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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
結論からいうと、費用を抑えて比較的シンプルな遺言を作成したい方には、自筆証書遺言保管制度が向いている場合があります。
一方で、高齢の方、内容が複雑な方、不動産がある方、相続人同士の争いが予想される方には、公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言保管制度とは、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してもらえる制度です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
財産目録については、一定の条件のもとでパソコン作成や資料のコピーを利用することもできます。
自筆証書遺言を法務局に保管することで、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らすことができます。
また、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要になります。
自筆証書遺言保管制度では、法務局が遺言書の外形的な確認を行います。
たとえば、日付、署名、押印など、民法上の自筆証書遺言の形式に適合するかについて確認を受けることができます。
しかし、法務局は遺言内容の相談には応じません。
また、遺言書の内容が法律上有効か、相続手続きで実際に使えるか、遺留分に問題がないかなどを保証するものでもありません。
そのため、法務局に保管されたからといって、遺言内容の有効性が完全に保証されるわけではない点に注意が必要です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。
遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書として作成します。
作成時には、証人2名以上が立ち会います。
公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律上の方式に従って作成するため、自筆証書遺言よりも形式不備や内容不備が起こりにくい方式です。
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
遺言者には正本や謄本が交付されます。
相続開始後、相続人や遺言執行者は、公正証書遺言の正本または謄本を使って相続手続きを進めます。
公正証書遺言も家庭裁判所の検認は不要です。
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の大きな共通点は、家庭裁判所の検認が不要であることです。
通常、自宅で保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
しかし、法務局に保管された自筆証書遺言については、検認が不要です。
公正証書遺言も、以前から検認が不要です。
そのため、どちらも相続開始後の手続きを進めやすい遺言方式といえます。
ただし、検認が不要である理由や制度の性質は異なります。
自筆証書遺言保管制度では、遺言書の原本が法務局で保管され、保管申請時に形式面の外形的確認を受けます。
そのため、遺言書の紛失や改ざんを防ぎやすくなり、家庭裁判所の検認が不要になります。
一方、公正証書遺言では、公証人と証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されます。
公証人が内容や方式を確認したうえで作成するため、遺言書としての確実性が高い点が特徴です。
同じ「検認不要」でも、内容のチェックまで行われるかどうかには大きな違いがあります。
自筆証書遺言保管制度の大きなメリットは、費用を抑えやすいことです。
法務局に保管申請をする際の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
公正証書遺言の場合、公証役場の手数料は財産額や受け取る人の数によって変わります。
また、証人の手配や専門家への依頼費用がかかることもあります。
そのため、費用面では、自筆証書遺言保管制度の方が利用しやすい場合があります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が作成します。
法務局で保管する場合も、公証人や証人の前で内容を読み上げるわけではありません。
そのため、公正証書遺言に比べると、遺言内容を他人に知られにくいというメリットがあります。
生前に遺言内容をできるだけ秘密にしたい方には、自筆証書遺言保管制度が向いている場合があります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が新しく書き直すことで内容を変更できます。
法務局に保管している場合は、新しい遺言書を作成し、改めて保管申請を行う必要があります。
そのため、完全に手間がないわけではありません。
しかし、公正証書遺言を作り直す場合と比べると、費用や手続きの面で負担が小さいことがあります。
