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録音・動画による遺言は有効ですか?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

スマートフォンやボイスレコーダーが普及したことで、録音や動画で自分の意思を残すことが簡単になりました。

結論からいうと、録音や動画だけでは、原則として有効な遺言にはなりません。

遺言は、法律で定められた方式に従って作成しなければ効力を生じない行為です。

録音データや動画データは、民法で定められた遺言の方式には当たりません。

そのため、スマートフォンの動画、ボイスレコーダーの録音、音声メモ、ビデオメッセージなどは、遺言書の代わりにはなりません。

ただし、録音や動画を残すことに意味がないわけではありません。

正式な遺言書とあわせて録音や動画を残しておくことで、遺言者の意思、遺言書作成の経緯、判断能力があったことなどを説明する資料になる場合があります。

録音や動画は遺言書として有効か

録音や動画だけでは遺言書にならない

録音や動画だけで残されたメッセージは、法律上の遺言書としては有効になりません。

しかし、法律上の遺言として効力を持たせるには、民法で定められた方式に従って遺言書を作成する必要があります。

遺言は要式行為

遺言は、要式行為です。

要式行為とは、法律で定められた方式に従って行わなければ効力が認められない行為のことです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの方式があります。

また、死亡の危急に迫った場合などには、特別方式の遺言が認められることもあります。

しかし、通常の録音や動画は、これらの方式に当たりません。

そのため、録音や動画だけでは、遺言として相続手続きに使うことはできません。

録音や動画を残す意味はあるのか

正式な遺言書を補強する資料になる

録音や動画は、遺言書そのものにはなりません。

しかし、正式な遺言書とあわせて残すことで、補助的な資料として役立つことがあります。

たとえば、遺言者が動画の中で、次のような内容を説明している場合です。

なぜその財産配分にしたのか

誰にどの財産を残したいのか

相続人以外の人に財産を残す理由

遺言書を自分の意思で作成したこと

遺言書作成時の判断能力に問題がないこと

このような録音や動画があれば、相続人に遺言者の気持ちが伝わりやすくなります。

遺言能力をめぐる争いへの備えになる

遺言書がある場合でも、相続開始後に「遺言者には遺言能力がなかった」と争われることがあります。

特に、遺言者が高齢だった場合、認知症の診断を受けていた場合、病気で入院していた場合などです。

録音や動画によって、遺言者が自分の言葉で遺言内容や財産状況を説明している様子が残っていれば、遺言能力を判断する資料の一つになる可能性があります。

もちろん、録音や動画があれば必ず遺言能力が認められるわけではありません。

しかし、医師の診断書、介護記録、日記、関係者の証言などとあわせて、重要な参考資料になることがあります。

相続人の感情的な対立を和らげることがある

遺言書の内容だけを見ると、不満を持つ相続人が出ることがあります。

たとえば、特定の相続人に多く財産を残す内容や、相続人以外の人に遺贈する内容です。

このような場合、遺言者本人の声や表情で理由が説明されている動画があると、相続人が納得しやすくなることがあります。

書面だけでは伝わりにくい気持ちを補うという意味で、録音や動画には一定の効果があります。

録音や動画だけが残っていた場合

相続人は従う義務がない

有効な遺言書がなく、録音や動画だけが残っている場合、その録音や動画に法的な遺言としての効力はありません。

そのため、相続人は、録音や動画の内容に従う法律上の義務はありません。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めることになります。

相続人全員が合意すれば内容を尊重できる

録音や動画が有効な遺言にならないとしても、その内容を尊重することは禁止されていません。

相続人全員が合意すれば、録音や動画に残された故人の意思に沿った内容で遺産分割協議をすることができます。

たとえば、動画で「自宅は長男に残したい」と話していた場合、相続人全員がその意思を尊重して、自宅を長男が取得する内容の遺産分割協議を成立させることは可能です。

ただし、相続人全員の合意が必要です。

一人でも反対する相続人がいれば、録音や動画の内容どおりに分けることはできません。

自筆証書遺言が向かないケース

高齢で手書きが難しい場合

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書本文を手書きする必要があります。

しかし、高齢になると、手の震え、視力の低下、体力の低下などにより、長い文章を書くことが難しくなることがあります。

自筆証書遺言は、方式不備があると無効になる可能性があります。

そのため、手書きが難しい場合に無理をして自筆証書遺言を作成することはおすすめできません。

病気や事故で手が動かしにくい場合

病気や事故により、手が動かしにくい方もいます。

そのような場合、自筆証書遺言の作成は難しくなります。

他人が手を添えて書く方法も考えられますが、遺言者本人の自書といえるかが問題になりやすく、後から無効を主張されるリスクがあります。

手書きが難しい場合は、公正証書遺言を検討した方が安全です。

書く気力や体力がない場合

遺言書を作成するには、財産内容、相続人、受遺者、遺留分などを整理する必要があります。

自筆証書遺言では、本文を手書きし、誤字脱字や訂正方法にも注意しなければなりません。

高齢や病気で気力や体力が低下している場合、正確に自筆証書遺言を作成することが大きな負担になることがあります。

このような場合も、公正証書遺言が適しています。

認知症が疑われる場合

認知症の診断を受けている場合や、判断能力に不安がある場合は、自筆証書遺言だけで済ませることには慎重になるべきです。

認知症だからといって、必ず遺言書が作成できないわけではありません。

しかし、相続開始後に「遺言書作成時に遺言能力がなかった」と争われる可能性が高くなります。

認知症が疑われる場合は、医師の診断書、作成時の状況記録、公正証書遺言、録音や動画などを組み合わせて、できるだけ争いを防ぐ準備をすることが重要です。

手書きが難しい場合は公正証書遺言

遺言者が手書きする必要がない

公正証書遺言では、遺言者が長い遺言書本文を手書きする必要はありません。

遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が公正証書として作成します。

そのため、手が震える方、病気で手書きができない方、目が見えない方、体力的に長文を書くことが難しい方でも、作成できる可能性があります。

病院や施設への出張も可能

遺言者が公証役場へ行くことが難しい場合でも、公証人に病院、施設、自宅などへ出張してもらえる場合があります。

入院中の方、施設に入所している方、外出が難しい方でも、公正証書遺言を作成できる可能性があります。

ただし、出張作成には公証人手数料や日当、交通費などがかかることがあります。

口がきけない方・耳が聞こえない方も作成できる

公正証書遺言は、口がきけない方や耳が聞こえない方でも作成できます。

通訳人の通訳、自書、閲覧などの方法により、遺言者の意思を確認することができるためです。

そのため、「話せないから遺言書を作れない」「聞こえないから公正証書遺言は無理」と考える必要はありません。

事情に応じた方法で、公正証書遺言を作成できる場合があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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