●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる遺言書の一つです。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書く遺言書のことです。公証役場に行かなくても作成でき、費用もほとんどかからないため、利用しやすい方法といえます。
一方で、自筆証書遺言は、作成要件が厳格に定められています。日付がない、署名押印がない、本文をパソコンで作成している、訂正方法が誤っているなどの場合、遺言書が無効になったり、一部の効力が問題になったりする可能性があります。
また、相続開始後に遺言書が見つからない、勝手に開封される、家庭裁判所の検認が必要になるなど、保管や相続開始後の手続きにも注意が必要です。
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決める必要があります。
相続人同士の関係が良好で、財産も分けやすいものであれば、話し合いがスムーズに進むこともあります。
しかし、不動産がある場合、特定の相続人に多く残したい場合、子どもがいない夫婦の場合、再婚家庭の場合などは、遺産分割協議が難しくなることがあります。
遺言書を作成しておくことで、相続人の話し合いの負担を減らし、相続トラブルを予防しやすくなります。
遺言書には、財産の分け方だけでなく、付言事項として家族への想いを記載することもできます。付言事項には、法的効力はありません。
しかし、なぜそのような財産の分け方にしたのか、誰に感謝しているのか、家族にどのように過ごしてほしいのかを伝えることができます。
たとえば、特定の相続人に多く財産を残す場合でも、その理由を丁寧に記載しておくことで、他の相続人が納得しやすくなる場合があります。
遺言書は、財産を分けるためだけの書類ではなく、遺された家族への最後のメッセージにもなります。
遺言書には、法律で定められた方式があります。
一般的によく利用される普通方式の遺言には、次の3種類があります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
このうち、実務上よく利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま遺言書の存在を証明する方式ですが、利用されることは多くありません。
公証役場に行く必要がなく、証人も不要で、費用をかけずに作成できます。
その反面、形式不備による無効リスク、紛失・改ざん・発見されないリスク、相続開始後の検認手続きなどに注意が必要です。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。公証役場で作成し、原本が公証役場に保管されます。
作成には費用や手間がかかりますが、方式不備による無効リスクを減らしやすく、相続開始後の手続きも進めやすいというメリットがあります。
相続人同士で揉める可能性がある場合、不動産がある場合、遺言者が高齢である場合などは、公正証書遺言を検討することが多いです。
自筆証書遺言では、原則として、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。他人に代筆してもらうことはできません。
子どもや親族が代わりに書いた場合、その遺言書は無効になる可能性があります。
また、本文をパソコンやワープロで作成した場合も、自筆証書遺言としては原則として認められません。ただし、財産目録については、一定の条件のもとで自書でなくてもよいとされています。
パソコンで作成した財産目録
預貯金通帳のコピー
不動産登記事項証明書のコピー
固定資産税納税通知書のコピー
証券会社の残高証明書のコピー
ただし、自書でない財産目録を添付する場合は、その各ページに遺言者が署名し、押印する必要があります。両面に記載がある場合は、両面に署名押印が必要です。
この点を忘れると、財産目録の効力が問題になる可能性があります。
パソコン、ワープロ、スマートフォンで作成した本文は、自筆証書遺言の本文としては原則として認められません。
また、他人に代筆してもらうこともできません。手が震える、長文を書くのが難しい、体力的に自書が難しいという場合は、公正証書遺言を検討することをおすすめします。
通常は、戸籍上の氏名を記載することをおすすめします。通称名でも本人を特定できる場合がありますが、後日の争いを防ぐためには、戸籍上の氏名を正確に記載する方が安心です。
押印は、遺言者本人の意思によって作成されたことを示すための要件です。実印でなければならないわけではありませんが、可能であれば実印を使用し、印鑑登録証明書などと整合しやすい形にしておくと安心です。
認印でも形式上は有効とされる場合がありますが、後日の争いを防ぐためには、できるだけ実印を使うことをおすすめします。
自筆証書遺言で文字を訂正したり、追加したり、削除したりする場合は、法律で定められた方式に従う必要があります。
訂正箇所を指示し、変更した旨を付記し、その部分に署名し、変更箇所に押印する必要があります。
単に二重線を引いて訂正印を押すだけでは、不十分になる可能性があります。訂正方法を誤ると、その訂正部分の効力が問題になることがあります。
大きな訂正が必要な場合は、無理に訂正するよりも、最初から書き直す方が安全です。
そのため、費用をかけずに遺言書を残したい方にとって利用しやすい方法です。
急いで遺言書を残したい場合や、まず簡単に自分の意思を形にしておきたい場合には便利です。
