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独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

叔父や叔母が独身で、配偶者も子どももいない場合、その方が亡くなった後の相続は複雑になることがあります。

特に、甥や姪が相続人になるケースでは、相続人の人数が多くなったり、会ったことのない親族が関係したりして、遺産分割協議が進みにくくなることがあります。

このような相続トラブルを防ぐために有効なのが、独身の叔父叔母に遺言書を作成してもらうことです。

叔父叔母の相続は、親の相続や配偶者の相続と比べて、親族関係が遠くなりやすいです。

そのため、相続が発生してから相続人を調査し、全員と連絡を取り、遺産分割協議をまとめるのは大きな負担になります。

甥姪は叔父叔母の相続人になるのか

甥姪が相続人になるケースは限られる

甥姪は、いつでも叔父叔母の相続人になるわけではありません。

叔父叔母の相続で甥姪が相続人になるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

つまり、甥姪は、叔父叔母の兄弟姉妹に代わって相続人になることがあります。

最初から甥姪が当然に相続人になるわけではありません。

まず子どもや孫が優先する

叔父叔母に子どもがいる場合、その子どもが第1順位の相続人になります。

子どもがすでに亡くなっていて、その子に子ども、つまり叔父叔母から見た孫がいる場合には、孫が代襲相続人になることがあります。

この場合、甥姪が相続人になることは通常ありません。

子どもがいなければ父母などが相続人になる

叔父叔母に子どもや孫がいない場合、次に相続人になるのは、父母などの直系尊属です。

甥姪から見れば、祖父母にあたる人です。

叔父叔母の父母が存命であれば、原則として父母が相続人になります。

この場合も、甥姪が相続人になることは通常ありません。

父母も亡くなっている場合に兄弟姉妹が相続人になる

叔父叔母に子どもや孫がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

甥姪の親が、叔父叔母の兄弟姉妹にあたります。

この兄弟姉妹が存命であれば、その兄弟姉妹が相続人になります。

甥姪は、その親が存命であれば、通常は相続人にはなりません。

甥姪が相続人になる3つの条件

叔父叔母に子どもや孫がいないこと

叔父叔母の父母などの直系尊属がすでに亡くなっていること

甥姪の親である兄弟姉妹が、叔父叔母より先に亡くなっていること

代襲相続と数次相続の違い

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その人の子が代わりに相続する制度です。

たとえば、叔母が亡くなった時点で、叔母の兄である父がすでに亡くなっていた場合、父の子である甥や姪が代襲相続人になります。

この場合、甥姪は、父の相続権を代わりに引き継ぐ形になります。

数次相続とは

数次相続とは、相続が発生した後、遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなってしまうケースです。

たとえば、叔父が亡くなった時点では、叔父の兄である父が相続人として存命だったとします。

しかし、叔父の相続手続きが終わる前に父が亡くなった場合、父の相続人である子ども、つまり甥姪が、父の相続人として叔父の相続手続きに関与することがあります。

これが数次相続です。代襲相続と数次相続は、似ているようで仕組みが異なります。

相続人の範囲や必要書類にも影響するため、どちらに該当するかを確認することが重要です。

独身の叔父叔母の相続で起こりやすい問題

相続人の人数が多くなりやすい

叔父叔母の相続では、相続人の人数が多くなることがあります。

兄弟姉妹が多い場合や、その兄弟姉妹の一部が亡くなって甥姪が代襲相続人になる場合、相続人が一気に増えることがあります。

相続人が多いほど、遺産分割協議をまとめるのは難しくなります。

また、全員から署名押印や印鑑証明書を集めるだけでも大きな負担になります。

会ったことのない相続人がいる

甥姪が相続人になる場合、他の相続人と面識がないことがあります。

たとえば、従兄弟同士で相続人になる場合、長年会っていない、連絡先を知らない、そもそも存在を知らなかったということもあります。

このような場合、まず戸籍をたどって相続人を確定し、住所を調査し、連絡を取るところから始めなければなりません。

相続手続きを進める人にとって、大きな精神的・時間的負担になります。

高齢の相続人がいる

叔父叔母が亡くなる年齢によっては、相続人となる兄弟姉妹も高齢であることが多いです。

高齢の相続人がいる場合、書類の取得や遺産分割協議の理解、署名押印などがスムーズに進まないことがあります。

また、相続手続き中にさらに相続人が亡くなり、数次相続が発生することもあります。

その結果、相続人がさらに増え、手続きが複雑になります。

不動産の相続が特に大変

叔父叔母が不動産を所有している場合、相続はさらに複雑になります。

遺産分割協議がまとまらないと、不動産の名義変更ができません。

また、相続人が多数いる状態で共有になると、売却や管理が難しくなります。

空き家や古い実家がある場合には、管理費、固定資産税、修繕、解体などの問題も発生します。

叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法

財産を狙っていると思われないようにする

叔父叔母に遺言書の話を切り出すときは、慎重に進める必要があります。

いきなり「遺言書を書いてほしい」と伝えると、相手が身構えてしまうことがあります。

場合によっては、「財産を狙っているのではないか」と受け取られる可能性もあります。

まずは、財産の話ではなく、相続手続きの負担や、万が一のときに困らない準備として話すことが大切です。

遺言書がない場合の困りごとを説明する

遺言書を書いてもらうようお願いするだけではなく、遺言書がないと何が起こるのかを説明すると、理解してもらいやすくなります。本人の意思を尊重しながら、遺言書の必要性を伝えることが大切です。

兄弟相続や甥姪相続の複雑さを伝える

叔父叔母本人は、自分が亡くなった後に誰が相続人になるのかを正確に把握していないことがあります。

特に、兄弟姉妹が多い場合や、亡くなった兄弟姉妹がいる場合、甥姪が相続人になる可能性があります。

このような相続では、戸籍収集や相続人調査が複雑になります。

「相続人が誰になるかだけでも調べるのが大変になるらしい」と伝えることで、遺言書の重要性を理解してもらいやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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