●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

認知症の相続人がいる場合遺言書を書くべき理由

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議ができない、相続手続きが止まる、成年後見人の選任が必要になるなど、さまざまな問題が生じる可能性があります。

これらの問題を避けるためには、相続が発生する前に、遺言書を作成しておくことが非常に有効です。

高齢化が進む中で、認知症の方がいる相続は珍しくありません。

厚生労働省の資料でも、認知症高齢者の数は今後増加していくことが見込まれています。

そのため、相続人の中に認知症の方がいる、または将来認知症になる可能性が高い方がいる場合は、早めに相続対策を考えておくことが大切です。特に重要なのが、遺言書の作成です。

認知症の相続人がいると何が問題になるのか

遺産分割協議には意思能力が必要

相続が発生し、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰がどのように取得するかを相続人全員で話し合って決める手続きです。

この遺産分割協議は、法律行為です。

法律行為を有効に行うためには、当事者に意思能力が必要です。

意思能力とは、自分が行っている行為の意味や結果を理解し、判断できる能力のことです。

認知症だからといって、必ず意思能力がないと判断されるわけではありません。

しかし、認知症の症状が進み、遺産分割協議の内容を理解できない状態であれば、その方が参加した遺産分割協議は無効になる可能性があります。

認知症の相続人を外して協議することはできない

相続人の中に認知症の方がいる場合でも、その方を無視して遺産分割協議を進めることはできません。

遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必要です。

認知症の相続人がいるからといって、その人を除外して他の相続人だけで協議しても、有効な遺産分割協議にはなりません。

そのため、認知症の相続人が意思能力を失っている場合、相続手続きが止まってしまうことがあります。

預貯金や不動産の手続きが進まない

遺産分割協議ができないと、相続手続き全体に影響します。たとえば、次のような手続きが進まなくなる可能性があります。

預貯金の解約

不動産の名義変更

株式や投資信託の承継

相続税申告のための財産整理

空き家の売却

事業用財産の承継

相続人間での代償金の支払い

特に、不動産や預貯金を特定の相続人に取得させたい場合、遺産分割協議ができないと手続きが硬直しやすくなります。

遺産分割のために成年後見人が必要になることがある

成年後見人が本人に代わって協議に参加する

認知症の相続人が意思能力を失っている場合、遺産分割協議を行うには、成年後見人を選任する必要が生じることがあります。

成年後見人は、認知症などにより判断能力が不十分な方を保護し、本人の財産管理や契約手続きを行う人です。

遺産分割協議では、成年後見人が本人に代わって協議に参加します。

本人の代わりに署名押印をし、遺産分割協議を進める役割を担います。

成年後見人は本人の利益を守る立場

成年後見人は、他の相続人の都合に合わせて自由に遺産分割協議をまとめる人ではありません。

成年後見人の役割は、あくまで本人の財産や利益を守ることです。

そのため、認知症の相続人に不利な内容の遺産分割協議には、簡単に同意できません。

たとえば、本人の相続分を大きく減らす内容や、本人が取得すべき財産を他の相続人に集中させる内容は、成年後見人が同意しにくい場合があります。

結果として、相続人同士では話がまとまっていても、成年後見人が入ることで協議内容を変更せざるを得ないことがあります。

親族ではなく専門職後見人が選ばれることもある

成年後見人には、親族が選任される場合もあります。

しかし、財産額、親族間の関係、利益相反の有無、家庭裁判所の判断などによっては、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職後見人が選任されることもあります。

専門職後見人が選任された場合、その報酬が本人の財産から支払われることがあります。

また、成年後見制度は、遺産分割協議が終わったら当然に終了する制度ではありません。

原則として、本人が亡くなるまで継続することが多いです。

そのため、「遺産分割のためだけに少し後見人をつけたい」と考えていても、実際には長期的な制度利用になる可能性があります。

認知症の相続人対策には遺言書が有効

遺言書があれば遺産分割協議を避けやすい

認知症の相続人がいる場合に有効な対策が、遺言書の作成です。

遺言書があれば、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができます。

そのため、相続人全員で遺産分割協議を行う必要を減らせます。

認知症の相続人がいて遺産分割協議ができないという問題を、事前に避けやすくなるのです。

希望する財産の分け方を実現しやすい

たとえば、夫が亡くなった後、妻が認知症であるケースを考えます。

夫としては、自宅は妻に残し、預貯金は子どもに分けたいと考えているかもしれません。

しかし、遺言書がない状態で夫が亡くなると、妻も相続人として遺産分割協議に参加する必要があります。

妻が認知症で意思能力を失っている場合、成年後見人を選任しなければ協議ができない可能性があります。

このような場合に、夫が生前に「自宅は妻に相続させる」「預貯金は子に相続させる」と遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をせずに、遺言書に従って手続きを進めやすくなります。

相続人の負担を減らせる

認知症の相続人がいる相続では、他の相続人にも大きな負担がかかります。

成年後見人の申立て、家庭裁判所とのやり取り、後見人との協議、必要書類の準備など、多くの手続きが必要になる可能性があります。

遺言書を作成しておけば、これらの負担を大きく減らせる場合があります。

特に、財産の分け方が明確で、遺言執行者も指定されていれば、相続手続きを進めやすくなります。

公正証書遺言で作成すべき理由

方式不備を防ぎやすい

認知症の相続人対策として遺言書を作成する場合は、公正証書遺言をおすすめします。

自筆証書遺言でも法律上は有効に作成できます。

しかし、自筆証書遺言は、方式不備や記載内容の不明確さによって、相続開始後に争われる可能性があります。

認知症の相続人がいる相続では、相続手続き自体が複雑になりやすいため、遺言書の有効性まで争われると、さらに手続きが難しくなります。

公正証書遺言であれば、公証人が関与するため、方式不備のリスクを減らせます。

遺言能力を確認してもらいやすい

遺言書を作成する側、つまり遺言者本人が高齢の場合、相続開始後に「遺言者にも認知症があったのではないか」「本当に本人の意思だったのか」と争われることがあります。

公正証書遺言では、公証人が遺言者本人と面談し、遺言内容を確認します。

そのため、自筆証書遺言よりも、本人の意思で作成されたことを示しやすいです。

ただし、公正証書遺言であっても、遺言能力がまったく問題にならないわけではありません。

高齢の方や認知症の疑いがある方が作成する場合は、医師の診断書などを準備しておくことも検討しましょう。

検認が不要

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。

自宅で保管されている自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要です。

認知症の相続人がいる場合、相続手続きはできるだけ簡潔にしておくことが大切です。

検認が不要な公正証書遺言を作成しておけば、相続開始後の負担を減らしやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能