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遺言執行者は複数人を選任してもいい?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成するとき、遺言執行者を誰にするかはとても重要です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために、相続手続きや財産の引渡しなどを行う人です。

結論からいうと、遺言執行者は2人以上指定することができます。

法律上、遺言執行者は1人に限られていません。

遺言者は、遺言書で1人または複数人の遺言執行者を指定できます。

そのため、相続人のうち1人を遺言執行者にし、さらに行政書士や弁護士、司法書士などの専門家を一緒に指定することも可能です。

複数人を指定するメリットは、役割分担ができることです。

一方で、遺言執行者を複数にすると、意見調整が必要になり、かえって手続きが複雑になることもあります。

遺言執行者とは

遺言の内容を実現する人

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言者が亡くなった後、遺言書の内容に従って、相続財産の管理や財産の移転手続きを行います。

たとえば、次のような業務があります。

相続人への通知

相続財産目録の作成

相続人への財産目録の交付

預貯金の解約・払戻し

不動産の名義変更に必要な手続き

有価証券の相続手続き

受遺者への財産引渡し

貸金庫の開扉や解約

遺言内容の実現に必要な財産管理

遺言執行完了後の報告

遺言執行者がいることで、相続手続きが進めやすくなる場合があります。

特に、相続人以外への遺贈がある場合や、相続人間で意見が分かれそうな場合には、遺言執行者の指定が重要です。

遺言執行者は相続人の代表ではない

遺言執行者は、相続人の代表というよりも、遺言者の意思を実現するために職務を行う人です。

相続人の希望と遺言内容が対立する場合でも、遺言執行者は遺言内容に従って手続きを進める必要があります。

そのため、遺言執行者には、公平性、実務能力、連絡調整能力、財産管理能力が求められます。

相続人のうち誰かを指定することもできますが、相続人間の対立が予想される場合は、専門家を指定することも検討しましょう。

遺言執行者になれない人

遺言執行者は、基本的には誰でもなることができます。

相続人、親族、友人、知人、行政書士、弁護士、司法書士、法人などを指定することも考えられます。

ただし、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。

遺言執行者を指定する際は、年齢、健康状態、相続人との関係、実務対応能力、報酬の有無なども考えて選ぶ必要があります。

遺言執行者は2人以上指定できる

法律上、複数人の指定が認められている

遺言執行者は1人でなければならないわけではありません。

遺言書で2人以上の遺言執行者を指定することもできます。

第三者に指定を委託することもできる

遺言者は、遺言書の中で遺言執行者を直接指定することができます。

また、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

たとえば、「遺言執行者の指定は、〇〇に委託する」といった形です。

ただし、誰が遺言執行者になるのかが相続開始後まで分からないと、手続きが遅れる可能性があります。

実務上は、遺言書の中で具体的な人を指定しておく方が分かりやすいです。

遺言執行者を複数人指定するメリット

役割分担ができる

遺言執行者を複数人指定する最大のメリットは、役割分担ができることです。

遺言執行には、相続人への連絡、財産調査、金融機関手続き、不動産手続き、受遺者への引渡し、税理士や司法書士との連携など、さまざまな作業があります。

1人だけで全て対応するのは負担が大きい場合があります。

複数人を指定すれば、家族対応は相続人、書類作成や手続き整理は専門家、といった分担がしやすくなります。

専門家と家族で協力できる

相続人の中に、被相続人の財産や家族関係をよく知っている人がいる場合があります。

一方で、相続手続きには法律や実務の知識も必要です。

このような場合、家族と専門家を一緒に遺言執行者に指定する方法があります。

たとえば、長女が家族間の連絡を担当し、行政書士が財産目録や金融機関手続きの書類整理を担当する形です。

家族の事情を知る人と、手続きを理解している専門家が協力することで、遺言執行が進めやすくなる場合があります。

不正や独断を防ぎやすい

遺言執行者が1人だけの場合、その人に手続きが集中します。

信頼できる人であれば問題ありませんが、相続人間で不信感がある場合、他の相続人が「本当に適正に執行しているのか」と疑うことがあります。

複数人を指定すれば、お互いに確認しながら進められるため、不正や独断を防ぎやすくなる場合があります。

ただし、相互確認が行き過ぎると、手続きが遅くなる可能性もあります。

遺言執行者を複数人指定するデメリット

意見が分かれると手続きが止まる可能性がある

遺言執行者が複数いる場合、意見が分かれることがあります。

たとえば、不動産をいつ売却するか、どの金融機関手続きを先に進めるか、受遺者への引渡し方法をどうするかなどです。

複数人で意見が合わないと、遺言執行が遅れる可能性があります。

特に、相続人同士を複数人指定する場合、もともとの家族関係によっては対立が生じることがあります。

原則として過半数で決める必要がある

遺言執行者が複数いる場合、任務の執行は原則として過半数で決します。

ただし、遺言者が遺言で別の定めをした場合は、その内容に従います。

つまり、遺言書に特別な定めがなければ、遺言執行者の過半数で意思決定をすることになります。

このルールを理解せずに複数人を指定すると、かえって手続きが複雑になる可能性があります。

2人指定の場合は意見が割れやすい

遺言執行者を2人にした場合、意見が1対1で分かれることがあります。

過半数で決める必要がある場合、2人の意見が対立すると、過半数を形成できません。

その結果、遺言執行が進まなくなる可能性があります。

複数人を指定する場合は、2人よりも3人にする方が意思決定しやすいこともあります。

ただし、人数が多すぎると調整が大変になるため、人数は慎重に検討する必要があります。

連絡や書類のやり取りが増える

遺言執行者が複数いると、連絡調整が増えます。

金融機関や法務局、受遺者、相続人との連絡だけでなく、遺言執行者同士の確認も必要になります。

遠方に住んでいる人、仕事が忙しい人、連絡が取りにくい人を複数指定すると、手続きが遅れる原因になります。

複数人を指定する場合の書き方

共同で執行する場合

複数人を共同で遺言執行者にする場合は、次のように記載します。

「遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男〇〇および行政書士〇〇〇〇を指定する。」

この場合、遺言書に別段の定めがなければ、遺言執行者の任務の執行は過半数で決することになります。

共同執行にする場合は、誰が中心となって連絡するのか、どのように意思決定するのかを考えておきましょう。

単独執行を認める場合

遺言執行者を複数指定しつつ、それぞれが単独で手続きを進められるようにしたい場合は、その旨を遺言書に書いておくことが考えられます。

たとえば、次のような文言です。

「前記遺言執行者は、各自単独で本遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる。」

このように書いておけば、過半数決定ではなく、各遺言執行者が単独で行動できる余地が生まれます。

ただし、単独執行を認めると、一方の遺言執行者が他方に十分説明しないまま手続きを進めるリスクもあります。

相続人間の信頼関係や財産内容を踏まえて慎重に検討しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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