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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
これらの問題を避けるためには、相続が発生する前に、遺言書を作成しておくことが非常に有効です。
高齢化が進む中で、認知症の方がいる相続は珍しくありません。
厚生労働省の資料でも、認知症高齢者の数は今後増加していくことが見込まれています。
そのため、相続人の中に認知症の方がいる、または将来認知症になる可能性が高い方がいる場合は、早めに相続対策を考えておくことが大切です。特に重要なのが、遺言書の作成です。
相続が発生し、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰がどのように取得するかを相続人全員で話し合って決める手続きです。
この遺産分割協議は、法律行為です。
法律行為を有効に行うためには、当事者に意思能力が必要です。
意思能力とは、自分が行っている行為の意味や結果を理解し、判断できる能力のことです。
認知症だからといって、必ず意思能力がないと判断されるわけではありません。
しかし、認知症の症状が進み、遺産分割協議の内容を理解できない状態であれば、その方が参加した遺産分割協議は無効になる可能性があります。
相続人の中に認知症の方がいる場合でも、その方を無視して遺産分割協議を進めることはできません。
遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必要です。
認知症の相続人がいるからといって、その人を除外して他の相続人だけで協議しても、有効な遺産分割協議にはなりません。
そのため、認知症の相続人が意思能力を失っている場合、相続手続きが止まってしまうことがあります。
遺産分割協議ができないと、相続手続き全体に影響します。たとえば、次のような手続きが進まなくなる可能性があります。
預貯金の解約
不動産の名義変更
株式や投資信託の承継
相続税申告のための財産整理
空き家の売却
事業用財産の承継
相続人間での代償金の支払い
特に、不動産や預貯金を特定の相続人に取得させたい場合、遺産分割協議ができないと手続きが硬直しやすくなります。
認知症の相続人が意思能力を失っている場合、遺産分割協議を行うには、成年後見人を選任する必要が生じることがあります。
成年後見人は、認知症などにより判断能力が不十分な方を保護し、本人の財産管理や契約手続きを行う人です。
遺産分割協議では、成年後見人が本人に代わって協議に参加します。
本人の代わりに署名押印をし、遺産分割協議を進める役割を担います。
成年後見人は、他の相続人の都合に合わせて自由に遺産分割協議をまとめる人ではありません。
成年後見人の役割は、あくまで本人の財産や利益を守ることです。
そのため、認知症の相続人に不利な内容の遺産分割協議には、簡単に同意できません。
たとえば、本人の相続分を大きく減らす内容や、本人が取得すべき財産を他の相続人に集中させる内容は、成年後見人が同意しにくい場合があります。
結果として、相続人同士では話がまとまっていても、成年後見人が入ることで協議内容を変更せざるを得ないことがあります。
成年後見人には、親族が選任される場合もあります。
しかし、財産額、親族間の関係、利益相反の有無、家庭裁判所の判断などによっては、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職後見人が選任されることもあります。
専門職後見人が選任された場合、その報酬が本人の財産から支払われることがあります。
また、成年後見制度は、遺産分割協議が終わったら当然に終了する制度ではありません。
原則として、本人が亡くなるまで継続することが多いです。
そのため、「遺産分割のためだけに少し後見人をつけたい」と考えていても、実際には長期的な制度利用になる可能性があります。
認知症の相続人がいる場合に有効な対策が、遺言書の作成です。
遺言書があれば、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができます。
そのため、相続人全員で遺産分割協議を行う必要を減らせます。
認知症の相続人がいて遺産分割協議ができないという問題を、事前に避けやすくなるのです。
たとえば、夫が亡くなった後、妻が認知症であるケースを考えます。
夫としては、自宅は妻に残し、預貯金は子どもに分けたいと考えているかもしれません。
しかし、遺言書がない状態で夫が亡くなると、妻も相続人として遺産分割協議に参加する必要があります。
妻が認知症で意思能力を失っている場合、成年後見人を選任しなければ協議ができない可能性があります。
このような場合に、夫が生前に「自宅は妻に相続させる」「預貯金は子に相続させる」と遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をせずに、遺言書に従って手続きを進めやすくなります。
認知症の相続人がいる相続では、他の相続人にも大きな負担がかかります。
成年後見人の申立て、家庭裁判所とのやり取り、後見人との協議、必要書類の準備など、多くの手続きが必要になる可能性があります。
遺言書を作成しておけば、これらの負担を大きく減らせる場合があります。
特に、財産の分け方が明確で、遺言執行者も指定されていれば、相続手続きを進めやすくなります。
認知症の相続人対策として遺言書を作成する場合は、公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言でも法律上は有効に作成できます。
しかし、自筆証書遺言は、方式不備や記載内容の不明確さによって、相続開始後に争われる可能性があります。
認知症の相続人がいる相続では、相続手続き自体が複雑になりやすいため、遺言書の有効性まで争われると、さらに手続きが難しくなります。
公正証書遺言であれば、公証人が関与するため、方式不備のリスクを減らせます。
遺言書を作成する側、つまり遺言者本人が高齢の場合、相続開始後に「遺言者にも認知症があったのではないか」「本当に本人の意思だったのか」と争われることがあります。
公正証書遺言では、公証人が遺言者本人と面談し、遺言内容を確認します。
そのため、自筆証書遺言よりも、本人の意思で作成されたことを示しやすいです。
ただし、公正証書遺言であっても、遺言能力がまったく問題にならないわけではありません。
高齢の方や認知症の疑いがある方が作成する場合は、医師の診断書などを準備しておくことも検討しましょう。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
自宅で保管されている自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要です。
認知症の相続人がいる場合、相続手続きはできるだけ簡潔にしておくことが大切です。
検認が不要な公正証書遺言を作成しておけば、相続開始後の負担を減らしやすくなります。
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