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遺言執行者は遺留分がない相続人にも通知義務がある?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書で遺言執行者に指定された場合、遺言の内容を実現するために、預貯金の解約、不動産の名義変更、受遺者への財産引渡しなど、さまざまな手続きを進めることになります。

しかし、遺言執行者には権限だけでなく、相続人に対する通知義務や財産目録の交付義務もあります。

遺言執行者は、兄弟姉妹など遺留分がない相続人に対しても、通知義務を負うと考えるべきです。

民法では、遺言執行者が任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を「相続人」に通知しなければならないと定められています。

この「相続人」について、遺留分がある相続人に限るとは書かれていません。

したがって、兄弟姉妹のように遺留分がない相続人であっても、法律上の相続人である以上、通知対象に含めるのが安全です。

遺言執行者とは

遺言の内容を実現する人

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言者が亡くなった後、遺言書の内容に従って、必要な相続手続きや財産管理を行います。

たとえば、次のような業務を行います。

相続人への通知

相続財産目録の作成

財産目録の交付

預貯金の解約・払戻し

不動産の名義変更に必要な手続き

有価証券の相続手続き

受遺者への財産引渡し

貸金庫の開扉や解約

遺言内容の実現に必要な財産管理

遺言執行完了後の報告

遺言執行者は、相続人の代理人としてではなく、遺言内容を実現する立場で職務を行います。

遺言執行者の権限

民法では、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています。

つまり、遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために必要な行為を行う権限を持ちます。

また、遺言執行者がその権限内で行った行為は、相続人に対して直接効力を生じます。

そのため、相続人にとっても、誰が遺言執行者なのか、どのような遺言内容なのかを知ることは重要です。

この点からも、遺言執行者には相続人への通知義務が定められています。

遺言執行者の通知義務とは

任務を開始したら遅滞なく通知する

遺言執行者は、任務を開始したとき、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

「遅滞なく」とは、法律上、事情が許す限りできるだけ早くという意味で使われます。

「何日以内」「何週間以内」といった明確な日数が決まっているわけではありません。

しかし、通知義務は法律上の義務です。

遺言執行者に就任したら、相続人調査を行い、通知先を確認したうえで、できるだけ早く通知することが重要です。

通知先は相続人

通知先は「相続人」です。

ここでいう相続人とは、法律上の相続人を指します。

たとえば、次のような人です。

配偶者

直系尊属

兄弟姉妹

代襲相続人

遺言書によって財産を取得する人だけが通知対象になるわけではありません。

また、遺留分を持つ相続人だけが通知対象になるわけでもありません。

相続人である以上、遺言によって財産を受け取らない人であっても、通知対象に含めるべきです。

通知する内容

民法では、遺言の内容を相続人に通知しなければならないと定められています。

実務上は、次のような内容を通知することが一般的です。

遺言執行者に就任したこと

遺言書が存在すること

遺言書の内容

遺言執行者の氏名・住所・連絡先

今後の遺言執行の予定

相続財産目録を作成する予定

必要に応じて遺言書の写し

遺言内容の通知方法としては、遺言書の写しを添付する方法が分かりやすいです。

ただし、個人情報や争いが予想される場合は、専門家に相談しながら通知文を作成することをおすすめします。

遺留分がない相続人にも通知が必要か

原則として通知すべき

兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、遺言書で全財産を第三者や特定の相続人に遺贈した場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。

しかし、遺留分がないことと、遺言執行者から通知を受ける必要がないことは別問題です。

民法上、通知の相手方は「相続人」とされており、「遺留分を有する相続人」に限定されていません。

したがって、兄弟姉妹が相続人である場合には、遺留分がなくても通知する必要があると考えるべきです。

遺言の内容を知る法的利益がある

遺留分がない相続人であっても、遺言の内容を知る法律上の利益があります。

たとえば、遺言書が無効であれば、その相続人が財産を相続する可能性があります。

また、遺言書に記載された内容が相続財産の一部に限られている場合、残りの財産については相続人として関与する可能性があります。

そのため、兄弟姉妹であっても、遺言の内容を知らされないまま遺言執行が進むことは適切ではありません。

遺言書に記載されていない財産を相続する可能性がある

遺言書があっても、すべての財産が記載されているとは限りません。

たとえば、遺言書作成後に取得した財産、記載漏れの預貯金、後から判明した不動産、貸付金、動産などがある場合です。

遺言書に記載されていない財産については、相続人間で遺産分割協議が必要になることがあります。

兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分はなくても、記載漏れ財産について相続人として関与する可能性があります。

