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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、亡くなった方の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握すると凍結されるのが一般的です。口座が凍結されると、キャッシュカードや通帳が手元にあっても、相続人の一人が自由に預貯金を引き出すことはできません。
このような不都合に対応するため、令和元年7月1日から、遺産分割前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度が設けられました。法務省も、生活費・葬儀費用・相続債務の弁済などの資金需要に対応するため、遺産分割前の預貯金払戻し制度が創設されたと説明しています。
人が亡くなると、その方名義の預貯金は相続財産になります。
金融機関が死亡の事実を把握すると、原則としてその口座からの入出金を停止します。これを一般に「口座凍結」といいます。
口座凍結と聞くと、遺族にとって不便な対応のように感じるかもしれません。しかし、金融機関が口座を凍結するのは、相続人の一人が勝手に預金を引き出してしまうことを防ぎ、相続人間のトラブルや二重払いのリスクを避けるためです。
預貯金は、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、遺産分割の対象財産に含まれることが明確になりました。その結果、遺産分割が終わるまでは、相続人の一人が単独で預貯金の払戻しを受けることができないという問題がありました。
特に、相続人同士が不仲である場合、遠方に住んでいる相続人がいる場合、連絡が取れない相続人がいる場合などは、遺産分割協議が長引き、預貯金を使えない期間が長くなってしまうことがあります。
預貯金払戻し制度とは、遺産分割が成立する前であっても、相続人が一定の範囲で亡くなった方名義の預貯金を引き出せる制度です。
相続開始後は、葬儀費用、入院費、施設利用料、公共料金、相続債務の支払いなど、すぐに資金が必要になることがあります。ところが、遺産分割が終わるまで一切払戻しができないとなると、残されたご家族に大きな負担がかかります。
そこで、相続人の資金需要に対応しつつ、相続人間の公平も保てるように、遺産分割前の預貯金払戻し制度が設けられました。
法務省の資料では、この制度には、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で払戻しを受ける方法と、家庭裁判所の判断を経て仮払いを受ける方法の2つがあると説明されています。
相続時の預貯金払戻し制度には、大きく分けて次の2種類があります。
1つ目は、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関の窓口で一定額の払戻しを請求する方法です。
2つ目は、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の判断によって預貯金の仮払いを受ける方法です。
少額の葬儀費用や当面の生活費などであれば、まずは金融機関の窓口で行う払戻し制度を検討することが多いです。一方、150万円を超える資金が必要な場合や、より大きな支払いが必要な場合には、家庭裁判所を通じた方法を検討することになります。法務省も、小口の資金需要には家庭裁判所の判断を経ない方法を、限度額を超える比較的大口の資金需要には家庭裁判所の判断を経る方法を用いることになると説明しています。
もっとも利用しやすいのが、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で払戻しを受ける方法です。
この方法では、各相続人が単独で、一定の金額まで預貯金の払戻しを請求できます。他の相続人全員の同意や遺産分割協議の成立は不要です。
ただし、無制限に引き出せるわけではありません。払戻しを受けられる金額は、次の計算式で求めます。
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを希望する相続人の法定相続分
法務省の資料でも、家庭裁判所の判断を経ない払戻しについて、相続開始時の預貯金債権の額を口座ごとに基準とし、そこに3分の1と払戻しを行う共同相続人の法定相続分を掛ける計算式が示されています。
ただし、1つの金融機関から払戻しを受けられる金額は、相続人1人につき150万円までです。同じ銀行に複数の支店や複数の口座がある場合でも、その金融機関全体で150万円が上限になります。
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しを受ける場合、一般的には、払戻しを請求する人が相続人であること、そしてその人の法定相続分を確認できることが必要です。
全国銀行協会は、預金相続の手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の戸籍、印鑑証明書などが必要になる場合があると案内しています。
一般的には、次のような書類が求められます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
相続人全員の戸籍謄本
払戻しを希望する相続人の印鑑証明書
払戻請求書など金融機関所定の書類
本人確認書類
通帳、証書、キャッシュカードなどがある場合はその資料
法定相続情報一覧図の写しがある場合はその書類
ただし、必要書類は金融機関によって異なります。また、相続人が兄弟姉妹である場合、代襲相続がある場合、相続放棄をした人がいる場合などは、追加資料が必要になることがあります。
