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遺言書には、いくつかの方式があります。よく利用されるのは、自分で手書きして作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」です。
これらに比べると利用件数は少ないものの、「秘密証書遺言」という方式もあります。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも見せずに秘密にしたまま、公証人と証人の前で、遺言書の存在を証明してもらう遺言方式です。
しかし、秘密証書遺言は実務上あまり利用されていません。
その理由は、公証人が遺言内容を確認しないため、内容に法律上の不備が残る可能性があること、遺言書の原本が公証役場に保管されないこと、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になることなどにあります。
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、法律上の制度として財産の承継や相続に関する意思を残す書類は、一般に「遺言書」といいます。
読み方についても、法律実務では「いごん」と読むことがありますが、一般の方には「ゆいごん」と読まれることも多いです。
どちらの言い方であっても、実務上は、亡くなった後に財産をどのように承継させるかを定める書類を指していると考えて差し支えありません。
重要なのは呼び方ではなく、法律上有効な遺言書として作成されているかどうかです。
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人2名以上の前で、自分の遺言書であることを申述する方式の遺言です。
公証人は、封筒に提出日や遺言者の申述内容などを記載し、公証人、証人、遺言者本人が署名押印します。
この手続きにより、遺言書の内容を秘密にしたまま、その遺言書が遺言者本人のものであることを明確にできます。
ただし、公証人は封筒の中身を確認しません。
そのため、遺言内容に不備があっても、公証人が修正してくれるわけではありません。
秘密証書遺言は、公証役場を利用する点では公正証書遺言と似ています。
しかし、両者は大きく異なります。
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を確認し、法律上の方式に従って遺言書を作成します。
原本も公証役場に保管されます。
一方、秘密証書遺言では、公証人は遺言書の内容を確認しません。
また、遺言書の原本は公証役場に保管されず、遺言者本人が持ち帰って保管します。
つまり、秘密証書遺言は、公証役場を利用するものの、公正証書遺言ほどの確実性や保管上の安全性はありません。
秘密証書遺言の最大のメリットは、遺言内容を第三者に知られずに作成できることです。
公正証書遺言では、公証人や証人が遺言内容を確認します。
そのため、財産内容や財産の分け方を完全に秘密にすることはできません。
一方、秘密証書遺言では、遺言書を封印した状態で公証役場に提出します。
公証人や証人は遺言内容を見ません。
そのため、家族や第三者だけでなく、公証人や証人にも内容を知られたくない場合には、秘密証書遺言が選択肢になります。
秘密証書遺言では、公証人と証人が関与します。
そのため、少なくとも遺言者本人が一定の日に遺言書を提出し、自分の遺言書であると申述したことを証明できます。
自筆証書遺言を自宅で保管している場合、相続開始後に「本当に本人が作成したのか」と疑われることがあります。
自筆証書遺言では、原則として本文を遺言者本人が自書する必要があります。
一方、秘密証書遺言では、遺言本文をパソコンやワープロで作成することも可能です。
ただし、遺言者本人の署名押印は必要です。
手書きで長文を書くことが難しい方にとっては、パソコンで本文を作成できる点がメリットになる場合があります。
もっとも、手書きが難しい方であれば、公正証書遺言を検討する方が安全なことが多いです。
公証人は、封筒の中にどのような内容が書かれているかを確認しません。
そのため、遺言書の中に法律上の不備があっても、そのまま作成されてしまう可能性があります。
たとえば、次のような問題が考えられます。
財産の特定が不十分
誰に何を遺すのか不明確
遺留分への配慮がない
遺言執行者の指定がない
秘密証書遺言は、内容の秘密性を保てる反面、内容の確実性が低くなる可能性があります。
手続きが終わると、封印された遺言書を遺言者本人が持ち帰り、自分で保管します。
そのため、紛失、破棄、隠匿、発見されないリスクがあります。
この点は、公正証書遺言と大きく異なります。
公正証書遺言であれば、原本は公証役場に保管されるため、相続開始後に遺言書の存在を確認しやすくなります。
秘密証書遺言は、公正証書遺言ではありません。
そのため、相続開始後には、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
遺言書を保管している人や発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