そのため、遺言書の内容を知らせる必要があります。

法律上、遺留分の有無で区別されていない

相続人である以上、兄弟姉妹であっても通知対象に含めるのが原則です。

遺言執行者としては、遺留分の有無で判断するのではなく、法律上の相続人かどうかで判断しましょう。

通知しなくてもよい人はいるのか

相続人でない人は民法上の通知義務の対象外

相続人ではない受遺者や親族、知人、団体については、通知義務の対象ではありません。

ただし、受遺者には財産を引き渡す必要があるため、実務上は連絡が必要になります。

また、法人や団体への遺贈がある場合も、遺言執行を進めるために通知・連絡を行うことになります。

相続放棄をした人の扱いには注意する

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものと扱われます。

そのため、相続放棄後は相続人としての地位を失います。

ただし、通知時点で相続放棄の有無が確認できない場合や、相続放棄前の段階では、相続人として扱う必要があります。

遺言執行者は、戸籍調査だけでなく、相続放棄の有無も可能な範囲で確認しましょう。

通知方法

書面で通知するのが安全

遺言執行者の通知は、口頭ではなく書面で行うことをおすすめします。

後から「通知を受けていない」と言われることを防ぐためです。

通知書には、次のような内容を記載します。

遺言者の氏名

遺言者の死亡日

遺言書の種類

遺言執行者に就任したこと

遺言内容の概要

遺言書写しの添付

今後の手続き予定

遺言執行者の連絡先

内容証明郵便までは必ずしも必要ではありませんが、争いが予想される場合は、配達記録が残る方法で送付すると安心です。

遺言書の写しを添付する

遺言の内容を通知する方法として、遺言書の写しを添付することが一般的です。

遺言書の全文を共有することで、相続人が内容を確認できます。

ただし、遺言書の内容に個人情報や第三者への遺贈が含まれる場合もあります。

どのように通知するか迷う場合は、専門家に相談しましょう。

財産目録は後日交付でもよい

遺言執行者に就任した直後は、相続財産の全体像がまだ分からないことがあります。

そのため、就任通知と同時に完全な財産目録を交付できない場合もあります。

このような場合は、まず遺言執行者に就任したことと遺言内容を通知し、その後、調査が完了した段階で財産目録を交付する方法が考えられます。

大切なのは、通知や財産目録の交付を放置しないことです。

通知しなかった場合のリスク

遺言書が直ちに無効になるわけではない

遺言執行者が相続人へ通知しなかったとしても、それだけで遺言書が直ちに無効になるわけではありません。

通知義務違反と遺言書の有効性は別問題です。

ただし、通知しないまま遺言執行を進めると、相続人との間でトラブルになる可能性があります。

損害賠償請求を受ける可能性

遺言執行者が通知義務を怠ったことで相続人に損害が生じた場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。

たとえば、相続人が遺言内容を知らされなかったために、必要な確認や対応が遅れ、調査費用や法的対応費用が発生したような場合です。

実際に損害賠償が認められるかは、具体的な事情によります。

しかし、遺言執行者としては、通知義務を軽く考えるべきではありません。

解任を請求される可能性

遺言執行者が任務を怠った場合、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求できることがあります。

通知義務違反や財産目録の不交付、相続人への説明不足、財産管理の不適切さなどが重なると、遺言執行者としての適格性が問題になる可能性があります。

通知しないことが直ちに解任につながるとは限りません。

しかし、相続人から不信感を持たれる原因になるため、早めの通知と丁寧な説明が重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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