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公正証書遺言を作成した親が亡くなったらすべきこと

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

親が亡くなった後に、「公正証書遺言を作っていたはず」と分かった場合、何から始めればよいか迷う方は少なくありません。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言書です。

原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが少なく、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要です。

一方で、親が亡くなったからといって、公証役場から相続人へ自動的に通知が来るわけではありません。

そのため、相続人自身が、公正証書遺言の有無を確認し、正本や謄本を探し、必要に応じて公証役場で検索や謄本請求を行う必要があります。

公正証書遺言とは

公証人が関与して作成する遺言書

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り、公正証書として作成する遺言書です。

作成時には、原則として証人2人以上の立会いが必要です。

遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を文章にまとめます。

その後、遺言者と証人が内容を確認し、署名押印して作成されます。

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言は、遺言者本人が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

自分一人で作成できるため費用は抑えやすいですが、方式不備や内容不明確、紛失、破棄、隠匿などのリスクがあります。

一方、公正証書遺言は、公証人が関与するため、方式不備が生じにくく、原本が公証役場で保管されます。

そのため、相続開始後に使いやすい遺言書といえます。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管される

公正証書遺言を作成すると、原本は公証役場で保管されます。

遺言者には、通常、正本や謄本が交付されます。

正本や謄本は、相続手続きで使用できる重要な書類です。

ただし、正本や謄本を紛失していても、原本が公証役場に保管されていれば、相続開始後に謄本を請求できる場合があります。

親が亡くなっても公証役場から通知は来ない

公証役場は死亡を自動的に把握しない

公正証書遺言を作成していても、遺言者が亡くなったことが自動的に公証役場へ伝わるわけではありません。

そのため、親が亡くなったからといって、公証役場から相続人へ「遺言書を保管しています」と通知が来るわけではありません。

公正証書遺言があるかどうかは、相続人側で確認する必要があります。

遺言書の存在を相続人が探す必要がある

親が生前に「公正証書遺言を作った」と話していた場合や、相続人の誰かがその可能性を知っている場合は、早めに確認しましょう。

遺言書の有無によって、相続手続きの進め方が大きく変わります。

遺言書があるのに気付かず、相続人だけで遺産分割協議を進めてしまうと、後から手続きのやり直しやトラブルになる可能性があります。

公正証書遺言を探す方法

配偶者や相続人に確認する

まずは、亡くなった親の配偶者、子ども、兄弟姉妹など、近しい親族に確認しましょう。

公正証書遺言を作成したことを、本人が誰かに話している場合があります。

自宅や重要書類の保管場所を探す

公正証書遺言の正本や謄本は、遺言者本人が自宅などで保管していることがあります。

専門家に確認する

親が生前に行政書士、司法書士、弁護士、税理士、信託銀行などに相談していた場合、その専門家が遺言書作成に関与していることがあります。

名刺、封筒、請求書、メール、相談記録などが見つかった場合は、連絡して確認しましょう。

専門家が遺言執行者に指定されている場合や、正本・謄本を預かっている場合もあります。

公証役場の遺言検索システムを利用する

自宅で正本や謄本が見つからない場合は、公証役場の遺言検索システムを利用できます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で、遺言公正証書の有無や保管公証役場を検索することができます。

検索は、近くの公証役場で申し出ることができます。

遺言検索の申出自体は無料です。

検索によって、どこの公証役場に遺言書が保管されているかが分かれば、その公証役場で謄本を請求できます。

遺言検索に必要な書類

相続人が検索する場合

遺言者の死亡後、相続人などの利害関係人は、公証役場で遺言検索を申し出ることができます。

一般的には、次のような書類が必要です。

遺言者が死亡したことを証明する書類

遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本等

申出人の本人確認書類

印鑑証明書が必要になる場合は実印

本人確認書類としては、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが利用されることがあります。

必要書類は事案や公証役場によって確認が必要ですので、事前に公証役場へ問い合わせると安心です。

生前は本人しか検索できない

遺言者が生きている間は、遺言検索の申出ができるのは、原則として遺言者本人のみです。

家族であっても、生前に勝手に公正証書遺言の有無を検索することはできません。

これは、遺言内容や遺言書の存在自体が、遺言者のプライバシーに関わるためです。

公正証書遺言を見つけた後の流れ

遺言書の内容を確認する

公正証書遺言の正本や謄本を入手したら、まず遺言書の内容を確認します。

確認すべき点は、次のとおりです。

誰がどの財産を取得するのか

遺言執行者が指定されているか

受遺者がいるか

相続人以外への遺贈があるか

不動産があるか

預貯金や証券口座があるか

その他一切の財産の記載があるか

祭祀承継者の指定があるか

付言事項があるか

遺言書の内容によって、その後の手続きが変わります。

公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されており、偽造や変造のリスクが低いためです。

これに対して、自宅で保管されていた自筆証書遺言などは、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

検認は、遺言書の状態を確認し、後日の偽造や変造を防ぐための手続きです。

ただし、検認は遺言書の有効性を判断する手続きではありません。

遺言執行者の有無を確認する

公正証書遺言に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に連絡します。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

相続人は、遺言執行者の求めに応じて、戸籍、住民票、印鑑証明書、財産資料などを準備することがあります。

遺言執行者がいる場合、相続人だけで勝手に財産を処分したり、遺言と違う手続きを進めたりすることは避けましょう。

相続人や受遺者へ連絡する

遺言書の内容によっては、相続人や受遺者に連絡する必要があります。

受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人です。

相続人以外の人が受遺者になっている場合、その人にも遺言内容を知らせ、手続きを進める必要があります。

また、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が関係者への通知や財産目録の作成を行うことがあります。

遺言執行者がいる場合の対応

遺言執行者が手続きを進める

公正証書遺言で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が遺言内容を実現するための手続きを行います。

相続人は、遺言執行者から求められた資料の提出や手続きへの協力を行うことになります。

遺言執行者には、相続財産の管理や遺言執行に必要な行為をする権限があります。

相続人が勝手に処分しない

遺言執行者がいる場合、相続人は、遺言の執行を妨げる行為をしてはいけません。

たとえば、遺言執行者に連絡せずに預金を解約したり、不動産を処分したりすることは問題になります。

遺言内容に納得できない場合でも、まずは遺言執行者や専門家に相談しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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