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胎児に相続させるための遺言について

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成する際、まだ生まれていない子ども、つまり胎児に財産を残したいと考えることがあります。
遺言書で胎児に財産を相続させる場合には、通常の相続人や受遺者と同じように記載することができません。

しかし、民法では、胎児は相続については既に生まれたものとみなすとされています。

そのため、一定の条件のもとで、胎児に財産を相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。

ただし、胎児に関する遺言書には、胎児の特定方法、認知の問題、死産・流産だった場合の扱い、生まれた子との同一性の証明など、通常の遺言書とは異なる注意点があります。

胎児は相続人になれるのか

胎児は相続について既に生まれたものとみなされる

民法では、胎児は相続については既に生まれたものとみなすとされています。

つまり、相続の場面では、まだ出生していない胎児であっても、一定の範囲で相続人として扱われます。

たとえば、夫が死亡した時点で妻が妊娠していた場合、生まれてくる子は、夫の相続について相続人となる可能性があります。

胎児だからといって、相続から当然に除外されるわけではありません。

胎児が生きて生まれることが前提

ただし、胎児が相続人として扱われるためには、生きて生まれることが前提になります。

胎児が死産だった場合や、出生に至らなかった場合には、相続について既に生まれたものとみなす扱いは適用されません。

そのため、胎児に財産を相続させる遺言書を作成していても、胎児が生きて生まれなかった場合には、その部分は効力を生じないことになります。

胎児に遺言を書くことはできるのか

胎児に財産を相続させる遺言は可能

結論からいうと、胎児に財産を相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。

胎児は、相続について既に生まれたものとみなされるため、遺言書で胎児に財産を承継させることも検討できます。

たとえば、妻が妊娠している場合に、次のような内容の遺言書を作成することが考えられます。

「遺言者は、遺言者の妻〇〇が懐胎している胎児に、下記財産を相続させる。」

このように記載することで、生まれてくる子に財産を承継させる意思を遺言書に残すことができます。

胎児をどう特定するかが重要

胎児に関する遺言書で最も重要なのは、胎児をどのように特定するかです。

通常、相続人や受遺者を遺言書に記載する場合は、次のような情報で特定します。

氏名

生年月日

続柄

住所

本籍

しかし、胎児にはまだ氏名も生年月日もありません。

そのため、胎児を特定するには、胎児を懐胎している母親を特定し、その母親が懐胎している胎児であることを記載する必要があります。

胎児に相続させる遺言の書き方

母親を特定して胎児を記載する

胎児を遺言書で特定する場合は、胎児そのものではなく、胎児を懐胎している母親を明確に記載します。

たとえば、母親の氏名、生年月日、続柄、本籍などを記載します。

妻が妊娠している場合は、次のような書き方が考えられます。

胎児が複数いる可能性にも注意する

双子など、複数の胎児がいる場合もあります。

その場合、遺言書の文言によっては、どのように財産を分けるのかが問題になることがあります。

たとえば、「妻が懐胎している胎児に相続させる」と書いた場合、複数の子が生まれたときに、全員に均等に相続させる趣旨なのか、特定の子だけを想定していたのかが不明確になる可能性があります。

婚姻していない相手が妊娠している場合

認知が必要になる

胎児の母親が遺言者の妻ではない場合、子が法律上当然に遺言者の子になるとは限りません。

婚姻していない女性との間の子については、原則として父が認知しなければ、法律上の親子関係が生じません。

法律上の親子関係がなければ、その子は父の相続人になりません。

そのため、婚姻していない相手が妊娠している場合に、胎児に相続させたいときは、認知の問題を必ず確認する必要があります。

遺言による認知を検討する

認知は、届出によって行うことができます。

また、遺言によって認知することもできます。

胎児についても、父は母の承諾を得て認知することができます。

そのため、婚姻していない相手が妊娠している場合には、遺言書で胎児を認知し、そのうえで財産を相続させる内容を記載することが考えられます。

死産・流産だった場合の遺言の効力

胎児が生きて生まれなければ相続できない

胎児に財産を相続させる遺言書を作成していても、胎児が死産だった場合や、出生に至らなかった場合には、その胎児は相続人として扱われません。

そのため、胎児に相続させると書かれていた部分は、効力を生じないことになります。

この場合、その財産について別の承継先が書かれていなければ、法定相続や遺産分割協議の対象になります。

予備的な承継先を決めておく

胎児が生きて出生しなかった場合に備えて、予備的な承継先を遺言書に書いておくことが重要です。

たとえば、胎児が生まれなかった場合は配偶者に相続させる、長男に相続させる、兄弟姉妹に相続させるなど、次の承継先を明確にしておきます。

これにより、胎児が出生しなかった場合でも、財産の行き先が不明確になることを防げます。

胎児に遺言を書く場合の注意点

胎児の母親を明確に特定する

胎児には氏名や生年月日がないため、母親を明確に特定することが重要です。

母親の氏名、生年月日、住所、本籍、遺言者との関係を記載しましょう。

生きて出生した場合に限ることを明記する

胎児が死産だった場合に備え、遺言書には「生きて出生した場合」と記載しておくと分かりやすくなります。

胎児が出生しなかった場合の承継先を書く

胎児が生きて出生しなかった場合に、その財産を誰に承継させるのかも決めておきましょう。

予備的な承継先がないと、遺産分割協議が必要になる可能性があります。

婚姻していない場合は認知を検討する

胎児の母親と婚姻していない場合、法律上の親子関係を作るために認知が必要になることがあります。

遺言による認知を行う場合は、文言や遺言執行者の指定が重要です。

遺言執行者を指定する

胎児に関する遺言では、相続開始後に手続きが複雑になることがあります。

特に、認知、遺贈、不動産、預貯金、胎児の出生確認などが関係する場合は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者がいれば、遺言内容を実現するための手続きを進めやすくなります。

出生後に遺言書を見直す

胎児が出生した後は、遺言書を見直しましょう。

子の氏名、生年月日、続柄を明記した遺言書に作り直すことで、相続開始後の手続きを進めやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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