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前妻の子に相続させない方法はある?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

前妻の子にも相続権があります。

離婚によって前妻本人は相続人ではなくなりますが、前妻との間に生まれた子は、離婚後も被相続人の子であることに変わりありません。

そのため、現在の妻との子と同じく、前妻の子も法定相続人になります。

遺言書がなければ、前妻の子も遺産分割協議に参加する必要があります。

また、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、前妻の子を除外して協議を進めることはできません。

では、前妻の子に一切財産を渡さないことはできるのでしょうか。

前妻の子にも相続権がある

前妻本人には相続権がない

まず、前妻本人には相続権はありません。

離婚すると、法律上の配偶者ではなくなるためです。

相続において配偶者として扱われるのは、死亡時に法律上の婚姻関係にある配偶者です。

したがって、被相続人が再婚している場合、相続人となる配偶者は現在の妻または現在の夫です。

前妻は、すでに婚姻関係が終了しているため、法定相続人にはなりません。

前妻の子は被相続人の子として相続人になる

一方で、前妻との間に生まれた子は、被相続人の子です。

両親が離婚していても、親子関係がなくなるわけではありません。

そのため、前妻の子は、現在の妻との子と同じく法定相続人になります。

たとえば、被相続人に現在の妻、現在の妻との子、前妻との子がいる場合、相続人は現在の妻、現在の妻との子、前妻との子です。

前妻の子と長年会っていない場合でも、戸籍上の親子関係がある限り、相続人になります。

現在の妻の子と前妻の子の相続分は同じ

前妻の子と現在の妻の子は、どちらも被相続人の子です。

そのため、法定相続分に差はありません。

たとえば、相続人が現在の妻、現在の妻との子1人、前妻との子1人の場合を考えます。

この場合、現在の妻の法定相続分は2分の1です。

子全体の法定相続分は2分の1です。

子が2人いるため、現在の妻との子が4分の1、前妻との子が4分の1を相続します。

「前妻の子だから相続分が少ない」という扱いにはなりません。

遺産分割協議には前妻の子も参加する必要がある

相続人全員の合意が必要

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で話し合う手続きです。

この協議には、前妻の子も参加する必要があります。

前妻の子を除外して、現在の妻と現在の妻との子だけで遺産分割協議をしても、その協議は原則として有効な遺産分割協議とはいえません。

前妻の子と連絡を取る必要がある

前妻の子が相続人になる場合、相続手続きを進めるためには、前妻の子と連絡を取る必要があります。

長年交流がない場合でも、相続人である以上、協議に参加してもらう必要があります。

戸籍調査によって前妻の子の存在が分かることもあります。

住所が分からない場合は、戸籍の附票などを取得して確認することがあります。

ただし、突然相続の話をすると、相手が警戒したり感情的になったりすることもあります。

連絡方法や伝え方には注意が必要です。

前妻の子が未成年の場合

前妻の子が未成年の場合、本人が単独で遺産分割協議に参加することはできません。

通常は、親権者などの法定代理人が未成年者に代わって協議に参加します。

前妻が親権者であれば、前妻が前妻の子の法定代理人として関与する可能性があります。

そのため、実際の相続手続きでは、現在の妻、現在の妻との子、前妻、前妻の子が関係することもあります。

また、利益相反がある場合には、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。

前妻の子に相続させない方法はあるのか

完全に相続権を消すことは簡単ではない

前妻の子に相続させたくないと考える方は少なくありません。

しかし、前妻の子は法律上の子であり、法定相続人です。

そのため、何の理由もなく相続権そのものを消すことはできません。

遺言書で前妻の子に財産を残さない内容にすることはできます。

しかし、前妻の子には遺留分があるため、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

つまり、現実的には「前妻の子に一切関与させない」ことは難しく、遺留分まで含めた対策が必要になります。

考えられる主な方法

前妻の子への相続分を減らす、または現在の家族に多く財産を残すために考えられる方法は、主に次のとおりです。

遺言書を作成する

生前贈与を行う

死因贈与契約をする

相続放棄をしてもらう

推定相続人の廃除を申し立てる

生命保険を活用する

遺言執行者を指定する

ただし、それぞれに注意点があります。

特に、相続放棄や推定相続人の廃除は、自由に使える制度ではありません。最も現実的な対策は、公正証書遺言を作成し、遺留分に配慮した内容にすることです。

遺言書を作成する

遺言書で取得させる財産を指定する

前妻の子への相続分を減らしたい場合、まず検討すべき方法は遺言書です。

遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる内容で財産を分けることができます。

たとえば、次のような内容です。

「妻〇〇に自宅不動産を相続させる。」

「長男〇〇に預貯金を相続させる。」

「前妻の子〇〇には財産を相続させない。」

このように、遺言書で現在の妻や現在の妻との子に財産を多く残すことは可能です。

遺言書があれば、原則として遺言内容に従って相続手続きを進めます。

遺言書があれば遺産分割協議を減らせる

遺言書で財産の承継先を明確にしておけば、相続人全員で遺産分割協議をする必要を減らせます。

前妻の子と現在の妻が直接協議することを避けたい場合、遺言書は非常に重要です。

ただし、遺言書に記載されていない財産があると、その財産について遺産分割協議が必要になることがあります。

そのため、財産目録を作成し、「その他一切の財産」の承継先も記載しておくことをおすすめします。

遺留分には注意が必要

遺言書で前妻の子に財産を残さない内容にしても、前妻の子の遺留分まで当然に消えるわけではありません。

前妻の子は、被相続人の子であるため、遺留分を持ちます。

そのため、前妻の子にまったく財産を残さない遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺言書を作成する場合は、遺留分を無視するのではなく、請求された場合に対応できるように準備しておくことが大切です。

