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遺言書の検認期日に欠席するとどうなる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

自筆証書遺言が見つかり、家庭裁判所で検認の申立てがされると、相続人に対して検認期日の通知が届きます。

突然、家庭裁判所から書類が届くと、驚く方も少なくありません。

結論からいうと、申立人以外の相続人は、遺言書の検認期日に欠席しても構いません。

相続人全員が出席しなくても、家庭裁判所で検認手続きは行われます。

欠席したからといって、罰則や過料などのペナルティが科されるわけではありません。

また、検認期日に欠席しても、後から遺言書の無効を主張することは可能です。

ただし、検認期日に欠席すると、遺言書の内容を確認するタイミングが遅れる可能性があります。

遺言書の内容を早く知りたい場合や、遺言書の状態を自分の目で確認したい場合は、出席した方がよいでしょう。

遺言書の検認とは

家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続き

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続きです。

検認では、遺言書の形状、日付、署名、押印、加除訂正の状態、本文の内容などが確認されます。

その目的は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、後日の偽造や変造を防ぐことです。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認は遺言書の有効性を判断する手続きではない

検認について、よくある誤解があります。

それは、「検認を受けた遺言書は、家庭裁判所が有効だと認めた遺言書である」という誤解です。

検認は、遺言書の状態を確認する手続きであり、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

そのため、検認が終わった後でも、遺言能力、筆跡、方式不備、偽造・変造などを理由に、遺言書の無効を争うことができます。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

検認が必要な遺言書

検認が必要になるのは、主に次の遺言書です。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言

秘密証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

秘密証書遺言は、公証人と証人が関与する方式ですが、原本が公証役場で保管されるわけではないため、相続開始後に検認が必要です。

検認が不要な遺言書

一方、次の遺言書は検認不要です。

公正証書遺言

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管されます。

また、法務局で保管された自筆証書遺言は、法務局の制度により原本が保管されるため、家庭裁判所の検認は不要です。

検認手続きの流れ

検認の申立て

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認を請求する必要があります。

申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てには、検認申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などが必要になります。

検認期日の通知

検認の申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知が送られます。

検認期日とは、家庭裁判所で実際に遺言書を確認する日のことです。

相続人は、この通知によって遺言書が存在することを知ることになります。

検認期日

検認期日には、申立人が家庭裁判所へ遺言書を持参します。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で、出席した相続人または代理人の立会いのもとで開封されます。

裁判官は、遺言書の形状、日付、署名、押印、加除訂正の状態、本文などを確認します。

申立人は、遺言書の発見状況や保管状況について質問されることがあります。

検認済証明書の取得

検認が終わったら、家庭裁判所で検認済証明書を発行してもらいます。

検認済証明書は、相続手続きで必要になることが多い書類です。

検認済証明書がないと、金融機関や法務局で手続きが進まないことがあります。

検認期日は欠席してもよいのか

申立人以外の相続人は欠席してもよい

検認期日に出席するかどうかは、申立人以外の相続人の判断に任されています。

申立人以外の相続人には、検認期日に出席する法律上の義務はありません。

そのため、遠方に住んでいる、高齢で移動が難しい、仕事の都合がつかない、他の相続人と会いたくないといった事情がある場合は、欠席しても構いません。

相続人全員がそろっていなくても、検認手続きは行われます。

欠席しても罰則はない

申立人以外の相続人が検認期日に欠席しても、罰則や過料などのペナルティはありません。

また、欠席したからといって相続権を失うわけでもありません。

遺言書の内容に不服がある場合や、遺言書の有効性を疑っている場合でも、欠席したことだけを理由に後から争えなくなるわけではありません。

欠席の事前連絡は必須ではない

申立人以外の相続人が検認期日に欠席する場合、家庭裁判所へ事前連絡をしなければならないわけではありません。

ただし、裁判所からの通知に欠席連絡についての案内がある場合や、確認したいことがある場合は、家庭裁判所へ問い合わせてもよいでしょう。

不安がある場合は、通知書に記載された連絡先へ確認するのが確実です。

代理人を出席させることもできる

相続人本人が出席できない場合、代理人を出席させることも可能です。

遺言書の内容を早く確認したい、遺言書の状態を専門家に見てもらいたい、他の相続人と直接会いたくないという場合は、弁護士などを代理人として出席させることを検討できます。

ただし、代理人を出席させる場合は、必要な委任状や手続きについて家庭裁判所へ事前に確認しましょう。

検認期日に欠席するデメリット

遺言書の内容確認が遅れる

検認期日に欠席する最大のデメリットは、遺言書の内容確認が遅れることです。

検認期日に出席すれば、その場で遺言書の内容や状態を確認できます。

一方、欠席した場合は、後日、申立人や他の相続人に遺言書を見せてもらう、コピーを送ってもらう、家庭裁判所で記録を確認するなどの対応が必要になります。

そのため、遺言書の内容を早く知りたい場合は、できるだけ出席した方がよいでしょう。

遺言書の状態を自分で確認できない

検認では、遺言書の形状、日付、署名、押印、訂正の有無などが確認されます。

出席すれば、遺言書の状態を自分の目で確認できます。

欠席すると、開封時の状態や裁判所で確認された内容を直接見ることができません。

この点が気になる場合は、出席するメリットがあります。

他の相続人との情報共有が遅れる

検認期日に出席すると、他の相続人や申立人と同じタイミングで遺言書の内容を確認できます。

欠席すると、情報共有が遅れる可能性があります。

相続手続きを進めるうえでは、遺言書の内容を早めに確認することが重要です。

特に、不動産、預貯金、遺言執行者、遺贈、遺留分などが関係する場合は、内容確認が遅れると対応も遅れます。

相続放棄や限定承認の判断が遅れる可能性

遺言書の内容によっては、相続放棄や限定承認を検討する必要がある場合があります。

相続放棄や限定承認には期限があります。

原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

検認期日に欠席し、遺言書の内容確認が遅れると、相続財産や債務の状況把握も遅れる可能性があります。

借金や負担付きの財産がある場合は、早めに内容を確認しましょう。

遺言書に疑問がある場合の初動が遅れる

遺言書に疑問がある場合、早めに内容や状態を確認することが大切です。

たとえば、次のような疑問です。

筆跡が本人のものではない

日付や署名に不自然な点がある

訂正方法に問題がある

遺言作成時に認知症だった可能性がある

誰かに強制されて作成した疑いがある

遺言内容が不自然に偏っている

検認期日に出席すれば、遺言書の状態を確認したうえで、早めに専門家へ相談できます。

欠席すると、無効主張や遺留分対応の準備が遅れることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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