●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
結論からいうと、録音や動画だけでは、原則として有効な遺言にはなりません。
遺言は、法律で定められた方式に従って作成しなければ効力を生じない行為です。
録音データや動画データは、民法で定められた遺言の方式には当たりません。
そのため、スマートフォンの動画、ボイスレコーダーの録音、音声メモ、ビデオメッセージなどは、遺言書の代わりにはなりません。
ただし、録音や動画を残すことに意味がないわけではありません。
正式な遺言書とあわせて録音や動画を残しておくことで、遺言者の意思、遺言書作成の経緯、判断能力があったことなどを説明する資料になる場合があります。
録音や動画だけで残されたメッセージは、法律上の遺言書としては有効になりません。
しかし、法律上の遺言として効力を持たせるには、民法で定められた方式に従って遺言書を作成する必要があります。
遺言は、要式行為です。
要式行為とは、法律で定められた方式に従って行わなければ効力が認められない行為のことです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの方式があります。
また、死亡の危急に迫った場合などには、特別方式の遺言が認められることもあります。
しかし、通常の録音や動画は、これらの方式に当たりません。
そのため、録音や動画だけでは、遺言として相続手続きに使うことはできません。
録音や動画は、遺言書そのものにはなりません。
しかし、正式な遺言書とあわせて残すことで、補助的な資料として役立つことがあります。
たとえば、遺言者が動画の中で、次のような内容を説明している場合です。
なぜその財産配分にしたのか
誰にどの財産を残したいのか
相続人以外の人に財産を残す理由
遺言書を自分の意思で作成したこと
遺言書作成時の判断能力に問題がないこと
このような録音や動画があれば、相続人に遺言者の気持ちが伝わりやすくなります。
遺言書がある場合でも、相続開始後に「遺言者には遺言能力がなかった」と争われることがあります。
特に、遺言者が高齢だった場合、認知症の診断を受けていた場合、病気で入院していた場合などです。
録音や動画によって、遺言者が自分の言葉で遺言内容や財産状況を説明している様子が残っていれば、遺言能力を判断する資料の一つになる可能性があります。
もちろん、録音や動画があれば必ず遺言能力が認められるわけではありません。
しかし、医師の診断書、介護記録、日記、関係者の証言などとあわせて、重要な参考資料になることがあります。
遺言書の内容だけを見ると、不満を持つ相続人が出ることがあります。
たとえば、特定の相続人に多く財産を残す内容や、相続人以外の人に遺贈する内容です。
このような場合、遺言者本人の声や表情で理由が説明されている動画があると、相続人が納得しやすくなることがあります。
書面だけでは伝わりにくい気持ちを補うという意味で、録音や動画には一定の効果があります。
有効な遺言書がなく、録音や動画だけが残っている場合、その録音や動画に法的な遺言としての効力はありません。
そのため、相続人は、録音や動画の内容に従う法律上の義務はありません。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めることになります。
録音や動画が有効な遺言にならないとしても、その内容を尊重することは禁止されていません。
相続人全員が合意すれば、録音や動画に残された故人の意思に沿った内容で遺産分割協議をすることができます。
たとえば、動画で「自宅は長男に残したい」と話していた場合、相続人全員がその意思を尊重して、自宅を長男が取得する内容の遺産分割協議を成立させることは可能です。
ただし、相続人全員の合意が必要です。
一人でも反対する相続人がいれば、録音や動画の内容どおりに分けることはできません。
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書本文を手書きする必要があります。
しかし、高齢になると、手の震え、視力の低下、体力の低下などにより、長い文章を書くことが難しくなることがあります。
自筆証書遺言は、方式不備があると無効になる可能性があります。
そのため、手書きが難しい場合に無理をして自筆証書遺言を作成することはおすすめできません。
病気や事故により、手が動かしにくい方もいます。
そのような場合、自筆証書遺言の作成は難しくなります。
他人が手を添えて書く方法も考えられますが、遺言者本人の自書といえるかが問題になりやすく、後から無効を主張されるリスクがあります。
手書きが難しい場合は、公正証書遺言を検討した方が安全です。
遺言書を作成するには、財産内容、相続人、受遺者、遺留分などを整理する必要があります。
自筆証書遺言では、本文を手書きし、誤字脱字や訂正方法にも注意しなければなりません。
高齢や病気で気力や体力が低下している場合、正確に自筆証書遺言を作成することが大きな負担になることがあります。
このような場合も、公正証書遺言が適しています。
認知症の診断を受けている場合や、判断能力に不安がある場合は、自筆証書遺言だけで済ませることには慎重になるべきです。
認知症だからといって、必ず遺言書が作成できないわけではありません。
しかし、相続開始後に「遺言書作成時に遺言能力がなかった」と争われる可能性が高くなります。
認知症が疑われる場合は、医師の診断書、作成時の状況記録、公正証書遺言、録音や動画などを組み合わせて、できるだけ争いを防ぐ準備をすることが重要です。
公正証書遺言では、遺言者が長い遺言書本文を手書きする必要はありません。
遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が公正証書として作成します。
そのため、手が震える方、病気で手書きができない方、目が見えない方、体力的に長文を書くことが難しい方でも、作成できる可能性があります。
遺言者が公証役場へ行くことが難しい場合でも、公証人に病院、施設、自宅などへ出張してもらえる場合があります。
入院中の方、施設に入所している方、外出が難しい方でも、公正証書遺言を作成できる可能性があります。
ただし、出張作成には公証人手数料や日当、交通費などがかかることがあります。
公正証書遺言は、口がきけない方や耳が聞こえない方でも作成できます。
通訳人の通訳、自書、閲覧などの方法により、遺言者の意思を確認することができるためです。
そのため、「話せないから遺言書を作れない」「聞こえないから公正証書遺言は無理」と考える必要はありません。
事情に応じた方法で、公正証書遺言を作成できる場合があります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能