検認を受ける前に、封印された遺言書を勝手に開封してはいけません。
検認は、遺言書の状態を確認し、相続人に遺言書の存在を知らせるための手続きです。
遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
秘密証書遺言は、内容を秘密にできるというメリットがあります。
しかし、内容の確認はされず、原本も保管されず、検認も必要です。
そのため、実務上は利用されることが少ない方式です。
遺言の内容を確実に実現したい場合は、公正証書遺言の方が適していることが多いです。
また、内容を秘密にしつつ自筆証書遺言を保管したい場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度も選択肢になります。
パソコンやワープロで作成することも可能です。
ただし、遺言者本人が署名押印する必要があります。署名押印がない場合、秘密証書遺言として無効になる可能性があります。
そして、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。
遺言書に押した印鑑と封印に使った印鑑が異なる場合、秘密証書遺言としての効力が問題になる可能性があります。
封印は、遺言書の内容が後から差し替えられたり、改ざんされたりしないようにするために重要です。
公証人と証人2名以上の前で、その封書が自分の遺言書であること、氏名、住所などを申述します。
このとき、公証人や証人は遺言書の中身を確認しません。
公証人は、封紙に提出日や遺言者の申述内容などを記載します。
その後、遺言者、公証人、証人が封紙に署名押印します。
これにより、秘密証書遺言としての手続きが完了します。
手続きが完了した秘密証書遺言は、遺言者本人が持ち帰って保管します。
公証役場には遺言書の原本は保管されません。
そのため、相続開始後に家族が遺言書を発見できるよう、保管場所について工夫する必要があります。
信頼できる人や専門家に、遺言書の存在と保管場所を伝えておくことも検討しましょう。
公証人や証人にも財産内容や分け方を知られたくない場合、秘密証書遺言が選択肢になることがあります。
そのため、手書きで長文を書くことが難しい方が、内容を秘密にしたまま遺言書を作成したい場合には、利用を検討することがあります。
ただし、署名押印は必要です。また、手書きが難しい場合は、公正証書遺言の方が安全なことが多いです。
しかし、内容の有効性が確認されないこと、原本が保管されないこと、検認が必要であることを考えると、公正証書遺言の方が実務上は安心です。
特に、不動産がある場合、相続人同士で揉める可能性がある場合、相続人以外に遺贈する場合、遺留分が問題になる場合は、公正証書遺言をおすすめします。
秘密証書遺言の方式に不備があった場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になる可能性があります。
たとえば、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印している場合です。
この場合、秘密証書遺言としては不備があっても、自筆証書遺言として効力が認められる可能性があります。
秘密証書遺言は、パソコンで本文を作成できます。
しかし、パソコンで作成した遺言書は、自筆証書遺言としては原則として認められません。
自筆証書遺言として有効になるためには、本文、日付、氏名を自書する必要があります。
そのため、秘密証書遺言が無効になった場合に備えたいのであれば、全文を手書きで作成しておく方法も考えられます。
ただし、それなら最初から自筆証書遺言として作成し、法務局の保管制度を利用する方が分かりやすい場合もあります。
秘密証書遺言では、遺言書本文に遺言者本人が署名押印する必要があります。
署名押印がない場合、秘密証書遺言として無効になる可能性があります。
遺言書と封印の印鑑を同じにする
遺言書に押した印鑑と、封筒の封印に使う印鑑は同じものにする必要があります。
異なる印鑑を使うと、秘密証書遺言としての効力が問題になることがあります。
秘密証書遺言では、公証人が遺言内容を確認しません。
そのため、内容に不備があっても、そのまま作成されてしまいます。
財産の特定、遺贈の文言、遺留分、遺言執行者の指定などに不安がある場合は、作成前に専門家へ相談しましょう。
秘密証書遺言は、公証役場に保管されません。
作成後は、遺言者本人が保管します。
相続開始後に見つからなければ、せっかく作成しても意味がありません。
信頼できる人や専門家に、遺言書の存在と保管場所を伝えておきましょう。
秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書を発見した相続人や保管者は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があります。
封印された遺言書を家庭裁判所以外で勝手に開封しないように注意しましょう。
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