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遺言で相続人を廃除するには

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続人の中に、どうしても財産を相続させたくない人がいる場合があります。

たとえば、長年にわたり暴力や暴言を受けてきた、重大な侮辱を受けた、財産を勝手に使い込まれた、借金問題で大きな迷惑を受けたなどのケースです。

このような場合に検討される制度が「推定相続人の廃除」です。

結論からいうと、遺言で相続人を廃除することは可能です。

ただし、遺言書に「相続させない」と書くだけで当然に相続権がなくなるわけではありません。

遺言によって推定相続人を廃除する場合、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求を行い、家庭裁判所が廃除を認める必要があります。

廃除が認められると、その相続人は相続権を失い、遺留分も認められなくなります。

しかし、相続人の廃除は非常に強い効果を持つ制度であるため、簡単には認められません。

単なる親子喧嘩、不仲、性格の不一致、連絡を取っていないという程度では、廃除が認められない可能性が高いです。

相続人の廃除とは

相続権を失わせる制度

相続人の廃除とは、被相続人の意思に基づき、一定の推定相続人の相続権を失わせる制度です。

推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人になる予定の人をいいます。

たとえば、子、配偶者、父母などです。

ただし、廃除の対象になるのは、遺留分を有する推定相続人です。

遺留分を有しない兄弟姉妹は、廃除の対象にはなりません。

兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、廃除ではなく、遺言書で別の人に財産を承継させる方法を検討します。

「相続させない」と書くだけでは足りない

遺言書に「長男には一切相続させない」と書くことはできます。

しかし、それだけで長男の相続権や遺留分が当然になくなるわけではありません。

長男が遺留分を有する相続人であれば、遺言書で財産を与えない内容にしても、長男は遺留分侵害額請求をする可能性があります。

遺留分まで失わせたい場合は、相続人の廃除が問題になります。

ただし、廃除には法律上の要件があり、家庭裁判所が認める必要があります。

廃除の効果

相続権を失う

廃除が認められると、廃除された人は相続権を失います。

そのため、被相続人の財産を相続できなくなります。

遺産分割協議にも参加しません。

相続人として預貯金、不動産、有価証券などを取得することはできません。

遺留分も認められない

廃除が認められると、廃除された人には遺留分も認められません。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分です。

