況を考慮して、柔軟に割合を決めてもらえる可能性があります。

ただし、誰に委託するかは慎重に考える必要があります。

親族間の対立が予想される場合は、専門家など中立的な立場の人を検討することもあります。

遺産分割方法の指定

遺言書では、遺産の分け方を具体的に指定できます。

これは、一般的に遺言書の中心となる内容です。

遺贈

遺言書では、相続人以外の人に財産を渡すことができます。

これを遺贈といいます。

遺贈の相手は、相続人に限られません。

相続人以外の人には、法律上当然の相続権がありません。

そのため、相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言書で遺贈することが重要です。

遺言執行者指定の委託

遺言書では、遺言執行者を直接指定するだけでなく、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

たとえば、遺言者が「自分の死後、信頼している専門家に適切な遺言執行者を選んでほしい」と考える場合です。

遺言執行者の候補者が高齢で将来引き受けられるか分からない場合などにも、指定の委託を検討できます。

遺言書で決めても法的効力がないこと

結婚・離婚を命じること

結婚や離婚は、本人の意思に基づいて行うものです。

遺言者が遺言書で命じても、法的に強制することはできません。

また、遺言者自身が遺言書によって結婚したり離婚したりすることもできません。遺言書で、特定の人に結婚や離婚を命じることはできません。

養子縁組を成立させること

遺言書で養子縁組を成立させることもできません。

たとえば、「〇〇を養子にする」と遺言書に書いても、それだけで養子縁組が成立するわけではありません。

養子縁組は、当事者間の意思表示や届出など、法律で定められた手続きが必要です。

相続対策として養子縁組を考えている場合は、生前に適切な手続きを行う必要があります。

遺留分侵害額請求を禁止すること

遺言書で「遺留分侵害額請求をしてはいけない」と書いても、法的に請求を禁止することはできません。

兄弟姉妹以外の一定の相続人には、遺留分が認められています。

遺留分とは、法律上最低限保障された取り分です。

遺言書によって特定の相続人に多く財産を残すことはできます。

しかし、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書に「遺留分を請求しないでほしい」と書くことはできますが、それはお願いや付言事項にとどまり、法的に権利行使を禁止する効力はありません。

借金を特定の相続人だけに負担させること

遺言書で「借金はすべて長男が負担する」と書いたとしても、債権者との関係で当然にそのとおりになるわけではありません。

借金などの債務は、原則として法定相続分に応じて各相続人に承継されます。

遺言書や相続人間の内部的な取り決めによって、特定の相続人が債務を負担することを決めることはあります。

しかし、債権者の同意がなければ、他の相続人が債権者への支払い義務を免れるとは限りません。

借金がある場合は、相続放棄、限定承認、債務整理、債権者との調整なども含めて検討する必要があります。

法的効力はないが書く意味があること

付言事項として気持ちを伝える

遺言書には、法的効力がない内容でも、付言事項として書くことができます。

付言事項とは、家族へのメッセージや、遺言内容にした理由を書く部分です。

たとえば、次のような内容です。

家族への感謝

争わずに協力してほしいという希望

特定の相続人に多く残す理由

介護してくれた人への感謝

葬儀や納骨に関する希望

遺留分請求を避けてほしいというお願い

付言事項には、法的拘束力はありません。

しかし、相続人の納得感につながり、争いを防ぐ効果が期待できることがあります。

エンディングノートと併用する

葬儀、納骨、介護、医療、デジタル資産、ペットの世話、連絡先などについては、エンディングノートにまとめておくと便利です。

エンディングノートには、遺言書のような法的効力はありません。

しかし、家族が本人の希望を知るための重要な資料になります。

遺言書には法的に決めるべき事項を記載し、エンディングノートには生活上・実務上の希望を書くという使い分けがおすすめです。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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