一方、自筆証書遺言は、自分だけで作成できるため、内容を他人に知られにくいという特徴があります。
財産内容や家族関係をできるだけ人に知られたくない方にとっては、メリットになることがあります。
自筆証書遺言は、自分で作成できるため、財産内容や家族状況が変わった場合に作り直しやすいです。
ただし、複数の遺言書があると、どれが有効か争いになることがあります。
新しく作成する場合は、前の遺言書を撤回する旨を明記し、古い遺言書を適切に管理することが大切です。
自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしていないと無効になる可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
本文をパソコンで作成している
日付がない
氏名がない
訂正方法が間違っている
遺言者の死亡後は、本人に意思を確認することができません。そのため、形式不備があると、遺言書の効力が争われる可能性があります。
自筆証書遺言は、自分で作成するため、法律的に不明確な表現になってしまうことがあります。
たとえば、次のような記載は問題になりやすいです。
「長男に家を任せる」
「自宅は妻に使わせる」
「財産は子どもたちで相談して決める」
このような表現では、誰に何を相続させるのかが明確でないため、相続手続きで使いにくい場合があります。
財産はできるだけ具体的に特定し、誰に何を承継させるのかを明確に記載しましょう。
自筆証書遺言を自宅で保管している場合、紛失したり、相続人に発見されなかったりすることがあります。
また、相続人の一人が遺言書を見つけた場合、内容によっては破棄・隠匿・改ざんのリスクもあります。
遺言書の存在を誰にも伝えていないと、せっかく作成しても死後に発見されない可能性があります。
自筆証書遺言を法務局に保管していない場合、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
検認とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の状態を確認する手続きです。検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
しかし、検認を経なければ相続手続きが進めにくくなることがあります。
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、家庭裁判所の検認は不要です。
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
この制度を利用すると、遺言書の原本が法務局で保管され、画像データとしても管理されます。
自宅で保管する場合と比べて、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らすことができます。
法務局で保管申請をするときは、遺言書保管官によって、自筆証書遺言の形式に適合するかについて外形的な確認が行われます。たとえば、日付、氏名、押印などの形式面について確認されます。
ただし、法務局は遺言内容の有効性や、財産の分け方の妥当性、遺留分への配慮などを審査してくれるわけではありません。
そのため、保管制度を利用したからといって、遺言内容が必ず有効になるわけではない点に注意が必要です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、相続開始後の家庭裁判所での検認は不要です。これは、相続人にとって大きなメリットです。
通常、自宅で保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
保管制度を利用していれば、この検認手続きを省略できます。
遺言者が亡くなった後、相続人などは法務局で遺言書情報証明書を取得できます。
遺言書情報証明書は、預貯金の解約、不動産の相続登記などの相続手続きで利用することになります。
原本は法務局に保管されているため、相続手続きでは遺言書情報証明書を使うことになります。
出典:https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html?utm_source
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で作成する遺言書です。
公証役場に行かず、費用をかけずに作成できるため、最も手軽な遺言書の一つです。
しかし、自筆証書遺言には厳格な作成要件があります。本文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。
また、財産目録については自書でなくてもよいとされていますが、その場合は各ページに署名押印が必要です。
形式に不備があると、遺言書が無効になったり、一部の効力が問題になったりする可能性があります。
確実に遺言内容を実現したい場合や、相続人同士で揉める可能性がある場合、不動産がある場合、高齢で遺言能力を争われるおそれがある場合は、公正証書遺言も検討しましょう。
遺言書は、残された家族の負担を減らし、自分の想いを伝える大切な書類です。作成する際は、形式要件、財産の特定、遺留分、保管方法を十分に確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能