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公正証書遺言でも無効になることはある?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。

公証人が遺言者本人の意思を確認し、証人2名以上の立会いのもとで作成されるため、自筆証書遺言に比べて、形式不備による無効リスクを大きく減らせます。

また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。

原本も公証役場に保管されるため、紛失、破棄、改ざんのリスクも低くなります。

このように、公正証書遺言は非常に安全性の高い遺言方式です。

しかし、公正証書遺言であれば絶対に無効にならない、というわけではありません。

公証人が関与して作成した遺言書であっても、遺言作成時に遺言能力がなかった場合、証人の要件に問題があった場合、詐欺や強迫によって作成された場合などには、相続開始後に有効性が争われる可能性があります。

公正証書遺言は最も安全性が高い遺言方式

公証人が関与して作成する

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書として作成します。

作成時には、証人2名以上が立ち会います。

公証人は、遺言者本人の確認、遺言内容の確認、方式面の確認を行います。

そのため、自筆証書遺言でよく問題になる、日付の記載漏れ、押印漏れ、本文が自書されていない、訂正方法が間違っているといった形式不備は起こりにくくなります。

家庭裁判所の検認が不要

自宅で保管されていた自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要になります。

検認には時間と手間がかかります。

一方、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。

相続開始後、相続人や遺言執行者は、公正証書遺言の正本または謄本を使って、預貯金の解約、不動産の相続登記、株式の名義変更などを進めることができます。

原本が公証役場に保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。

そのため、遺言者本人が手元の正本や謄本を紛失しても、遺言書そのものが失われるわけではありません。

相続開始後に、公正証書遺言の存在を確認できる可能性も高くなります。

このように、公正証書遺言は、保管や相続手続きの面でも安心できる方式です。

公正証書遺言でも無効になる可能性はある

公証人が作成しても絶対ではない

公正証書遺言は、安全性の高い遺言方式です。

しかし、公証人が関与しているからといって、あらゆる事情で絶対に有効になるわけではありません。

公正証書遺言が無効になる可能性がある主なケースは次のとおりです。

遺言作成時に遺言能力がなかった

公正証書遺言の方式要件に問題があった

証人に欠格事由があった

詐欺や強迫によって作成された

遺言者の真意に基づかない内容だった

実務上、公正証書遺言が無効になるケースは多くありません。

しかし、高齢の方が作成した場合や、相続人同士の関係が悪い場合、特定の相続人に偏った内容の場合は、相続開始後に有効性が争われることがあります。

遺言能力がなかった場合

遺言能力とは

遺言書を作成するには、遺言能力が必要です。

遺言能力とは、自分がどのような遺言を作成し、その結果として財産がどのように承継されるのかを理解できる能力のことです。

民法上、15歳に達した人は遺言をすることができます。

しかし、15歳以上であっても、認知症などにより、遺言内容を理解し判断する能力がない場合は、遺言が無効になる可能性があります。

公正証書遺言でも遺言能力が争われることがある

公正証書遺言では、公証人が遺言者本人の意思を確認します。

そのため、自筆証書遺言よりも遺言能力をめぐる争いは起こりにくいといえます。

しかし、公証人は医師ではありません。

公証人が遺言者と面談して意思確認を行ったとしても、医学的に認知症の程度を診断するわけではありません。

そのため、相続開始後に、相続人から「遺言作成時には認知症が進んでおり、内容を理解できる状態ではなかった」と主張されることがあります。

特に、遺言内容が特定の相続人に大きく偏っている場合や、遺言作成時にすでに介護認定・認知症診断を受けていた場合は、争いになりやすいです。

遺言能力が問題になりやすいケース

次のような場合は、遺言能力が争われる可能性があります。

遺言者が高齢である

認知症の診断を受けている

施設に入所している

入院中である

判断能力に波がある

遺言内容が不自然に偏っている

このような事情がある場合は、公正証書遺言であっても、作成前から慎重に準備する必要があります。

方式要件に問題がある場合

公正証書遺言の方式

公正証書遺言は、民法で定められた方式に従って作成されます。

主な要件は次のとおりです。

証人2人以上の立会いがあること

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

公証人が遺言者の口授を筆記すること

公証人が筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること

遺言者と証人が内容の正確なことを承認し、署名押印すること

公証人が方式に従って作成された旨を付記し、署名押印すること

公証人が関与するため、通常は方式面の不備が生じることは多くありません。

しかし、方式要件に重大な問題がある場合は、公正証書遺言であっても有効性が争われる可能性があります。

口授が問題になることがある

公正証書遺言では、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要です。

口授とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えることです。

ただし、実務では、事前に行政書士や弁護士などが遺言書案を作成し、公証役場へ送付したうえで、当日に遺言者本人が内容を確認することがあります。

この場合でも、遺言者本人が内容を理解し、自分の意思として確認していることが重要です。

本人が内容を理解していない、誰かに言われるまま返事をしているだけという状態であれば、後日問題になる可能性があります。

証人に問題がある場合

公正証書遺言には証人2名以上が必要

公正証書遺言を作成するには、証人2名以上の立会いが必要です。

証人は、遺言者が自分の意思で遺言を作成していることや、手続きが適正に行われていることを確認する役割を持ちます。

しかし、誰でも証人になれるわけではありません。

民法では、証人になれない人が定められています。

証人になれない人

次の人は、公正証書遺言の証人になることができません。

未成年者

推定相続人

受遺者

推定相続人や受遺者の配偶者

公証人の4親等内の親族

たとえば、遺言者の子ども、配偶者、財産を受け取る予定の人、その配偶者や子どもなどは、証人になることができません。

証人欠格者が立ち会うと問題になる

証人になることができない人が証人として立ち会った場合、公正証書遺言の有効性が問題になる可能性があります。

たとえば、遺言で財産を受け取る人の配偶者や子どもが証人になっていた場合です。

この場合、証人2名以上の立会いという要件を満たしていないと判断される可能性があります。

証人を親族や知人に依頼する場合は、欠格事由に該当しないか必ず確認する必要があります。

不安がある場合は、行政書士などの専門家に証人を依頼する方が安全です。

詐欺・強迫によって作成された場合

遺言は本人の自由意思で作成する必要がある

遺言書は、遺言者本人の自由な意思に基づいて作成される必要があります。

たとえ形式的に公正証書遺言として作成されていても、詐欺や強迫によって作成された遺言であれば、効力が争われる可能性があります。

たとえば、次のようなケースです。

特定の相続人に脅されて遺言書を作成した

嘘の説明をされて本意ではない内容の遺言を作成した

介護者に強く迫られて財産を遺贈する内容にした

家族から心理的に追い詰められて作成した

遺言は、本人が納得したうえで、自分の意思に基づいて作成する必要があります。

相続開始後に立証するのは難しい

詐欺や強迫によって遺言書が作成されたと主張する場合、相続開始後にその事実を証明する必要があります。

しかし、遺言者本人はすでに亡くなっているため、立証は簡単ではありません。

そのため、詐欺や強迫が疑われる場合でも、公正証書遺言を無効にすることは容易ではありません。

もし生前に、自分の意思とは違う遺言書を作成してしまった場合は、早めに新しい遺言書を作成するか、前の遺言書を撤回することを検討しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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