通常、子どもや配偶者に財産をまったく残さない遺言書を作成した場合、遺留分侵害額請求が問題になります。

しかし、廃除が認められた人は遺留分を失うため、遺留分侵害額請求もできません。

代襲相続は発生する

廃除された人に子どもがいる場合、その子どもが代襲相続することがあります。

たとえば、長男が廃除された場合でも、長男に子どもがいれば、その子どもが長男に代わって相続人になる可能性があります。

つまり、廃除は廃除された本人の相続権を失わせる制度であり、その子どもまで当然に相続権を失わせる制度ではありません。

孫にも財産を渡したくない場合は、遺言書の内容設計や遺留分の有無を含めて、別途検討する必要があります。

廃除が認められる要件

被相続人に対する虐待

廃除が認められる代表的な事由の一つが、被相続人に対する虐待です。

虐待には、身体的な暴力だけでなく、精神的に耐え難い苦痛を与える行為も含まれる可能性があります。

たとえば、次のような事情です。

暴力を振るう

日常的に暴言を浴びせる

介護が必要な親を放置する

恐怖や屈辱を与える行為を繰り返す

ただし、単発の口論や軽い親子喧嘩程度では、廃除が認められない可能性が高いです。客観的に見て、相続権や遺留分を失わせてもやむを得ないほど重大な事情が必要です。

重大な侮辱

被相続人に対する重大な侮辱も、廃除事由になります。重大な侮辱とは、被相続人の名誉や感情を著しく傷つける行為です。

たとえば、次のような事情が問題になることがあります。

人前で被相続人を繰り返し侮辱した

名誉を大きく傷つける発言をした

家族や親族の前で人格を否定する行為を繰り返した

SNSなどで被相続人を誹謗中傷した

被相続人に耐え難い精神的苦痛を与えた

ただし、親子関係が悪い、言い合いが多い、感情的な発言があったというだけでは足りません。

「重大」といえる程度の侮辱であるかが問題になります。

その他の著しい非行

虐待や重大な侮辱に当たらなくても、その他の著しい非行がある場合、廃除が認められることがあります。

著しい非行とは、被相続人との家族関係や信頼関係を大きく破壊するような行為です。

たとえば、次のような事情です。

預金を無断で引き出した

借金を繰り返し、被相続人に返済を負担させた

犯罪行為により家族に重大な迷惑をかけた

被相続人の生活や財産を著しく害した

被相続人に対して継続的に脅迫的な態度を取った

もっとも、どのような行為が「著しい非行」に当たるかは、具体的事情によって判断されます。廃除は相続権を失わせる重大な制度であるため、家庭裁判所は慎重に判断します。

廃除が認められにくいケース

単なる不仲だけでは難しい

親子関係が悪い、長年連絡を取っていない、性格が合わない、口論が多いというだけでは、廃除が認められるとは限りません。

相続人の廃除は、感情的に「財産を渡したくない」という理由だけで認められる制度ではありません。

法律上の要件に該当する事実が必要です。

期待どおりの介護をしなかっただけでは難しい

「介護をしてくれなかった」「親孝行ではなかった」という理由だけで廃除が認められるとは限りません。

もちろん、被相続人を意図的に放置し、生命や身体に危険を生じさせたような事情があれば別です。

しかし、単に介護への協力が少なかった、面会に来なかったという程度では、廃除のハードルは高いです。

感情的な理由だけでは足りない

廃除は、被相続人の感情だけで決まるものではありません。

家庭裁判所は、客観的な事実や証拠をもとに判断します。

そのため、遺言書に「長男は親不孝なので廃除する」と書くだけでは不十分です。

どのような行為が、いつ、どこで、どのように行われたのかを具体的に整理する必要があります。

遺言で相続人を廃除する方法

遺言書に廃除の意思を明確に書く

遺言で相続人を廃除したい場合は、遺言書に廃除の意思を明確に記載します。

たとえば、次のような内容です。

「遺言者は、長男〇〇を推定相続人から廃除する。」

ただし、この一文だけでは不十分な場合があります。

廃除を認めてもらうためには、廃除の理由となる具体的な事実を記載することが重要です。

廃除理由を具体的に記載する

遺言書には、廃除を求める理由をできるだけ具体的に記載しましょう。たとえば、次のような事項です。

いつ頃から問題行為があったか

どのような暴力や暴言があったか

どのような金銭被害があったか

被相続人がどのような被害を受けたか

警察や病院に相談した事実があるか

家族や第三者が見聞きしているか

被相続人がどのような精神的苦痛を受けたか

廃除の対象者が、相続開始後に「そのような事実はない」と争う可能性があります。

遺言者本人はその時点ですでに亡くなっているため、遺言書に具体的な事情を書いておくことが重要です。

遺言執行者を必ず指定する

遺言による廃除では、遺言執行者が非常に重要です。

遺言で廃除の意思を表示した場合、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求を行います。

そのため、遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者が指定されていない場合、相続開始後に家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があり、手続きが増えてしまいます。

廃除をめぐって争いが予想される場合は、相続人の一人ではなく、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することも検討すべきです。

証拠を残すことが重要

家庭裁判所は証拠をもとに判断する

遺言で廃除の意思を示しても、家庭裁判所が必ず廃除を認めるわけではありません。

家庭裁判所は、遺言書の記載だけでなく、客観的な証拠や関係者の主張を踏まえて判断します。

そのため、廃除を希望する場合は、生前から証拠を残しておくことが重要です。

残しておきたい証拠の例

廃除を検討する場合、次のような証拠が役立つことがあります。

医師の診断書

傷や被害の写真

警察への相談記録

金銭の使い込みを示す資料

LINEやメール

録音データ

第三者の証言

被害届や相談票

証拠は、後から作ることが難しいものです。

被害が継続している場合は、早めに記録を残しましょう。

廃除の取消しもできる

被相続人は廃除の取消しを求められる

いったん廃除が認められた場合でも、被相続人はいつでも家庭裁判所へ廃除の取消しを請求できます。

親子関係が改善した場合や、問題行為が解消された場合などに、廃除を取り消すことがあります。

遺言で廃除の取消しをすることもできる

廃除の取消しは、遺言で行うこともできます。

たとえば、生前に廃除が認められていた相続人について、後に関係が改善した場合、遺言書で廃除取消しの意思を表示することができます。

ただし、廃除取消しについても手続きが必要になるため、遺言執行者の指定や内容の明確化が重要です。

民法894条は、推定相続人の廃除の取消しについて、被相続人がいつでも家庭裁判所へ請求できると定めています。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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