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遺言書を紛失した場合はどうする?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続トラブルを防ぐために、遺言書を作成する方は増えています。

しかし、せっかく遺言書を作成しても、保管方法を誤ると、相続開始後に遺言書が見つからないことがあります。

また、遺言者本人が生前に「遺言書を作ったはずなのに、どこに保管したか分からない」と困ってしまうケースもあります。

遺言書は、遺言者の財産の承継先や大切な意思を記した重要な書類です。

紛失してしまうと、遺言書の種類によっては、遺言書がない場合と同じように扱われる可能性があります。

一方、公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言であれば、手元の書類を紛失しても、制度上の対応が可能です。

自筆証書遺言を紛失した場合

原本を紛失すると遺言書がない状態になる可能性がある

自筆証書遺言とは、遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。

自宅の金庫、机、仏壇、貸金庫などに保管されていることがあります。

自筆証書遺言は、原則としてその原本が見つからなければ、相続開始後に遺言書として使うことができません。

そのため、遺言者本人が自筆証書遺言を紛失してしまった場合は、基本的には新しく遺言書を作成し直すことになります。

コピーだけでは手続きに使いにくい

自筆証書遺言のコピーが残っている場合でも、原本がなければ、相続手続きでそのまま使うことは難しいです。

金融機関や法務局での相続手続きでは、通常、遺言書の原本や検認済証明書付きの遺言書が求められます。

コピーだけでは、原本が本当に存在したのか、内容が改ざんされていないか、本人が撤回したものではないかなどが問題になります。

そのため、自筆証書遺言は、原本を安全に保管することが非常に重要です。

紛失した場合は再作成を検討する

自筆証書遺言を紛失した場合は、新しい遺言書を作成し直すことを検討します。

この場合、以前の遺言書と内容が矛盾しないように、新しい遺言書で過去の遺言を撤回する旨を記載しておくと安心です。

ただし、新しい遺言書自体に形式不備があると、撤回の効力も問題になる可能性があります。

そのため、再作成する場合は、公正証書遺言を検討することをおすすめします。

自筆証書遺言を再作成する場合のリスク

古い遺言書が後から見つかることがある

自筆証書遺言を紛失したと思って新しい遺言書を作成した後、亡くなった後に古い遺言書が見つかることがあります。

この場合、古い遺言書と新しい遺言書の関係が問題になります。

原則として、新しい遺言書と古い遺言書の内容が抵触する部分については、新しい遺言書が優先されます。

しかし、新しい遺言書に記載されていない部分については、古い遺言書の内容が残る可能性があります。

そのため、再作成する場合は、一部だけ書き直すのではなく、すべての内容を新しい遺言書にまとめ直すことが大切です。

古い遺言書だけが見つかるリスク

新しい遺言書を作成しても、相続開始後に新しい遺言書が見つからず、古い遺言書だけが発見されることがあります。

この場合、相続人が古い遺言書だけをもとに手続きを進めてしまう可能性があります。

特に、複数の自筆証書遺言が存在すると、相続人がどれを使えばよいのか分からなくなり、トラブルになることがあります。

遺言書を再作成した場合は、古い遺言書を適切に破棄し、新しい遺言書の保管場所を明確にしておくことが重要です。

再作成時は公正証書遺言が安全

自筆証書遺言を紛失して再作成する場合は、公正証書遺言で作成し直すことをおすすめします。

公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管されます。

また、形式面の不備も起こりにくく、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要です。

紛失リスク、形式不備リスク、相続開始後の手続き負担を考えると、公正証書遺言の方が安心です。

公正証書遺言を紛失した場合

手元の正本・謄本を紛失しても効力はなくならない

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。

遺言者本人の手元には、正本や謄本が交付されます。

そのため、遺言者本人が手元の正本や謄本を紛失したとしても、公正証書遺言そのものの効力が失われるわけではありません。

原本が公証役場に保管されているため、必要に応じて再交付を受けることができます。

作成した公証役場で再交付を請求できる

公正証書遺言の正本や謄本を紛失した場合は、作成した公証役場に対して、再交付を請求します。

再交付の請求は、公証役場へ直接行く方法のほか、郵送で手続きできる場合もあります。

一般的には、本人確認資料や請求書、返信用封筒などが必要になります。

具体的な必要書類や手続き方法は、公証役場によって異なることがあるため、事前に作成した公証役場へ確認しましょう。

作成した公証役場が分からない場合

公正証書遺言を作成したことは覚えているが、どこの公証役場で作成したか分からない場合もあります。

この場合、公証役場の遺言検索システムを利用して、遺言書の保管先を確認できることがあります。

特に、平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で検索できる仕組みがあります。

遺言者本人が生きている間は、本人が確認することになります。

遺言者が亡くなった後は、相続人など一定の利害関係人が、必要書類を提出して検索を依頼することがあります。

公正証書遺言は紛失に強い

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているため、紛失に強い遺言方式です。

自宅で保管していた遺言書が見つからない、破棄された、誤って捨てられたというリスクを大きく減らせます。

また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認も不要です。

相続開始後の手続きのしやすさを考えると、公正証書遺言は非常に安心できる方法といえます。