生前贈与を行う

現在の妻や子へ生前に財産を渡す

現在の妻や現在の妻との子に多く財産を残したい場合、生前贈与を行う方法があります。

生前に財産を贈与すれば、その財産は死亡時の遺産から外れます。

たとえば、現在の妻へ預貯金を贈与する、現在の妻との子へ住宅資金を贈与する、不動産の持分を贈与するなどです。

遺留分の対象になる可能性がある

生前贈与をすれば、必ず前妻の子の遺留分対策になるとは限りません。

一定の生前贈与は、遺留分を計算する際の基礎財産に含まれる可能性があります。

特に、相続人に対する特別受益にあたる贈与や、遺留分を侵害することを知って行われた贈与などは問題になりやすいです。

そのため、前妻の子に財産を渡したくないからといって、全財産を生前贈与してしまうと、かえって遺留分トラブルにつながることがあります。

死因贈与契約をする

死亡を条件に財産を贈与する契約

死因贈与とは、「自分が亡くなったら、この財産を相手に贈与する」という契約です。

遺贈と似ていますが、遺贈は遺言者の一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与する人と受け取る人の合意によって成立します。

たとえば、現在の妻との間で「自分が死亡したら自宅不動産を贈与する」という契約をすることが考えられます。

死因贈与も遺留分の対象になる

死因贈与をしても、前妻の子の遺留分を当然に排除できるわけではありません。

死因贈与も、遺贈と同じように遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。

実務上は、死因贈与契約よりも、公正証書遺言で明確に遺言内容を残す方が使いやすいケースも多いです。

遺留分に配慮することが重要

前妻の子にも遺留分がある

前妻の子は、被相続人の子であるため、遺留分を持ちます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分です。

相続人が現在の妻、現在の妻との子、前妻の子である場合、前妻の子の法定相続分は4分の1です。

遺留分は、原則として法定相続分の2分の1です。

そのため、このケースでは、前妻の子の遺留分は全体の8分の1になります。

遺留分侵害額請求は金銭請求になる

現在の法律では、遺留分侵害額請求は原則として金銭請求です。

つまり、前妻の子が遺留分を請求した場合、不動産そのものを分けるのではなく、金銭で支払う形になります。

たとえば、現在の妻に自宅不動産を相続させる遺言書を作成していた場合でも、前妻の子から遺留分侵害額請求を受けると、現在の妻が金銭で対応しなければならない可能性があります。

手元に現金がない場合、自宅を売却せざるを得なくなることもあります。

そのため、遺留分に対応するための現金を準備しておくことが重要です。

前妻の子に遺留分相当額を残す方法もある

相続トラブルを避けるために、あえて前妻の子に遺留分相当額を遺言書で残す方法もあります。

たとえば、前妻の子に預貯金の一部を相続させ、現在の妻には自宅不動産と残りの財産を相続させる内容です。

これにより、前妻の子が遺留分侵害額請求をする必要がなくなり、相続開始後の争いを減らせる可能性があります。

「一切渡したくない」という気持ちがあっても、現実的には遺留分相当額を考慮した方が、現在の家族を守れる場合があります。

公正証書遺言を作成するメリット

形式不備による無効リスクを減らせる

前妻の子への相続分を減らす内容の遺言書を作成する場合は、公正証書遺言をおすすめします。

自筆証書遺言でも遺言書を作成できます。

しかし、自筆証書遺言は、日付の不備、押印漏れ、財産の特定不足、本文の自書要件違反などにより、無効を争われる可能性があります。

前妻の子に不利な内容の遺言書であれば、相続開始後に遺言の有効性を争われるリスクもあります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、方式不備による無効リスクを減らしやすいです。

原本が公証役場に保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。

そのため、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを抑えられます。

前妻の子と現在の家族との間に感情的な対立が予想される場合、遺言書の保管方法は非常に重要です。

自筆証書遺言を自宅に保管していると、発見されない、勝手に開封される、偽造・変造を疑われるなどの問題が生じることがあります。

公正証書遺言であれば、このようなリスクを減らせます。

遺言執行者を指定できる

公正証書遺言では、遺言執行者を指定しておくことも重要です。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

預貯金の解約、不動産手続き、相続人への通知、財産目録の作成などを行います。

前妻の子と現在の妻が直接やり取りすることを避けたい場合、遺言執行者を指定しておくことで、手続きが進めやすくなる可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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