自宅で保管する自筆証書遺言と違い、法務局で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを減らせます。
相続人の一部に不利な内容であっても、遺言書が破棄されたり隠されたりする心配を減らすことができます。
自筆証書遺言保管制度の最大の注意点は、遺言内容の不備までは防げないことです。
法務局は、遺言書の形式面を確認します。しかし、次のような内容面の問題までは判断してくれません。
不動産の記載が不十分
預貯金口座の指定が不明確
「託す」「任せる」など曖昧な表現がある
相続人に対して「遺贈する」と書いている
遺言執行者の指定がない
遺留分への配慮がない
予備的遺言がない
相続人以外への遺贈の書き方が不明確
このような不備があると、相続開始後に手続きが進まないことがあります。
自筆証書遺言保管制度では、法務局が遺言者本人の意思能力を医学的に確認するわけではありません。
また、遺言書が本当に本人の意思に基づく内容かどうかについて、公正証書遺言ほど詳しく確認されるわけではありません。
そのため、相続開始後に「本当に本人が理解して作成したのか」「誰かに言われて書かされたのではないか」と争われる可能性があります。
特に、高齢の方や認知症の不安がある方の場合は注意が必要です。
自筆証書遺言保管制度を利用するには、遺言者本人が法務局へ行く必要があります。
代理人による申請はできません。
高齢で外出が難しい方、入院中の方、施設に入所している方にとっては、利用しにくい制度です。
この点は、公証人が病院や施設へ出張できる公正証書遺言との大きな違いです。
自筆証書遺言では、財産目録を除き、本文を遺言者本人が自書する必要があります。
長い遺言書を手書きするのは、想像以上に負担になります。
誤字脱字や書き損じがあると、書き直しが必要になることもあります。
手が不自由な方や、長文を書くのが難しい方には向かない場合があります。
公正証書遺言の最大のメリットは、遺言内容の確実性が高いことです。
公証人が遺言者の希望を聞き、法律上有効な遺言書として作成します。
また、専門家が原案作成に関与する場合は、行政書士などの専門家と公証人の両方が内容を確認することになります。
そのため、相続開始後に、内容の不備によって手続きができないリスクを減らせます。
公正証書遺言では、公証人が遺言者本人と面談し、遺言内容や意思を確認します。
証人2名も立ち会います。
そのため、自筆証書遺言に比べると、相続開始後に「本人の意思ではなかった」「遺言能力がなかった」と争われにくい傾向があります。
もちろん、公正証書遺言であっても絶対に争われないわけではありません。
しかし、意思確認の過程があるため、自筆証書遺言よりも安心しやすい方式です。
公正証書遺言では、公証人が遺言内容を文書化します。
遺言者本人が自書するのは、原則として署名部分だけです。
長文の本文をすべて手書きする必要はありません。
また、署名が難しい場合には、公証人がその事情を記載して対応することができる場合があります。
高齢の方や、手が不自由な方にとっては大きなメリットです。
遺言者が病院や介護施設にいて、公証役場へ行けない場合でも、公証人に出張してもらえることがあります。
そのため、外出が難しい方でも、公正証書遺言を作成できる可能性があります。
一方、自筆証書遺言保管制度は、遺言者本人が法務局へ行く必要があります。
この点で、公正証書遺言の方が柔軟に対応しやすい場合があります。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
また、内容が明確に整理されていることが多いため、金融機関や法務局での手続きも進めやすいです。
遺言執行者を指定しておけば、相続人や受遺者の負担をさらに減らせます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言保管制度に比べて費用がかかります。
公証役場の手数料は、遺言で財産を取得する人ごとの財産価額などによって変わります。
また、証人を専門家に依頼する場合や、行政書士などに原案作成を依頼する場合は、その報酬も必要になります。
費用を抑えたい方にとっては、デメリットになることがあります。
公正証書遺言は、思い立ったその日にすぐ完成するものではありません。
財産内容の整理、戸籍や不動産資料の準備、遺言書案の作成、公証役場との打ち合わせ、作成日の予約などが必要です。
そのため、作成までに一定の時間がかかります。
急いで簡単な遺言書を作成したい場合には、自筆証書遺言の方が早いこともあります。
公正証書遺言では、公証人と証人2名が作成に関与します。
そのため、完全に誰にも内容を知られずに作成することはできません。
もっとも、公証人や専門家には守秘義務があります。
証人も専門家側で手配することで、親族に内容を知られずに作成することは可能です。
公正証書遺言を変更する場合、基本的には新しい遺言書を作成することになります。
その際、再び公証役場との打ち合わせや手数料が必要になります。
財産内容や家族関係が頻繁に変わる方にとっては、変更のたびに費用と手間がかかる点がデメリットになることがあります。
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