そのため、実際に手続を進める際は、最初に金融機関へ連絡し、必要書類を確認してから戸籍収集を始めるとスムーズです。
もう1つの方法が、家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを受ける方法です。
これは、すでに遺産分割の調停や審判が家庭裁判所に申し立てられている場合に、預貯金の全部または一部を仮に取得することを求める手続です。
この方法は、金融機関の窓口で行う払戻し制度のように、150万円という一律の上限があるわけではありません。ただし、家庭裁判所が必要性を判断するため、必ず認められるものではありません。
法務省の資料でも、仮払いの必要性があり、他の共同相続人の利益を害しない場合には、家庭裁判所の判断で仮払いが認められると説明されています。
たとえば、次のような事情がある場合には、家庭裁判所を通じた仮払いが検討されます。
葬儀費用が高額で、金融機関の窓口払戻しだけでは足りない
被相続人の医療費や施設費の未払いが残っている
相続債務を早急に弁済する必要がある
相続人の生活費を確保する必要がある
遺産分割調停が長期化している
この手続は家庭裁判所への申立てを伴うため、必要に応じて弁護士など裁判所手続に対応できる専門家へ相談することが重要です。
家庭裁判所の判断により払戻しを受ける場合、一般的には次のような書類が必要になります。
申立書
被相続人の戸籍関係書類
相続人の戸籍関係書類
預貯金の残高が分かる資料
葬儀費用、医療費、生活費、債務弁済など資金需要を説明する資料
他の共同相続人の利益を害しないことを説明する資料
家庭裁判所が求める追加資料
家庭裁判所の審判が出た後、金融機関で実際に払戻しを受ける際には、審判書謄本、審判確定証明書、払戻しを受ける人の印鑑証明書などが必要になることがあります。
提出書類は事案によって異なるため、具体的な手続では家庭裁判所や専門家に確認する必要があります。
預貯金払戻し制度を使って引き出したお金は、「早い者勝ち」でも「もらい得」でもありません。
家庭裁判所の判断を経ない払戻し制度により払い戻された預貯金は、後日の遺産分割において、その払戻しを受けた相続人が取得したものとして扱われます。
つまり、長男が遺産分割前に100万円を払い戻した場合、後の遺産分割では「長男はすでに100万円を受け取っている」として調整されます。
この点を理解せずに払戻しを受けると、後から他の相続人との間で「勝手に使ったのではないか」「何に使ったのか分からない」といったトラブルになる可能性があります。
預貯金払戻し制度を利用した場合、引き出したお金を何に使ったのかを説明できるようにしておくことが非常に重要です。
特に、葬儀費用、入院費、施設費、公共料金、相続債務の支払いなどに使った場合は、領収書や振込明細を必ず保管しておきましょう。
たとえば、長男が遺産分割前に150万円の払戻しを受け、その全額を葬儀費用に充てたとします。この場合、領収書や明細が残っていれば、後の遺産分割で「相続人全体のために支出した費用」として説明しやすくなります。
一方、使途を証明できない場合、他の相続人から「長男が自分のために使ったのではないか」と疑われる可能性があります。
相続手続では、金額そのものだけでなく、「誰が、いつ、何のために支払ったのか」を記録しておくことが大切です。
葬儀費用、入院費、施設費、公共料金、当面の生活費など、相続開始直後に必要となるお金に対応しやすくなります。
家庭裁判所の判断を経ない払戻し制度であれば、一定額までは各相続人が単独で請求できます。相続人全員の署名押印をすぐに集められない場合でも、資金を確保できる可能性があります。
相続人間で話し合いがまとまらない場合でも、制度の範囲内であれば一部の預貯金を引き出せるため、急な支払いに対応しやすくなります。
金融機関の窓口で行う払戻しでは、計算式による上限に加え、1つの金融機関につき150万円という上限があります。高額な葬儀費用や相続債務がある場合には、十分な金額を確保できないことがあります。
払戻しを受けた金額は、後の遺産分割で取得済みの財産として扱われます。そのため、最終的な取り分に影響します。
払戻しを受けたお金の使い道が不明確だと、他の相続人から疑われる可能性があります。領収書、請求書、振込明細、メモなどを残しておくことが大切です。
被相続人に借金がある場合や、財産全体がまだ分からない場合には、払戻しを受ける前に相続放棄への影響を確認する必要があります。
預貯金が複数の金融機関に分かれている方、配偶者に生活資金を確実に残したい方、相続人同士の関係に不安がある方は、公正証書遺言の作成を検討する価値があります。
公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、形式不備で無効になるリスクが低く、原本も公証役場で保管されます。政府広報オンラインでも、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ、要件不備などにより無効になるリスクが少ないと説明されています。
特に、次のような方は、遺言書で預貯金の承継先を明確にしておくことをおすすめします。
配偶者に生活資金を確実に残したい方
相続人の中に未成年者がいる方
相続人同士の関係が疎遠な方
前妻・前夫との間に子がいる方
内縁の配偶者や事実上のパートナーに財産を残したい方
複数の金融機関に預貯金がある方
相続開始後の手続をできるだけ簡単にしたい方
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代表行政書士
大山悠太
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