秘密証書遺言を紛失した場合

原本は公証役場に保管されない

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在を証明してもらう方式です。

公証人と証人が関与しますが、公証役場は遺言書の内容を確認するわけではありません。

また、公正証書遺言と異なり、遺言書の原本は公証役場に保管されません。

遺言書の原本は遺言者本人が保管します。

そのため、秘密証書遺言を紛失した場合は、自筆証書遺言を紛失した場合と同じように、再作成を検討することになります。

実務上は利用されることが少ない

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にできるという特徴があります。

しかし、公証役場に原本が保管されないため、紛失のリスクがあります。

また、内容の有効性や方式面に不備があっても、公証人がすべて確認してくれるわけではありません。

そのため、実務上は利用されることが少ない遺言方式です。

公証役場を利用するのであれば、原本が保管され、検認も不要な公正証書遺言を検討する方が安心です。

法務局保管の自筆証書遺言の場合

原本が法務局に保管される

自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管することができます。

この制度を利用すると、遺言書の原本が法務局に保管されます。

そのため、自宅で保管する場合と比べて、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らせます。

遺言者本人の手元に原本を置かないため、自宅で紛失してしまう心配もありません。

相続開始後は遺言書情報証明書を取得する

遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者などは、法務局で遺言書情報証明書の交付を請求できます。

遺言書情報証明書には、遺言書の画像情報が表示され、遺言書の内容を確認することができます。

この証明書は、従来であれば遺言書の原本を使用していた手続きに代えて利用することが想定されています。

法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認も不要です。

保管制度を利用しても有効性が保証されるわけではない

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、紛失や改ざんのリスクを減らせます。

しかし、保管制度を利用したからといって、遺言書の内容が必ず有効になるわけではありません。

法務局は、形式面について一定の確認を行いますが、遺言内容の法律的な有効性、遺留分への配慮、相続手続きで使いやすい文言かどうかまで保証する制度ではありません。

そのため、内容面に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。

遺言書を紛失しないための保管方法

公正証書遺言を利用する

遺言書の紛失を防ぐ最も確実な方法の一つは、公正証書遺言を作成することです。

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されます。

手元の正本や謄本を紛失しても、再交付を受けることができます。

また、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要です。

遺言書を確実に残したい場合は、公正証書遺言を検討しましょう。

自筆証書遺言書保管制度を利用する

自筆証書遺言を作成したい場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。

この制度を利用すれば、原本が法務局に保管されるため、自宅で紛失する心配がありません。

ただし、内容面の有効性までは保証されないため、遺言内容が複雑な場合や不動産がある場合は、専門家の確認を受けることをおすすめします。

信頼できる人に存在を伝えておく

遺言書は、作成しただけでは意味がありません。

相続開始後に発見されなければ、遺言者の意思を実現できない可能性があります。

自宅で保管する場合は、信頼できる家族や専門家に、遺言書の存在と保管場所を伝えておきましょう。

ただし、内容を知られたくない場合は、存在だけを伝える方法もあります。

保管場所を分かりやすくする

自筆証書遺言を自宅で保管する場合は、保管場所を明確にしておくことが大切です。たとえば、次のような場所が考えられます。

自宅の金庫

貸金庫

重要書類ファイル

専門家への預け入れ

信頼できる親族への預け入れ

ただし、貸金庫に保管する場合、相続開始後に相続人が開扉手続きで困ることがあります。保管場所は、相続開始後に発見しやすく、かつ安全な場所を選びましょう。

遺言書を再作成するときの注意点

前の遺言を撤回する文言を入れる

紛失した遺言書が後から出てくる可能性を考え、新しい遺言書には、過去の遺言を撤回する旨を入れておくことをおすすめします。

一部だけではなく全体を書き直す

遺言書を再作成する場合は、一部だけを変更するのではなく、全体を書き直す方が安全です。

一部だけ変更すると、古い遺言書と新しい遺言書の両方を読まなければならず、相続開始後に混乱することがあります。

新しい遺言書だけで内容が完結するようにしておくと、手続きが進めやすくなります。

財産内容を最新の状態にする

再作成する際は、財産内容を最新の状態に整理しましょう。

以前の遺言書作成後に、不動産を売却した、預貯金口座を解約した、株式を売却した、保険を変更したということがあるかもしれません。

古い財産情報のまま遺言書を作成すると、相続開始後に手続きができないことがあります。

公正証書遺言で作り直す

自筆証書遺言を紛失した場合は、公正証書遺言で作り直すことをおすすめします。

公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管され、相続開始後の検認も不要です。

また、遺言書の形式不備も起こりにくくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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