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自筆証書遺言に必要な家庭裁判所の検認手続きについて

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

自宅や金庫、仏壇、貸金庫などから自筆証書遺言が見つかった場合、すぐに相続手続きを進められるとは限りません。

多くの場合、まず家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。

結論からいうと、自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

一方、公正証書遺言は検認不要です。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言も、検認は不要です。

検認は、遺言書の有効性を判断する手続きではありません。

家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、後日の偽造・変造を防ぐための手続きです。

検認とは

家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続き

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続きです。

遺言書の形状、日付、署名、押印、加除訂正の状態、本文の内容などを確認し、その時点での遺言書の状態を明らかにします。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続人や第三者の手元にあることがあります。

そのまま放置すると、遺言書が破棄されたり、内容を書き換えられたりするおそれがあります。

検認は、このような偽造・変造を防ぐために行われる手続きです。

検認は遺言書の有効性を判断する手続きではない

検認について、よくある誤解があります。

それは、「検認を受けた遺言書は有効だと裁判所が認めた」という誤解です。

検認は、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。

家庭裁判所は、検認の場で遺言書の状態を確認しますが、遺言能力があったか、方式が完全に有効か、偽造ではないか、内容が法的に実現できるかを最終的に判断するわけではありません。

そのため、検認済みの遺言書であっても、後から遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟で争われることがあります。

検認が必要な遺言書

自宅保管の自筆証書遺言

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として検認が必要です。

自筆証書遺言とは、遺言者本人が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

封筒に入っている場合も、封筒に入っていない場合も、相続開始後に家庭裁判所へ提出して検認を受ける必要があります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言も、検認が必要です。

秘密証書遺言は、公証人と証人の関与を受けて作成する方式ですが、遺言書の原本は公証役場で保管されるわけではありません。

そのため、相続開始後には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認が不要な遺言書

公正証書遺言

公正証書遺言は、検認不要です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管されます。

偽造や変造のおそれが少ないため、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

公正証書遺言の正本や謄本があれば、原則としてそのまま相続手続きに進むことができます。

法務局で保管された自筆証書遺言

自筆証書遺言であっても、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた場合は、検認不要です。

この制度では、自筆証書遺言の原本が法務局で保管されます。

そのため、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

法務局で保管されている場合は、相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求し、その証明書を使って相続手続きを進めます。

検認を受けない場合のリスク

5万円以下の過料になる可能性

民法では、遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ遺言書を提出して検認を請求しなければならないとされています。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いのもとで開封しなければなりません。

検認を経ずに遺言を執行した場合や、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります。

勝手に開封すると相続人間の不信感につながる

封のある遺言書を見つけた場合、内容が気になっても勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所外で開封すると、過料の問題だけでなく、他の相続人から不信感を持たれる可能性があります。

封印のある遺言書を見つけた場合は、開封せずにそのまま家庭裁判所へ提出しましょう。

検認手続きの流れ

遺言書を見つける

まず、自宅、金庫、仏壇、貸金庫、重要書類の保管場所などから遺言書を見つけます。

遺言書が封筒に入っていて封印されている場合は、開封せずに保管します。

遺言書を見つけたら、他の相続人に連絡し、検認手続きを進めることを伝えておくとよいでしょう。

突然、家庭裁判所から検認期日の通知が届くと、他の相続人が驚いたり、不信感を抱いたりすることがあります。

申立先の家庭裁判所を確認する

検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

たとえば、遺言者が大阪市に住んでいた場合は、その住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

どの家庭裁判所が管轄か分からない場合は、裁判所の管轄検索や家庭裁判所への問い合わせで確認できます。

必要書類を集める

検認の申立てには、申立書や戸籍などが必要です。一般的には、次のような書類を準備します。

遺言書検認申立書

遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等

相続人全員の戸籍謄本

遺言者の住民票除票または戸籍附票

申立人の戸籍謄本

その他、相続関係に応じて必要な戸籍

相続人の範囲によって、必要な戸籍は変わります。

子どもが相続人の場合、親が相続人の場合、兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続がある場合では、集める戸籍の範囲が異なります。

戸籍の収集には時間がかかることがあるため、早めに準備しましょう。

家庭裁判所へ検認を申し立てる

必要書類がそろったら、家庭裁判所に検認を申し立てます。

申立てには、遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です。

また、家庭裁判所から相続人等へ連絡するための郵便切手も必要です。

郵便切手の金額や内訳は家庭裁判所によって異なるため、事前に確認しましょう。

検認期日の通知が届く

検認の申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知が送られます。

申立人は、指定された日時に家庭裁判所へ出席する必要があります。

申立人以外の相続人は、出席してもしなくても構いません。

出席しない相続人がいても、検認手続きは進められます。

検認期日に遺言書を確認する

検認期日には、申立人が遺言書を家庭裁判所へ提出します。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で、出席した相続人等の立会いのもと開封されます。

裁判官は、遺言書の形状、日付、署名、押印、加除訂正の状態、本文などを確認します。

申立人は、遺言書を発見した状況や保管状況について質問されることがあります。

検認済証明書を申請する

検認が終わったら、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。

相続手続きで遺言書を使用するためには、検認済証明書が必要になることが多いです。

検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。

検認が終わったら、その場で検認済証明書の申請ができるか、家庭裁判所に確認しましょう。

注意点

封印のある遺言書は勝手に開けない

封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封する必要があります。

自宅で勝手に開封すると、過料の対象になる可能性があります。

また、他の相続人から不信感を持たれる原因にもなります。

封印のある遺言書を見つけたら、そのままの状態で保管し、家庭裁判所に提出しましょう。

申立人以外の相続人は出席しなくてもよい

検認期日には、申立人は出席する必要があります。

一方、申立人以外の相続人は、出席してもしなくても構いません。

遠方に住んでいる、高齢で移動が難しい、仕事で都合がつかないなどの事情があれば、欠席しても手続きは進みます。

ただし、相続人間のトラブルを避けるため、事前に検認の申立てをすることを伝えておくとよいでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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